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遺言は公正証書遺言にしとった方が、絶対にいいです! その2

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

本日は公正証書遺言について書きます。

 

 

 

公正証書遺言のメリットは

 

自筆証書遺言と違って、

 

ずばり、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無効となる心配が少ないところです。

 

 

 

 

 

理由は、

 

公証人というのは、

 

元法律の専門家だからです。

 

 

 

 

 

つまり、

 

民法の方式に従って、

 

色々なアドバイスをして貰えるからです。

 

 

 

 

なので、

 

法律の元専門家である公証人が

 

民法の方式に従った遺言の書き方を

 

知らないはずがありませんので、

 

遺言が無効になる事は、

 

ほぼありまえせん。

 

 

 

 

次に、公正証書遺言は

 

紛失や破棄や隠されても、

 

遺言書の原本が公証役場に保管されるので、

 

その心配が無くなる事です。

 

 

 

 

 

また、

 

平成元年以降に作られた公正証書遺言であれば、

 

日本公証人連合会が、全国的に、

 

公正証書遺言を作成した、

 

「役場名」「公証人名」「遺言者名」「作成年月日」を

 

コンピューター管理しております。

 

 

 

 

 

なお、照会できるのは、

 

相続人等の利害関係人だけとなっておりますので、

 

照会の際は、遺言者との関係を示す、

 

戸籍謄本と照会者の本人確認書類が必要です。

 

 

 

 

 

最後に、

 

自筆証書遺言は全文を

 

「肉筆」で書かないとだめ!ですが、

 

体力低下、ご病気のため

 

肉筆で書くのが出来なくても方でも、

 

公証人が遺言者の署名を

 

代筆出来る事が法律で定められております。

 

 

 

 

 

さらに、

 

高齢で体力低下、またはご病気で

 

公証役場に赴く事が出来なくても、

 

公証人が自宅や病院や施設まで

 

出張してくれるサービスもあります。

 

 

 

 

 

 

但し、出張費はかかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言を作成するなら、

 

公正証書しておくと、

 

もの凄い安心です。

 

 

 

 

 

一方で、

 

公正証書のデメリットと言えば、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっと、

 

お金がかかるだけです。

 

 

 

 

具体例を挙げると、

 

1億の財産を子ども一人に相続させるような場合で、

 

ざっくりと言うと、

 

約6~7万円位です。

 

 

 

 

 

費用に関しては、

 

日本公証人連合会のHPを

 

参照してみてください。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。