ブログ

カテゴリー

財産が無い家庭ほど、相続で揉めています!?

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

先日から、

 

「なんで相続って揉めるん?

 

という記事を書いています。

 

 

 

 

 

関係者の利害対立、思惑、

 

おかれている家計状況等を総合すると、

 

どうしても意見がまとまらないのが

 

当然だからです。

 

 

 

 

実際に、

 

2人だけの相続でも揉めるのに、

 

それが3人、4人、5人、7人、10人、15人になると、

 

本当に厄介です。

 

 

 

 

「7人位ならいざ知らず、

なんで10人、15人も!

 

という事になりますが、

 

これ位の相続人の数なんて朝飯前です。

 

 

 

 

考えられる理由に

 

「相続登記等の相続手続きを放置していたために、

 

時間が経過し、相続人が亡くなって、

 

相続人の子どもたちが相続人となるケース」

 

があるからなのです。

 

 

 

 

 

これを「代襲相続」と言います。

 

 

 

 

例えば、

 

4人兄弟の相続人全員が亡くなっているとします。

 

 

 

それぞれ、3人の子どもがいるだけで、

 

4人×3人=12人となります。

 

 

 

 

さらに、

 

相続人の子どもが亡くなっていると、

 

さらにその子(被相続人から見たら孫)が

 

相続人となります。

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

相続登記等の相続手続を放置していると、

 

まるで、ねずみ講式に相続人が増えて行くのです。

 

 

 

 

 

 

以上が、

 

相続人が増えていってしまう事例ですが、

 

何度もいう様に、少ない相続人の数でも

 

相続は揉めるものなのです。

 

 

 

 

 

 

なので、

 

「遺言を書きましょう!」

 

という事なのですが、

 

 

 

 

 

意外に

 

相続税をお支払しないといけないほどの資産持ちの方は、

 

資産が多いゆえに子どもたちが骨肉の争いをしないために

 

遺言を書いて、相続税対策、や争続対策

 

きちんとしております。

 

 

 

 

それに、

 

資産を沢山お持ちの方は

 

高確率で顧問税理士及び顧問弁護士がいたりするもの、

 

そういった理由になるのでしょう。

 

 

 

 

 

しかし、

 

持つべき資産が

 

「35年ローンでせっせと支払った自宅だけ」

 

という人ほど、「争」続対策を考えていません!

 

 

 

 

 

 

「うちは、目ぼしい財産がないから 」となり、

 

「だから、うちは遺言なんて書かなくても大丈夫 !」

 

という考えになってしまうのです。

 

 

 

 

 

 

実際、相続する財産が

 

「自宅だけ」

 

という世帯程、揉めます。

 

 

 

 

理由は、二人兄弟の例で考えると、

 

「そのまま家に住み続けたい兄である相続人」と

 

「相続分があるのであるから、売却して換金して、

 

 その分のお金が欲しいと考える弟である相続人」

 

とに分かれるからです。

 

 

 

 

こういったケースでは、

 

相続開始後、

 

本当に仲の良かった兄弟さえ、

 

険悪になったりします。

 

 

 

 

 

しかしながら、

 

相続開始後、兄弟が仲の悪くなることなど、

 

財産を残す親の本意でないはずです。

 

 

 

 

なので、

 

是非とも、遺された相続人のために、

 

「遺言を書く事を真剣に考えて頂きたい!」

 

と思っております。

 

 

 

 

 

 

遺言を書く事によって、

 

死後、専門家である遺言執行者が粛々と手続を終了した後、

 

「俺たちの親が遺言を書いててくれて、本当に俺たち良かったなあ~」

 

と、後々、子どもたちから感謝される事が、

 

私の経験上、とても多いものと実感しております。

 

 

 

 

 

 

明日からも、

 

「遺言あれこれ!?」

 

を書いて行きたいと思います。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。