成年後見

成年後見について

成年後見とは、認知症や精神障がいなどが原因で意思能力が低下している本人に代わり、成年後見人が財産管理や法律行為を行う制度です。
成年後見人は預貯金や不動産などの管理、病院や施設における契約手続きなど、成年被後見人(本人)の日常生活をサポートする役割があります。また、例として、本人が認知症であり悪徳業者による違法な契約を交わしたとしても、成年後見人により契約を取り消すことも可能です。

このような場合は成年後見制度の利用をおすすめします

  • 認知症である親名義の不動産を売却して、施設入所費用にあてたい
  • 親が認知症のため預貯金・定期預金の解約が出来なくて困っている
  • 認知症の相続人がいるため、遺産分割協議が出来ない
  • 身内の判断力が低下し、高額な買い物や不要なリフォーム工事をしないか心配
  • 認知症の身内の財産を管理しているが、財産が多額で手に負えない
  • 将来、自分の財産管理をしてもらえる人を今のうちに決めておきたい

成年後見の種類

  • 法定後見制度

    法定後見とは、すでに本人の意思能力が低下している場合、家族や親族を中心に家庭裁判所に申立てを行い、法律的な判断が可能である後見人を選任してもらう制度です。
    作成する後見開始申立書には、希望する後見人の候補者を記載できますが、相続関係から不適切と判断される場合があります。その際は、弁護士や司法書士、社会福祉士などが後見人となるのが一般的です。

  • 任意後見制度

    任意後見とは、本人の意思能力が低下する前に、自分自身で後見人を選ぶことができる制度です。任意後見人(任意後見受任者)には、家族や親族はもちろん、知人や法人なども当てはまります。任意後見制度の効力が有効になるのは、何らかの理由で本人の意思能力が低下してからです。任意後見を開始するには、家庭裁判所に「任意後見監督人」の申立てをする必要があります。

成年後見の流れ

  • 法定後見の流れ

    • 01

      ヒアリング

      法定後見には本人の意思能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」に分かれており、3類型と呼ばれています。当事務所では、ご本人様の現状やご家族からもお話をお伺いし、法定後見制度について分かりやすく丁寧にご説明いたします。その上で、法定後見制度の活用についても、最適なご提案をさせていただきます。

    • 02

      必要書類の収集

      法定後見制度の利用を決めましたら、必要書類を準備します。申立て書は各家庭裁判所ごとに様式が異なる場合があります。そのため、申立て先の家庭裁判所の書類一式を事前に取得します。診断書が必要になりますので、かかりつけの病院に作成を依頼しましょう。

    • 03

      申立て

      ご本人様が居住するエリアを管轄する家庭裁判所に申立てを行い、必要書類を揃えた上で提出します。ご本人・配偶者・4親等までの親族・市区町村長による申立てが可能です。

    • 04

      審理開始

      申立て後は家庭裁判所での審理が始まります。その間に、申立ての経緯や現状などを把握するために、申立人や後見人候補者と家庭裁判所との面接が行われます。また、ご本人様とも面接し、申立ての詳細に関する内容や後見の理由などを確認します。

    • 05

      審判

      家庭裁判所は提出書類・調査結果・鑑定結果などを厳正に審査し、後見の必要性や後見人の選任などを行います。
      必要に応じて、成年後見人を監督・指導する役割を持つ、成年後見監督人が専任される場合もあります。審判の正式な内容は審判書に書面化され、成年後見人宛てに送付されます。
      不服がある場合は、審判書が届いてから2週間以内に、不服に対する即時抗告の申立てが必要です。2週間を過ぎると後見開始の効力が確定し、いかなる申立てもすることができません。

    • 06

      後見登記

      審判の確定後は、審判決定事項が法務局へ登記されます。後見登記が完了次第、後見人へ登記番号が通知されます。通知された登記番号をもとに、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。
      登記事項証明書は、被後見人の財産調査や預金口座の解約など、後見人として行うさまざまな法律行為や手続きにおいて、権限を証明するために必要不可欠です。

    • 07

      後見事務開始

      成年後見人への選任後は、被後見人の財産を調べ、財産の一覧表を作成しなければなりません。作成した財産目録や年間収支予定表は、審判の確定後から1か月以内に家庭裁判所へ提出しなければなりません。また、後見人の事務として、金融機関や役所への届出などを被後見人の代わりに行う必要があります。

  • 任意後見の流れ

    • 01

      ご相談・ヒアリング

      自分の判断能力に対する衰えや不安がある場合は、任意後見という手段があります。任意後見人として自分を支援してくれる人は、家族や親族の枠を超えて幅広い選択肢があります。まずはご相談いただき、具体的な契約内容を一緒に考えていきましょう。

    • 02

      任意後見契約の締結・公正証書の作成

      ご相談・ヒアリングをもとに決めた内容に従い、任意後見契約を結びます。
      任意後見契約は法律に基づき、公正証書の作成が必要です。最寄りの公証役場に連絡し、公正証書を作成するために予約を取ります。当日はご本人様と後見人予定者が公証役場に行き、契約内容に問題がないことを確認し、公正証書に署名と押印をして契約成立となります。

    • 03

      後見登記

      任意後見の契約後は、公証人が東京法務局へ登記手続きを行います。公証人の依頼から、約2週間~3週間程度で後見登記が完了します。登記内容は「登記事項証明書」にて確認できます。内容を確認したい場合は、最寄りの法務局での取得が可能です。

    • 04

      任意後見監督人選任の申立て

      家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立てる場合、必要書類は法定後見と同様です。任意後見監督人は家庭裁判所が選任し、任意後見人が被後見人に代わって事務を適切に行っているかどうかを監督・指導する役割があります。
      被後見人の判断能力は、医療機関が作成した診断書をもとに判断し、任意後見監督人の選任と決定を通知します。その後は家庭裁判所から法務局へ登記手続きが行われます。

    • 05

      後見事務開始

      任意後見人は任意後見契約書に従い、後見監督人の正式な選任から後見事務を開始できます。任意後見人は後見監督人立会いの下、1か月以内に財産に関する一覧表を作成しなければなりません。