自己破産・個人再生

自己破産

自己破産とは支払不能に陥った際、裁判所を介して自分が持っている財産を債権者(貸金業者や市区町村など)に公平に分配し、借金の支払義務を免除してもらう手続きです。
ただし、自己破産は借金を抱える誰しもができるわけではありません。また、裁判所に自己破産を認めてもらい、借金が免責となるには、「現在支払不能であり、過去7年以内に免責許可を受けたことがない」という条件があります。
支払不能かどうかについては、具体的な事情をもとに裁判所が判断します。
※過去7年以内に免責を受けていても、具体的な事情を考慮し、免責が認められる可能性もあります。

  • 自己破産の手続きの種類

    • 破産手続き

      自分の財産を換価(現金化)し、それを債権者(貸金業者など)に公平に分配する手続きです。

    • 免責手続き

      分配後に、まだ残ってしまった借金を免除してもらう手続きです。

  • 支払不能とは

    支払日がきているが、支払いができない

    既に支払日がきているにもかかわらず、支払いができていない状態です。一方、まだ支払日でない場合は、その借金を支払う必要がないため、支払不能とは判断されません。

    支払いができない状態が、継続的に続いてる

    「今月は収入が少なく支払いができない」といったように、一時的に支払いが難しい状態も支払不能に該当しません。

    支払いができない状態であると、客観的にも判断できる

    第三者の目から見ても、「支払いのためにこれ以上生活を切り詰められない」と判断される必要があります。

  • 自己破産の手続きのメリットデメリット

    • Merit

      • 貸金業者からの請求がストップする
      • 借金がなくなり、再スタートできる
      • 生活に必要な資産は残せる
    • Demerit

      • 複雑な手続きのため、時間がかかる
      • 信用情報への登録が必要になる
      • 官報で公告される
      • 高価な財産は手放すことになる
  • 自己破産の手続きの流れ

    • 01

      ご相談

      電話、またはメールでのお問い合わせ後、一度お会いしていただき、ご本人様と面談をします。

    • 02

      受任通知発送

      通知が貸金業者に届いた時点でご本人様への請求が止まります。

    • 03

      債務調査

      貸金業者から資料を取り寄せ、ご本人様の借金の詳細について調査します。

    • 04

      方針決定

      調査結果をもとに、ご本人様の生活状況に応じて、方針を決めていきます。

    • 05

      申立準備

      ご本人様の財産・家計の再確認をし、申立書類を作成します。

    • 06

      申立

      裁判所に作成した申立書を提出します。

    • 07

      開始決定

      裁判所が自己破産の手続きを進めることを許可します。

    • 08

      破産管財人選任

      裁判所によって、破産管財人が選任されます。
      ※同時廃止決定の場合は選任されません。

    • 09

      許可決定

      これですべての手続きが終了します。

個人再生

個人再生も自己破産と同じく、借金の額が大きくなってしまい、これ以上支払いを続けていくことが困難な状態に陥ってしまった場合に利用する手続きです。裁判所に申立てをし、原則(※1)借金の額を5分の1にまで減額し、その減額された借金を3年間で返済します。
そして、その返済を続けるという条件で、残りの5分の4を免除してもらうという手続きです。
3年間で返済していきますので、給料などの定期的な収入が見込める人が利用できます。
アルバイトやパートの場合であっても、継続して働いていれば、定期的な収入に該当する場合もあります。
また、住宅ローンの特則(※2)を利用することにより、住宅を処分せずに利用できる可能性があります。
※1)借金の5分の1もしくは100万円のどちらか多いほうの金額
※2)住宅ローンの特則
住宅を所有している個人が、生活の本拠である住宅を処分せず、そのまま確保できるようにする手続上の特則。
住宅ローンの返済スケジュールの変更などを認め、住宅ローン以外の借金については大幅にカットしたうえで分割弁済をすることによって、個人の再生を図ろうとするものです。

  • 個人再生で大事なこと

    再生手続きはお持ちの財産を原則処分しなくてもよく、比較的親しみやすい債務整理手続きであると思われます。
    そこで、裁判所が厳しく審査する点は、「この人は3年間、きちんと返済出来るかどうか」です。
    そのため、再生手続きを申立をする際に、裁判所は、申立前の2ヵ月分の家計簿及び今後の予想家計収支表を提出し、その人の返済能力を審査します。
    それで、家計に毎月の返済金の余裕が無ければ、再生手続は認めてもらえません。
    ですから、当事務所では、申立の依頼を受けたら、家計収支を月に1回診断します。
    その際に、毎月の返済が厳しい時は、徹底的に家計の切り詰めをお願いします。
    そして、1ヶ月後どのように家計が改善されたかを診断します。大体、3ヵ月~6ヵ月位の家計収支を診断すれば、再生の可能性があるかないかの判断の目安が出来ます。
    さて、再生申立時には、「家計収支表及び光熱費の領収書」を添付致します。
    比較的余裕のある人は、裁判所から「この人は3年間支払い出来そうですか?」という質問はほとんど来ません。
    しかし、ギリギリの人はほぼ確実に「本当に3年間払えるのか?」という質問が来ます。
    その時は、毎日の家計簿の写しをすべて提出し、私は次のような趣旨の書類を提出します。
    「申立人は司法書士に依頼した時から、今までの無駄使いについて深く反省し、家族全員の前で二度とこのような借入れを起こさないと誓いました。そして、申立人 は、毎日の入出金を徹底的に管理し、毎日の家計簿を作成するようになりました。ここに申立人作成の半年分の家計簿の写しを提出致します。」
    このような、趣旨の書類を出して、再生が認められなかったことは今までありません。
    なぜなら裁判所も、
    「ではこれからきちんとすると言っているけど、大丈夫なのかな?」
    「本当にきちんとしているのかな?」
    「家計収支表も改竄してないのかな?」ということを厳しく審理します。
    そこで、毎日事細かに入出金を管理した家計簿、それを裏付ける領収書を出せば、さすがの裁判所も「これだけ、きちんとしているのであれば、3年間の支払いは大丈夫であろう」と思うからです。
    但し、再生の可能性が無ければ、事実上、破産手続きを選択するしか方法はありません。

  • 個人再生の手続きのメリットデメリット

    • Merit

      • 借金が原則5分の1に減額される
      • 自動車や保険などの財産を処分しなくてよい
      • 住宅ローンがある場合でも、住宅を手放さずに利用できる
      • どの職業の人でも利用できる
      • 借金の原因がギャンブルや浪費であっても利用できる
    • Demerit

      • 返済の方法が法律で決められている(原則3年間で返済)
      • 安定した収入がないと利用できない
      • 裁判所の費用がある程度必要
      • 手続きが完了するのにある程度の時間がかかる
      • 住宅ローンの返済額は減額されない
      • 裁判所の判断で自己破産に移行する可能性がある
      • 信用情報機関に登録されるため、一定期間新たな借り入れができなくなる
  • 個人再生手続きに適した方・個人再生手続きが唯一の方

    • 借金の額を5分の1(最低100万円まで圧縮)にして36回(3年間)の分割払いなら返済できる時。
    • 家は手放さず、クレジットや消費者金融からの借入れだけを5分の1(最低100万円まで圧縮)にして36回(3年間)の分割払いをしたい時
    • 借金が全て無駄使い(ギャンブル・買い物・飲み代等)が原因の時→破産手続において借金をチャラに出来ない可能性が高い時。
    • 学資保険・生命保険・定期預金を解約せず、クレジットや消費者金融からの借入れだけを5分の1(最低100万円まで圧縮)にして36回(3年間)の分割払いをしたい時
    • 車を処分せず、クレジットや消費者金融からの借入れだけを5分の1(最低100万円まで圧縮)にして36回(3年間)の分割払いをしたい時。但し、ローンが終わっていること。
    • 保険の外交員をしているので破産が出来ない時
    • 破産だけは気持ち的に絶対したくない時

    上記において、再生手続きは基本的に借金が5分の1まで圧縮されます。
    しかし、5分の1にして100万円を切ると、自動的に100万円までしか圧縮されません。
    例えば、負債総額400万円だったら5分の1にすると80万円ですが、100万円までしか圧縮されません。さらに、その時に持っている財産が200万円であったとすると、その財産の額である200万円までしか圧縮されません。
    つまり、圧縮した負債金額(最低100万円)と財産の多い方を36回(3年間)払いで返済することになり、場合によっては、60回払いまで認められます。

    参考例

    ①負債総額400万円
    ②財産150万円(保険の解約返戻金50万円・学資保険50万・車査定額50万円)の時

    • 負債総額400万円

      400万円×5分の1=80万円
      しかし最低金額は100万円

    • 財産150万円

      保険の解約返戻金50万円
      学資保険50万円、車査定額50万円

    150万円を36回払い(毎月約42,000円の支払い)
    場合によっては60回払い(毎月約25,000円の支払い)の手続になります。

  • 個人再生の手続きの流れ

    • 01

      ご面談・ご契約・各債権者へ受任通知を送付

      個人再生手続きを希望される場合には、当事務所まで一度ご来所いただきます。個人再生手続きは、過払い金返還請求手続きや任意整理手続きとは異なり、詳細な打ち合わせが必要となりますので、何度かお会いする機会を設けていただく必要があります。
      ご相談をお受けした結果、個人再生の手続きを進める場合には委任契約書を取り交わし、その後各債権者へ受任通知を送付します。

    • 02

      個人再生申立書類の準備・個人再生の申立て

      個人再生手続きは、通帳の写しやお給料の明細書など、いくつもの書類を裁判所に提出しなくてはなりません。
      必要書類の中にはご依頼者様ご本人様でないと用意できないものも多数ありますので、ご依頼者様にはご協力いただく必要があります。
      ご依頼者様と司法書士と二人三脚で申立の準備を行い、準備が整った段階で裁判所へ個人再生の申立てを行います。

    • 03

      個人再生委員との面談・再生手続き開始決定

      裁判所へ個人再生の申立をした後、個人再生委員と一度面談をしていただきます。個人再生委員とは、ご依頼者様の財産や収入の状況を調査したり、今後の支払い計画を確認したりする人のことであり、通常弁護士が選任されます。
      面談は、個人再生委員の弁護士事務所で行われることになります。その際、個人再生委員の了承を得たうえで司法書士も同席します。

      個人再生の手続きでは、個人再生委員の弁護士事務所に一度足を運んでいただきますが、それ以外に裁判所へ足を運んでいただくことはありません。

      面談で特に問題がなければ、その後個人再生手続きの開始決定がされ、手続きが進んで行きます。
      ※ほとんどの場合、個人再生委員は選任されず、書面審査で再生手続開始決定がされます。

    • 04

      再生計画案の提出

      各債権者から送付された債権届出書をもとに、再生計画案を作成して提出します。
      再生計画案とは、減額された債務の額を今後どのように支払っていくかという計画案のことです。

    • 05

      再生計画の認可決定

      提出した再生計画案に問題がなければ、再生計画の認可決定がされます。これで裁判上の手続き自体は終了となります。

    • 06

      再生計画案の内容にしたがって、月々の支払いを開始

      再生計画案の内容にしたがって、分割弁済を開始することになります。
      各債権者への返済は、各債権者の指定した銀行口座へ振り込む方法となります。

料金案内

    • 分割払いも可能です
    • ご相談者の方を第一に考え、専門家としてご相談者の方のためのアドバイスを行います
    • 債権者多数・事案複雑でも一切追加料金はいただきません
    • 相談中は専門用語を使わず、わかりやすい説明に徹します
    • 相談は何度なされても相談料はいただきません
    • ご納得いただくまで、何時間、何度でも説明いたします
    • 着手金といった、最初にお支払いする料金はいただきません
    • 専門士業にありがちな、横柄な態度は絶対にとりません
    • ご予約いただければ、深夜・土日祝もご対応いたします
    • (当然ですが)知りえた情報を他に漏洩したりいたしません
  • 当事務所は生活の再建を応援します

    債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払請求)実績多数の吹田市江坂の司法書士による債務整理相談会開催

    相談料 無料0円
    着手金 無料0円

    手続き報酬

    自己破産 250,000円
    個人再生 300,000円

    但し、個人再生住宅資金特別条項付は55,000円の追加報酬が必要です。

  • 初回無料相談実施中!

    当事務所では、初回の相談を
    無料で行っております。

  • 相談料

    相談料 1時間 5,500円(税込)

    ※相談の結果、当事務所へ業務のご依頼をいただいた場合は、相談料はいただきません。
    ※債務整理(相談者の生活支援および生活再建のため)に関するご相談は、何度なされても一切相談料はいただきません。

  • 任意整理

    着手金 成功報酬
    10,000円
    (1社当たり)
    20,000円
    (減額報酬はいただきません)
  • 過払金返還請求

    着手金 成功報酬
    10,000円
    (1社当たり)
    20,000円
    (減額報酬はいただきません)
  • 過払金返還請求訴訟(書類作成代理も含む)

    着手金 成功報酬
    20,000円
    (1社当たり)
    返還額の17%
    (減額報酬はいただきません)

    ※過払訴訟については、4回目の期日以降から日当金10,000円を加算する。
    ※過払訴訟の場合以下のとおり、実費(税金のようなもの)がかかります。

  • 1.収入印紙

    訴額(未満)
    つまり請求する
    過払い金の額
    収入印紙の額
    10万円 1,000円
    20万円 2,000円
    30万円 3,000円
    40万円 4,000円
    50万円 5,000円
    60万円 6,000円
    70万円 7,000円
    80万円 8,000円
    90万円 9,000円
    100万円 10,000円
    120万円 11,000円
    140万円 12,000円
    160万円 13,000円
    180万円 14,000円
    200万円 15,000円
    220万円 16,000円
    240万円 17,000円
    260万円 18,000円
    280万円 19,000円
    300万円 20,000円

    2.郵便切手 約5,800円

    「約」と記載したのは、提訴する裁判所により異なるからです。また、期日が1~2回で和解をすると裁判所が使用しなかった郵便切手は返還されます。その際は、その金額分を精算させていただきます。

    3.資格証明書 1社につき約600円

    「約」と記載したのは、提訴する裁判所により異なるからです。また、期日が1~2回で和解をすると裁判所が使用しなかった郵便切手は返還されます。その際は、その金額分を精算させていただきます。

    例① 過払金102万円を豊中簡易裁判所に提訴し、金100万円で和解した。

    • 過払金102万円を豊中簡易裁判所に提訴し、金100万円で和解した。税込で計算してます。

    1.実費
    収入印紙:100万円以上、110万円未満なので金11,000円
    郵便切手:5,800円
    資格証明書:600円
    以上より、実費は11,000円+5,800円+600円=17,400円かかります。・・・①

    2.訴訟着:手金22,000円・・・②

    3.成功報酬:取得額×18.7%=100万円×18.7%=178,000円・・・③
    以上より、私どもの司法書士報酬及び実費は、①+②+③=226,400円となります。
    よって、依頼者様方の手元には1,000,000円ー226,400円=773,600円が残ります。

  • ①の例で簡易裁判所に提訴せず示談した場合

    • 税込で計算してます

    実費0円・・・①
    着手金10,500円・・・②
    成功報酬:取得額×14.7%=1,000,000円×14.7%=147,000円・・・③
    ①+②+③=157,500円
    よって、依頼者様へのお手元には金157,500円残ります。

  • 自己破産書類作成

    着手金 成功報酬
    10,000円 30,000円
  • 個人再生書類作成

    着手金 成功報酬
    10,000円 350,000円
  • 個人再生(住宅資金特別条例)

    着手金 成功報酬
    10,000円 405,000円

    ※もちろん、分割払いも可能です。
    ※印紙・切手代・予納金の実費が別途必要になります。
    破産申立書作成で予納金10,290円、収入印紙1,500円、郵便切手5,000円
    個人再生書類作成で予納金11,928円、収入印紙10,000円、郵便切手7,000円程です。
    (債権者数によって、郵便切手に掛かる費用が変わります)
    ※事案が複雑且つ債権者多数の場合でも、料金が増額されることはありません。
    よって、最初に提示した金額以上はいただきません。
    ※報酬のお支払が困難な方には、法テラスによる立替払いの制度もございます。