家族信託(民事信託)、相続登記手続、遺言書作成、
新築・中古不動産売買に基づく不動産登記に力を入れております。

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吹田市の司法書士事務所 廣森司法書士事務所連絡先

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-12 第11マイダビル4F
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業務のご案内

住宅購入・売却時

住宅購入時には「所有権移転登記」が必要になり、これはプロである司法書士と弁護士にしか任せる事が出来ません!

理由① → 登記は早い者勝ち!

購入した不動産(土地・建物・マンション)の所有権移転登記をせず、
他の第三者が先に登記をしてしまうと他の第三者の持ち物になってしまうため!

(難解な言葉で言うと「不動産物権変動における対抗要件主義」と言います。)

理由② → 登記は100%信用する事が出来ません!

日本の民法及び不動産登記制度において、実は、
「登記なんかあてになりません!」(難解な言葉で言うと、「公信力」がありません。)
つまり、登記簿上所有者がAさんでも、本当にAさんかという保証はありません。
(そう言った意味で日本の不動産取引は遅れています)

よって、司法書士は売買代金が動く前、事細かに不動産の権利関係を調査し、売主様には買主様を保証し、買主様には売主様の保証を致します。(非常に地味な作業で細心の注意が必要です。)

なぜなら、売主様はきちんとした買主様に買って頂きたいし、買主様はきちんとした売主様から買いたいからです。
これは、「相手の立場に立ったら、簡単に分かる事ですね。」

以上より「登記は信用出来ないけど、登記は速やかにしなければならない!」と言うと、一見矛盾するのでは?と思う方もいらっしゃると思います。
ここで、民法や不動産登記法の判例・先例・通説・学説を延々と述べると膨大になるため割愛しますが、要は不動産取引というものは、それほど不完全であり、デリケートであり、最新の注意を払っても払い過ぎる事は無いと言う事です。
そして、注意の払い方は司法書士が100人いたら100人の方法があり、どれが正解かという事もありません。

要はどこまで突っ込んで調査をするかという事です。

例えば不動産取引において、親からの相続した物件の売買で、物件の権利書が無い若しくは紛失した場合に私が関与するのであれば、私は絶対に遺産分割協議書を確認します(筆跡、印影、書面の適格性、添付書面等)。

なぜなら、遺産分割協議もしくは遺産分割協議書に何か問題があれば、後々争いごとに発展する事は間違いありません。
つまり、せっかく自分の物になった不動産が自分のものでは無くなる可能性があるのです。
現在、皆様もよく知っている有名な「家具屋さん」でも、昔、税理士事務所で作成された遺産分割協議書の有効性について、争いが発生しています。

そして、不動産取引における、売主さんの本物件の取得した経緯(直前に住所移転、真正なる登記名義の回復等によっての取得)によっては、当時、取得に至った経緯に関する十分なヒアリングとそれに関する書面をつぶさに調査致します。

なぜなら、不動産取引の詐欺である可能性があるからです。(不動産の詐欺師を「地面師」と言います。) 私はよく、「廣森先生そこまでしなくてもいいのでは・・・。」と不動産会社の担当者及び同業の司法書士からでさえも、突っ込まれる事があります。
確かに、手続ですから取りに足らない事柄においては、融通を聞かさなければいけない場面もあります。 しかし、不動産取引において融通を聞かせる事などはあってはならないし、突っ込んで調査をしないという事は、それは単に司法書士の怠慢に過ぎないと私は思っております。

私は少しでも何か引っかかるところがあれば、その点について徹底的に調査をしないと気が済みません。
そして、私が納得出来ない仕事については、「一切受託しない」方針を、私は開業当初から貫いております。
司法書士は心配性で気が小さい人の方が向いてるかも知れません(笑)

住宅購入時の不動産名義変更登記・住宅ローン抵当権設定登記

「当ホームページを見た!」「●●さんからの紹介!」という方で

● 住宅購入時の所有権移転登記
●住宅ローン借入時の抵当権設定登記を
廣森司法書士事務所に依頼して頂いた方限定に!

元不動産業界出身FP兼司法書士廣森による

  • 重要事項説明書及び不動産売買契約書無料チェックサービス
  • 決済前の不動産売買契約無料立会サービスを実施します。

不動産の売却及び購入は、一生に一度か二度あるかないかと言われております。
なので、一般の方では非常になじみがないため、契約書に署名や実印を押印するの時に、
手が震える方もいらっしゃいます。
そのような不安を少しでも和らげるために、是非とも、上記無料サービスをお受け下さい。
元不動産業界出身FP兼司法書士の廣森があなたを支えます。

0120-86-3066
営業時間 9:00~19:00
(時間外・土日祝でも電話は転送されます)

主要対応地域(大阪府吹田市・豊中市・池田市・箕面市・茨木市・摂津市・枚方市・大阪市・兵庫県尼崎市・伊丹市・川西市・宝塚市・西宮市)

その他の地域からのご依頼も、可能な限りご対応したいと思います。

zoomを使用したリモート相談や出張相談もお受けしています。

まずは一度お問い合わせください。

注目次の一つでも当てはまる方に朗報です。

  • 不動産売買契約書・重要事項説明書の確認をして欲しい方
  • 不動産売買契約に立ち会って頂きたい方
  • 不動産取引の不安を解消したい方
  • ご自身で不動産登記手続をする司法書士を見つけたい方
  • 不動産購入・不動産売却時の一般的な税制のお話も聞きたい方
  • 不動産登記手続だけでなく、お金を法律について、これからも無料で相談できるパートナーが必要な方

注目なお、相見積もりのためだけの登記費用の見積作成は、丁重にお断りしております。

理由は、当事務所のサービスは登記手続きだけのサービスだけでなく 「付加価値として、不動産売買契約書、重要事項説明書のチェック及び決済前の不動産売買契約立会サービス」もセットで付いております。

つまり、他の司法書士事務所が発行した登記手続だけの見積書と当事務所の登記手続きプラス付加価値の見積書では性質が全く異なるので、比較のしようがないためです。

よって、登記手続だけでなく不動産売買契約書、重要事項説明書のチェック及び決済前の不動産売買契約立会サービスという「付加価値」もご希望の方だけ、 当事務所にお問い合わせください。

住宅ローン完済時

Point住宅ローンを完済すると「抵当権抹消登記」手続きが必要です。

【理由】
次に不動産を売却する際に、抵当権を外す「抵当権抹消登記」手続きをしておかないと売却する事が出来ません!

確かに、銀行に対する借入自体が無くなっているから実体的には問題は無いのですが、新しく購入する方のために抵当権は抹消しなければなりません。
そして、抵当権は「使い回し」をする事も出来ます。(難解な言葉で言うと、「抵当権の流用」と言います。最高裁の判例も存在。)
また、既に抵当権抹消登記手続きが可能であるのに、そのまま放置し、金融機関から送付された書類を紛失したりしていると、余計な手続き費用が掛かります。

相続登記

不動産(土地や建物、マンション等)をお持ちの方が亡くなりますと、その名義変更の手続が必要になります。
その名義変更手続のことを、一般的に「相続登記」といいます。
相続登記に期限はありません。罰則もありません。

しかし、相続登記をしないまま時間が経過すると、その後の手続きが複雑になり、大変面倒になる可能性があります。

具体例
相続登記手続きを放置し、いざ、相続手続きの話し合いをしようと思ったが、話し合いをする当事者が死亡してしまい、急遽、話し合いをする当事者が死亡した人の相続人になってしまった場合。

例えば、3人兄弟姉妹で先に父が死亡し、数年後、母が死亡し、相続登記手続きを放置していたところ、長男が死亡し、長男には子供が3人いるとします。

また、長男の子供には夫や妻がいてたり利害が絡むと、話が揉める可能性があるのは想像に難くないと思われます。また、長男の子供の一人でも失踪して行方知れずとなると本当に面倒な事になります。費用と時間と労力が甚大にかかる可能性があります。

大体、相続財産を売却するにも売却前に相続登記を済ましておかないと売却する事が出来ません。

よっ て、一族円満のためにも相続登記手続きはお早目にされる事をお勧め致します。(弁護士・司法書士・税理士・会計士といった「士業」の方はほぼ全員私と同じ 考えだと思います。紛争性のある、所謂揉めてナンボの弁護士もいると思いますが、やはり、紛争性を未然に防いだ方が良いというのはほぼ全員一致の見解であ ると思います。)

廣森司法書士へのお問い合わせ、ご相談

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