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住宅購入に関する税金 平成26年度税制改正のポイント その4

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

 

「認定低炭素住宅に関する特例措置の延長」

 

 

 

 

さて、

 

「認定低炭素住宅」とは簡単に言うと、

 

以下のとおりです。

 

 

 

 

 

①断熱性が高い

 

②電力等のエネルギー消費量が少ない

 

③CO2削減のための設備が設置

 

以上です。

 

 

 

 

上記住宅だと、登録免許税がお安くなります。

 

 

 

 

保存登記だと0.15%⇒0.1%

 

移転登記だと0.3%⇒0.1%

 

となります。

 

 

 

 

 

もちろん、

 

低炭素住宅・長期優良であれば、

 

ローン減税の控除対象借入れ限度額は5000万円

 

控除期間10年

 

控除率1パーセント

 

累計最大控除額500万円

 

となります。

 

 

 

 

ちなみに、上記は平成28年3月31日までです。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。