業務のご案内
成年後見
成年後見
次のような場合には成年後見制度の利用をお勧めします
- 認知症である親名義の不動産を売却して、施設入所費用にあてたい。
- 認知症の相続人がいるため、遺産分割協議が出来ない。
- 認知症の身内の財産を管理しているが、財産が多額で手に負えない。
- 親が認知症のため預貯金・定期預金の解約が出来なくて困っている。
- 身内の判断力が低下し、高額な買い物や不要なリフォーム工事をしないか心配
- 将来、自分の財産管理をしてもらえる人を今のうちに決めておきたい。
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12 第11マイダビル4F
(御堂筋線・北大阪急行 江坂駅 徒歩3分)
次のような場合には成年後見制度の利用をお勧めします