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親の意志を継ぐのも、相続手続きです。

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日、

 

市役所相談当番の時に、

 

私の担当だった相談者の方から

 

相続登記の依頼を受けました。

 

 

 

 

その方は、

 

以前から相続登記の相談を

 

市役所等で数回ほどしたことがあるそうです。

 

 

 

そこで、全員が

 

「それは息子さんが動くべき!」

 

という回答で、さらに、

 

「だから、ほったらかし(関西弁で放置の事)にしとったらええ!」

 

との回答だったらしいです。

 

 

 

事実関係は次のとおり。

 

 

 

 

相談者(妻)には、

 

7年前に夫が亡くなり、

 

こどもが息子と娘二人。

 

 

 

 

土地とその土地上に家があり、

 

土地建物ともに息子と

 

亡くなった夫の共有名義

 

 

 

 

そして、相談者(妻)

 

「息子の名義にしておきたい!」

 

との事でした。

 

 

 

 

「なるほど!」

 

 

 

 

確かに、息子さんが

 

全面的に一人の所有になるので、

 

息子が主導で動くべきでは・・・。

 

とも思います。

 

 

 

 

しかし、これって、

 

息子の立場だったら

 

お姉ちゃんに言い辛いですよね~。

 

 

 

 

なので、

 

私は以下のとおり回答しました。

 

 

 

「このままほっといたら、

 

 もしお母さん(相談者)が亡くなったら

 

 息子さんと娘さんとの話し合いになります。」

 

 

 

「ホンマに親が寝たきりで、意識不明の状態でも、

 

 親が生きてる!と思うと、

 

 子どもたちの結束は非常に固いものです。」

 

 

 

「でも、この仕事をしてて、いつも思う事は、

 

 両親の片方でも生きていたら

 

 子どもたちの仲がええのに、

 

 両親が亡くなった途端、

 

 兄弟仲が悪くなるケースって、

 

 ごまんとあります。」

 

 

 

「なので、お母さんが生きているうちに、

 

 不動産の権利関係を整理していたら、

 

 亡くなった時に、息子さんと娘さんから

 

 結果的に感謝されるものですよ。」と・・・。

 

 

 

相談者の方に、お伝えしました。

 

 

すると、

 

数日たって、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「廣森先生に相続登記手続きをお願いしたいんですけど・・。」

 

と直接、私の事務所にお越しになられました。

 

 

 

私の事務所所在地を

 

大阪司法書士会で調べて、

 

お越しいただきました。

 

 

 

そして、私に依頼しようと思った決めては

 

「今、不動産の権利関係を整理しておけば、

 

 結果的に子どもたちから感謝される」

 

という僕の言葉が決めてやったそうです。

 

 

 

 

相続手続きって、財産を継承するという事ですが、

 

もっと大事な事があります。

 

 

 

それは、

 

「親の気持ちや親の意思も継承する」

 

という事です。

 

 

 

そういった土台の上に、

 

私の司法書士としての法律上の知識や、

 

FPとしての一般的な相続税法の知識

 

お役に立てればと思います。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。