業務のご案内
自己破産・個人再生
自己破産・個人再生手続について
- もちろん、分割払いも可能です。
- 債権者多数・事案複雑でも一切追加料金はいただきません。
- 相談は何度なされても相談料はいただきません。
- 着手金といった、最初にお支払いする料金はいただきません。
- ご予約いただければ、深夜・土日祝もご対応いたします。
- ご相談者の方を第一に考え、専門家としてご相談者の方のためのアドバイスを行います。
- 相談中は専門用語を使わず、わかりやすい説明に徹します。
- ご納得いただくまで、何時間、何度でも説明いたします。
- 専門士業にありがちな、横柄な態度は絶対にとりません。
- (当然ですが)知りえた情報を他に漏洩したりいたしません。
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個人再生・自己破産
債務整理(自己破産・再生・任意整理・過払請求)実績多数の吹田市江坂の司法書士による債務整理相談会開催
当事務所は生活の再建を応援します
※相談料金 無料0円
※着手金 無料0円
手続報酬
自己破産300,000円 → 250,000円
個人再生350,000円 → 300,000円
但し、個人再生住宅資金特別条項付は5万5,000円の追加報酬が必要です。
個人再生で大事なこと
再生手続きはお持ちの財産を原則処分しなくてもよく、比較的親しみ易い債務整理手続きであると思われます。
そこで、裁判所が厳しく審査する点は、「この人は3年間、きちんと返済出来るかどうか」です。
そのため、再生手続きを申立をする際に、裁判所は、申立前の2か月分の家計簿及び今後の予想家計収支表を提出し、その人の返済能力を審査します。
それで、家計に毎月の返済金の余裕が無ければ、再生手続は認めてもらえません。
ですから、当事務所では、申立の依頼を受けたら、家計収支を月に1回診断します。
その際に、毎月の返済が厳しい時は、徹底的に家計の切り詰めをお願いします。
そして、1ヶ月後、どのように家計が改善されたかを診断します。
大体、3ヶ月~6か月位の家計収支を診断すれば、再生の可能性があるかないかの判断の目安が出来ます。
さて、再生申立時には、「家計収支表及び光熱費の領収書」を添付致します。
比較的余裕のある人は、裁判所から「この人は3年間支払い出来そうですか?」という質問はほとんど来ません。
しかし、ギリギリの人は、ほぼ確実に「本当に3年間払えるのか?」という質問が来ます。
その時は、毎日の家計簿の写しを全て提出し、私は次のような趣旨の書類を提出します。
「申 立人は司法書士に依頼した時から、今までの無駄使いについて深く反省し、家族全員の前で二度とこのような借入れを起こさないと誓いました。そして、申立人 は、毎日の入出金を徹底的に管理し、毎日の家計簿を作成するようになりました。ここに申立人作成の半年分の家計簿の写しを提出致します。」
このような、趣旨の書類を出して、再生が認められなかった事は今までありません。
なぜなら、裁判所も
「ではこれからきちんとすると言っているけど、大丈夫なのかな?」
「本当にきちんとしているのかな?」
「家計収支表も改竄してないのかな?」という事を厳しく審理します。
そこで、毎日事細かに入出金を管理した家計簿、それを裏付ける領収書を出せば、さすがの裁判所も、「これだけ、きちんとしているのであれば、3年間の支払いは大丈夫であろう。」と思うからです。
但し、再生の可能性が無ければ、事実上、破産手続きを選択するしか方法はありません。
個人再生とは
個人再生も自己破産と同じく、借金の額が大きくなってしまい、これ以上支払いを続けていくことが困難な状態に陥ってしまった場合に利用する手続きです。
裁判所に申立てをし、原則、*1借金の額を5分の1にまで減額し、その減額された借金を3年間で返済します。
そして、その返済を続けるという条件で、残りの5分の4を免除してもらうという手続きです。
3年間で返済していきますので、給料などの定期的な収入が見込める人が利用できます。
アルバイトやパートの場合であっても、継続して働いていれば、定期的な収入に該当する場合もあります。
また、住宅ローンの特則*2を利用することにより、住宅を処分せずに利用できる可能性があります。
※1)借金の5分の1もしくは100万円のどちらか多いほうの金額
※2)住宅ローンの特則
住宅を所有している個人が、生活の本拠である住宅を処分せずそのまま確保できるようにする手続上の特則。
住宅ローンの返済スケジュールの変更などを認め、住宅ローン以外の借金については大幅にカットしたうえで分割弁済をすることによって、個人の再生を図ろうとするものです。
個人再生のメリット
- 借金が原則5分の1に減額される
- 自動車や保険などの財産を処分しなくてよい
- 住宅ローンがある場合でも、住宅を手放さずに利用できる
- どの職業の人でも利用できる
- 借金の原因がギャンブルや浪費であっても利用できる
個人再生のデメリット
- 返済の方法が法律で決められている。(原則3年間で返済)
- 安定した収入がないと利用できない
- 裁判所の費用がある程度必要
- 手続きが完了するのにある程度の時間がかかる
- 住宅ローンの返済額は減額されない
- 裁判所の判断で自己破産に移行する可能性がある
- 信用情報機関に登録されるため、一定期間新たな借り入れができなくなる
個人再生手続に適した方。個人再生手続が唯一の方
- 借金の額を5分の1(最低100万円まで圧縮)にして36回(3年間)の分割払いなら返済できる時。
- 家は手放さず、クレジットや消費者金融からの借入れだけを5分の1(最低100万円まで圧縮)にして36回(3年間)の分割払いをしたい時
- 借金が全て無駄使い(ギャンブル・買い物・飲み代等)が原因の時→破産手続において借金をチャラに出来ない可能性が高い時。
- 学資保険・生命保険・定期預金を解約せず、クレジットや消費者金融からの借入れだけを5分の1(最低100万円まで圧縮)にして36回(3年間)の分割払いをしたい時
- 車を処分せず、クレジットや消費者金融からの借入れだけを5分の1(最低100万円まで圧縮)にして36回(3年間)の分割払いをしたい時。但し、ローンが終わっている事。
- 保険の外交員をしているので破産が出来ない時
- 破産だけは気持ち的に絶対したくない時
上記において、再生手続きは基本的に借金が5分の1まで圧縮されます。
しかし、5分の1にして100万円を切ると自動的に100万円までしか圧縮されません。
例えば、負債総額400万円だったら、5分の1にすると80万円ですが、100万円までしか圧縮されません。 さらに、その時に持っている財産が200万円であったとすると、その財産の額である200万円までしか圧縮されません。
つまり、圧縮した負債金額(最低100万円)と財産の多い方を36回(3年間)払いで返済する事になり、場合によっては、60回払いまで認められます。
例
- ①負債総額400万円
- ②財産150万円(保険の解約返戻金50万円、学資保険50万、車査定額50万円)の時
負債総額400万円
400万円×5分の1=80万円
しかし最低金額は100万円
<
財産150万円
保険の解約返戻金50万円
学資保険50万円、車査定額50万円
150万円を36回払い(毎月約42,000円の支払い)
場合によっては60回払い(毎月約25,000円の支払い)の手続になります。
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