会社設立・商業登記・
企業法務

会社設立

新たに事業を開始し、法人格を望まれる場合は、会社を設立するための登記が必要です。
登記は用意する必要書類が多く、手続きも非常に煩雑です。ご依頼者様に代わり、当事務所が登記の手続きを代行し、事業に集中していただけるように適切なサポートを大切にしています。事業以外の負担を減らすためにも、ぜひ当事務所をご活用ください。

  • 当事務所に会社設立を依頼するメリット

    メリット1

    「今後の事業方針に合わせて会社の大原則である定款を作成してくれることです」
    そして、「会社設立後、法律に関する相談を気軽に行えることです」

    また、会社を設立する前に一度、必ず社会保険労務士の先生に助成金(国から貰える返す必要のない資金)の相談をすべきです。

    メリット2

    助成金は圧倒的に会社設立前の方が貰える可能性が高いからです!
    当事務所では、助成金を専門に扱っている社会保険労務士と連携・連動を取っており、橋渡しをすることも可能です。
    助成金は非常に数が多く、期間限定で現れては消え、現れては消えて行きます。
    社会保険労務士でもその量の多さに辟易しており、現に「助成金は扱わない」という社会保険労務士の先生も多く存在しています。
    よって、会社を設立するだけをゴールにするのではなく、会社設立前において、特に社会保険労務士の先生と共に綿密な事業計画をたてる事をおすすめ致します。

  • 会社設立の流れ

    • 01

      打ち合わせ

      まずは打ち合わせの面談をさせていただきます。「どのような会社を設立されたいのか?」をはじめ、設立時の資本金や役員などの人事についてもお話ください。
      また、合わせて今後必要になる費用や手続きに関しても、分かりやすくご説明いたします。
      ご依頼者様のご要望に合わせて、打ち合わせ場所をご自宅や近くの喫茶店などに変更することも可能です。当事務所の司法書士が直接伺いますので、どうぞご安心ください。

    • 02

      定款案のご提示

      打ち合わせの内容をもとに、当事務所が定款案を作成いたします。公証役場での認証後は、原則として定款を変更できません。
      定款案の内容に問題や修正を希望する箇所がある場合は、遠慮せずにお申しつけください。また、分からないことや気になることも、お気軽にご相談ください。

    • 03

      会社の実印作成

      会社の設立時は法務局への「印鑑の届出」が必要です。届出した印鑑が会社の実印となります。契約や金融機関からの融資を受ける際は、実印と印鑑証明書(法務局発行)が必要です。

    • 04

      定款の認証

      打ち合わせで決定した定款は、公証役場での認証を受けます。公証役場との打ち合わせや認証手続きは、すべて当事務所が代行いたしますので、ご依頼者様が公証役場に足を運ぶ必要はありません。
      公証役場で定款認証を行う場合の手数料は約52,000円ほどです。当事務所は電子定款を採用しているため、定款の印刷代は0円です。
      ※合同会社を設立する場合、定款認証は不要です。

    • 05

      資本金の払込み

      定款の作成・認証後は、発起人の口座宛てに資本金(出資金)の払込みをしていただきます。
      通帳の写しおよび資本金の払込証明書を法務局に提出するため、既にお金がある口座でも一度引き出し、再度振り込んでいただく必要があります。

    • 06

      会社の設立登記

      会社を設立する登記を申請する場合、法務局に会社の実印の届出が必要です。登記の完了後は、印鑑証明書の取得を目的にした印鑑カードの交付を受けられます。当事務所では登記の申請をはじめ、実印の届出や印鑑カードの交付など、各種手続きの代行も可能です。
      設立登記には登録免許税が、最低でも15万円必要です。(資本金の0.7%が15万円以上の場合はその金額)
      登録免許税が15万円の課税の場合、登記費用の総額は約30万円前後です。(登録免許税・定款認証手数料・司法書士手数料・印鑑届出などすべて含む)
      ご相談やお見積り依頼は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
      ※合同会社を設立する場合、定款認証は不要であり、登録免許税は最低6万円からです。(資本金の0.7%が6万円以上の場合はその金額)
      登記費用の総額は約15万円前後になります。

商業登記

「会社を作りたい」「会社の資本を増やしたい」などの場合に、商号や取引の安全性を確保するために「商業登記」を行います。
商業登記には原則として2週間の登記期限が定められており、違反は過料(罰金)の対象です。現在は会社法により、資本金1円、取締役1名からでも株式会社の設立が可能です。当事務所では、経営者の皆様が事業に集中できるように、ご依頼内容に応じて適切にサポートいたします。

  • 登記が必要となる場合

    役員変更

    自社の取締役・監査役を「新たに選んだ」・「辞めた」・「クビ(解任)にした」・「再任された」という時は、法律上役員変更登記をしなければなりません。
    もし、しなかったら「過料」が科せられます。(罰金みたいなもの)
    平成18年5月に会社法が施行される前は、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でした。
    つまり、平成18年5月以前から創業されている会社は取締役の任期は2年ですので、(但し、定款変更していたらその限りではありません)取締役・監査役の任期を終えると株主総会で新たに取締役・監査役を選ぶ必要があります。
    さらに、同じ人が継続して、取締役・監査役となる場合も任期を終える都度に再任の登記をしなけらばなりません。
    この登記をうっかり忘れたまま、放置すると罰則が適用されて、過料が科せられることがあります。
    一度、会社の謄本を法務局で閲覧されてみてください。
    また、役員の任期を10年に伸長する定款変更手続きも検討してみてください。

  • 社名変更・本社移転・事業目的追加

    社名変更をすると商号変更登記手続、本社移転をすると本店移転登記手続、事業目的を追加すると目的変更登記手続が必要です。
    これも、法律上の義務であり、本店所在地で2週間以内に登記をしなければなりません。
    これを怠ると、役員変更登記と同じく過料(罰金みたいなもの)が科せらる可能性があります。

    会社名や本店移転登記はすぐに登記手続きをする事をおすすめ致します

    例えば、あなたの会社の営業活動において、新本店所在地もしくは新商号が印刷された名刺を新規営業先の会社の担当者に渡したとします。
    新規営業先の担当者は、あなたの会社と取引を開始する前に間違いなく「登記簿謄本」を取得しようとします。
    その際に、登記が旧本店もしくは旧商号のままだと、新本店所在地もしくは新商号で登記簿謄本取得の申請をしても、登記簿謄本は出てきません。
    となると、新規営業先の担当者は、あなとの会社のことを、「本当に実体のある会社なのか?」「登記を怠るから信用を置けないのではないか?」と思う可能性は十分に考えられます。
    また、許認可手続上、会社の目的変更手続きをしないと許認可を受け付けてもらえないケースもあります。

  • 売掛金・債権回収

    売掛金や貸金回収について、司法書士でも簡易裁判所の代理権の範囲内であれば示談交渉及び訴訟代理が可能です。
    司法書士の代理権の範囲は、事例にもよりますが、大まかに言うと「争う金額が140万円以内」と思ってください。
    また、代理権の範囲を超えた場合は、「本人訴訟支援」若しくは、弁護士に相談及び依頼をすすめます。
    本人訴訟支援とは、訴状・準備書面等の訴訟に関する書面は司法書士が作成し、法廷には会社の代表者または、個人事業主様に出廷していただくことです。
    証拠関係が書面で完璧に揃っており、月に1回10分程度の出廷が可能であれば本人訴訟でも何とか勝訴に持ち込める可能性があります。
    しかし、多少証拠書類が不備であり、スケジュールの関係上、月に1回10分程度の出廷が適わないという会社代表者様または、個人事業主様は、最初から弁護士に相談・依頼する方がベストでしょう。
    なぜなら、相手方の嘘を暴くには「反対尋問」という訴訟上の手続が非常に有効なのですが、本人訴訟支援の時、法律上、司法書士は反対尋問をすることが出来ないためです。
    となると、誰が「反対尋問」をするかと言うと、本人である会社代表者もしくは個人事業主本人がしなければなりません。
    私も「反対尋問」の経験はありますが、「あのギリギリの状況で、すべての資料及び供述を把握し、辻褄があっていないということをその場で指摘することは経験豊富な弁護士しか出来ません!」
    当事務所では、売掛金・貸金回収に関する方向性の指示についての相談の受け付けておりますので、売掛金・貸金回収にお悩みの会社代表者様・個人事業主様がいらっしゃれば、お気軽にご相談ください。
    とは言っても、いざ問題が起きてからは手遅れになるケースが多いので、日頃からの取引先に対する債権の保全が一番有効です。
    簡単に言うと、「予防」です。
    ひどい虫歯や歯周病になってから歯医者に行くのではなく、日頃からのケアが大事である事とまったく一緒です!(人間も会社も、いよいよ最悪の状況になってから、専門家に相談しがちですが・・・。)
    取引先に対する債権の保全についてのご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

企業法務

譲渡制限付きの株式譲渡、株主名簿の整備、登記、定款の見直しなど、会社法で定められている手続きや書類作成も当事務所にお任せください。
また、契約書のリーガルチェックや顧問契約、法律上のアドバイスなども可能です。まずはお気軽にご相談ください。

  • 企業法務の主な業務

  • 契約書チェック及び作成

    その契約書の内容は十分ですか?

    本屋さんには「契約書式集」の雛形集なるものが売られておりますが、それを丸写ししただけの素人が作成した契約書では不十分です。
    なぜなら、その業界の実情及び業界の取引慣行並びに業界を縛る法律を把握した上で、法律のエッセンスの注入をしないと、契約書作成等到底不可能です。
    つまり、将来起こるであろうトラブルを未然に防ぐために契約書を作成しますが、市販の雛形集ではそれをすべて網羅しているとは到底言い難いからです。
    つまり、穴だらけの契約書です。
    これは、会社の就業規則にも当てはまります。
    本屋には市販の会社の就業規則の雛形集が販売されていますが、それだけでは、昨今はやりの「モンスター社員」の対策を講じているとは到底言えません。

    適当な会社の就業規則を作成してしまったために、モンスター社員をいざ解雇しようにも解雇できず、挙句の果てには、金銭を要求するモンスター社員の対応についての相談を受けることがしばしばあります。(その時は、連携・連動している社会保険労務士の先生に橋渡しをします)
    実は、会社の就業規則を作っていない、若しくは、適当に会社の就業規則作ってしまうと非常に恐ろしい羽目に陥るケースがあります。

    そのような会社は、モンスター社員から裁判を起こされると敗訴する可能性が非常に高く、多額の賠償金を支払はなければなりません。(労働基準法違反をしている会社は論外ではあるが、一般的に労働者は、労働基準法により手厚い保護を受けています)
    となると、他の社員や日常の業務に悪影響を及ぼすことは必至です。
    もしかしたら、社員の何人かが、わざと「モンスター社員」になり、そのモンスター社員から芋づる式に裁判を起こされて、膨大な賠償金を支払はなければならないことも考えられます。
    ※また、不動産仲介会社を入れない、不動産売買契約書においても同じです。
    「既に、売主買主と全て合意に至っているから契約書だけ作成してください」という依頼もしばしばあります。
    ここで、不動産取引に従事したことのない司法書士なら、不動産売買に関する契約書雛形集だけで契約書を作成します。
    確かに、宅地建物取引業を媒介しない個人間不動産売買では、契約前の重要事項説明書を作成し、重要事項説明書作成のための調査(接道状況・再建築の可否)は要りません。
    しかし、築年数の古い家屋を購入する買主は、建替えや再建築を検討しているのではないかと考えるのが自然であり、社会通念です。
    そこで、いざ買ってみたものの「再建築が不可能であった」と判明したとき、トラブルに見舞われるのは、火を見るより明らかです。
    平成23年4月23日最高裁判決では、「契約締結に先立つ、説明義務違反を不法行為」であると判示しております。
    となると、宅地建物取引業者を媒介させない個人間の不動産売買でも、いわゆる不動産に関する重要な事項(接道状況・再建築の可否は超重要事項です!)について、買主に伝えなかったら、裁判沙汰に発展する可能性は十分にあり、もしかしたら、売主は「不法行為に基づく損害賠償義務」を、買主に対して負わなければいけません。
    ただ、恐らく中古物件売買における、宅建業法上の重要事項説明書作成を経験したことのある弁護士・司法書士・行政書士は、ほとんどいないと思います。
    契約書作成は、その業界に従事した経験がある、若しくは精通している、そして業界を縛る法律の勉強を怠らない、弁護士・司法書士・行政書士に相談・依頼する事が賢明です。
    売掛金回収・貸金回収の項でも述べましたが、会社の就業規則・仲介会社を通さない不動産売買契約書を適当に作ってしまい、「問題が起きてからでは手遅れです!」
    事前に予測されるリスクに対応するために、きちんとした契約書・会社の就業規則を作成して、日頃からの取引先に対する債権の保全が一番有効です。
    何度も言いますが、簡単に言うと、「予防」です。
    ひどい虫歯や歯周病になってから歯医者に行くのではなく、日頃からのケアが大事である事と全く一緒です!

料金案内

  • 初回無料相談実施中!

    当事務所では、初回の相談を
    無料で行っております。

  • 相談料

    相談料 1時間 5,500円(税込)

    ※相談の結果、当事務所へ業務のご依頼をいただいた場合は、相談料はいただきません。
    ※債務整理(相談者の生活支援および生活再建のため)に関するご相談は、何度なされても一切相談料はいただきません。

  • 設立

    設立一式(公証人認証手数料を含む) 120,000円
  • 増資

    増加分(課税標準額)500万円未満 60,000円
    増加分(課税標準額)
    500万円以上1,000万円未満
    80,000円
    増加分(課税標準額)
    1,000万円以上3,000万円未満
    100,000円
    増加分(課税標準額)
    3,000万円以上5,000万円未満
    120,000円
    増加分(課税標準額)
    5,000万円以上
    140,000円

    5,000万円を超えるもの1,000万円までごとに5,000円を加算する。

  • 役員変更 20,000円
    役員の住所変更 15,000円
    目的変更 30,000円
    本店移転(管轄内) 35,000円
    本店移転(管轄外) 60,000円