ブログ

カテゴリー

遺言書は専門家にお願いしなければいけないのか?

毎度です!

 

 

 

 

大阪吹田市・江坂の家族信託専門士兼

司法書士の廣森良平です。

 

 

 

 

 

よく、HPや相続手続のチラシとかで

「遺言書作成は税理士に!」

「遺言書作成は司法書士に!」

「遺言書作成は弁護士に!」

と宣伝されています。

 

 

 

 

ちなみに、

税理士は税の専門家

司法書士、弁護士は

相続に関する法律の専門家です。

 

 

 

 

さて、この様な宣伝を見ると

この様な遺言書をつくるには、

「税や法律の専門家にお願いしないといけないのかな?!」

という風に思ってしまいます。

 

 

 

 

しかしながら、、、、

 

 

 

 

これは、

る人には当てはまりますが、

専門家にお願いする必要のない人も

際多いのが現状です。

 

 

 

 

そこで、どんな条件だったら、

専門家にお願いする必要がないのか?

 

 

 

 

それは、

「相続させる財産が

 自宅と現金、預金くらいであり、

 かつ、相続税がかからない程度の財産」

である時です。

 

 

 

 

ここで、

「相続税がかからない程度の財産」

という点は、すでにネット等で

情報があふれているので、

そちらに譲ります。

 

 

 

 

では、

「相続させる財産が自宅と現金と預金で

 相続税がかからない程度」だったら、

なぜ、専門家に頼む必要がないのか?

 

 

 

 

それは、ズバリ、

法律的、税務的に

気をつけるべき点が

ほとんどないからです。

(遺留分の配慮については、除外します。)

 

 

 

 

 

つまり、

「誰に相続させるか?」という点だけで、

法律面、税金面に配慮する必要が無いからです。

 

 

 

 

なので、

本屋さん等で売っている

遺言書作成キットなるもので、

自筆の遺言(自筆証書遺言)を作成すれば

十分なわけです。

 

 

 

 

しかし、

自筆証書遺言だと、

改ざんされたり、紛失したりすると

「パアー」になってしまいます。

(普通に考えて再発行は無理ですよね。)

 

 

 

 

 

そこで、

改ざんされず、失くしたとしても、

再発行がきく遺言書を

公正証書遺言といいます。

 

 

 

 

 

公正証書遺言は、

公証役場というところに行って、

公証人という法律の専門家に報酬を払って

つくってもらう遺言書です。

 

 

 

 

ここで、

賢明な読者の皆さんは、

「あれ?!さっきは専門家に頼む必要がない」

と言っていたのではと思うはずです。

 

 

 

 

確かに、そうです!!

 

 

 

 

ここで、

相続させる財産が自宅と現金と預金で

相続税がかからない程度の方が

公正証書遺言を作成すると

想定して下さい。

 

 

 

 

この方がまず専門家に

遺言書作成をお願いすると

報酬が約5万円~10万円位かかります。

 

 

 

 

さらに、

先ほど申し上げたように、

公証人にも報酬を支払わないといけません。

 

 

 

 

よって、、

二人の専門家が関与した事によって、

二人に対して報酬が発生してしまうのです。

 

 

 

 

つまり、

費用の二重払いです。

 

 

 

 

なので、

相続させる財産が自宅と現金と預金で

相続税がかからない程度の方であれば、

直接、公証役場に行き公正証書遺言を

作ってもらうといいでしょう。

 

 

 

 

ただ、

公正証書遺言を作るには

「証人2名を用意」

しないといけません。

 

 

 

 

また、

この証人は未成年者や

遺言する人の相続に関係する人はなれません。

(詳細は難しいのであえてここでは言いません)

 

 

 

 

なので、

遠い親戚とか知人とかに

なってもらいます。

 

 

 

 

 

また、

なり手がいなければ、

公証役場では証人を紹介してもらえます。

 

 

 

 

 

私がいつも利用する梅田公証役場では

「証人1人につき1万円の謝礼」

が必要となります。

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

皆さんも是非、

ご自身で公証役場に行って

遺言書を作成してみて下さい。

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。