家族信託(民事信託)、相続登記手続、遺言書作成、
新築・中古不動産売買に基づく不動産登記に力を入れております。

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商業登記・企業法務

登記簿に記載された内容に変更が生じた場合は変更の登記が必要です。
例 ) 役員変更、社名変更、本社移転、事業目的追加 等

役員変更

自社の取締役・監査役を「新たに選んだ」・「辞めた」・「クビ(解任)にした」・「再任された」という時は、法律上役員変更登記をしなければなりません。

もし、しなかったら「過料」が科せられます。(罰金みたいなもの)

平成18年5月に会社法が施行される前は、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でした。
つまり、平成18年5月以前から創業されている会社は取締役の任期は2年ですので、(但し、定款変更していたらその限りではありません。)取締役・監査役の任期を終えると株主総会で新たに取締役・監査役を選ぶ必要があります。

さらに、同じ人が継続して、取締役・監査役となる場合も任期を終える都度に再任の登記をしなけらばなりません。

この登記をうっかり忘れたまま、放置すると罰則が適用されて、過料が科せられる事があります。
一度、会社の謄本を法務局で閲覧されてみて下さい。
また、役員の任期を10年に伸長する定款変更手続きも検討してみて下さい

社名変更・本社移転・事業目的追加

社名変更をすると商号変更登記手続、本社移転をすると本店移転登記手続、事業目的を追加すると目的変更登記手続が必要です。

これも、法律上の義務であり、本店所在地で2週間以内に登記をしなければなりません。
これを怠ると、役員変更登記と同じく過料(罰金みたいなもの)が科せらる可能性があります。

会社名や本店移転登記はすぐに登記手続きをする事をお勧め致します。

例えば、あなたの会社の営業活動において、新本店所在地もしくは新商号が印刷された名刺を新規営業先の会社の担当者に渡したとします。
新規営業先の担当者は、あなたの会社と取引を開始する前に間違いなく「登記簿謄本」を取得しようとします。

その際に、登記が旧本店もしくは旧商号のままだと、新本店所在地もしくは新商号で登記簿謄本取得の申請をしても、登記簿謄本は出てきません。

となると、新規営業先の担当者は、あなとの会社の事を、「本当に実体のある会社なのか?」「登記を怠るから信用を置けないのではないか?」と思う可能性は十分に考えられます。

また、許認可手続上、会社の目的変更手続きをしないと許認可を受け付けてもらえないケースもあります。

売掛金・債権回収

売掛金や貸金回収について、司法書士でも簡易裁判所の代理権の範囲内であれば示談交渉及び訴訟代理が可能です。
司法書士の代理権の範囲は、事例にもよりますが、大まかに言うと
「争う金額が140万円以内」と思って下さい。

また、代理権の範囲を超えた場合は、「本人訴訟支援」若しくは弁護士に相談及び依頼を勧めます
本人訴訟支援とは、訴状・準備書面等の訴訟に関する書面は司法書士が作成し、法廷には会社の代表者ないしは個人事業主様に出廷して頂くことです。
証拠関係が書面で完璧に揃っており、月に1回10分程度の出廷が可能であれば本人訴訟でも何とか勝訴に持ち込める可能性があります。

しかし、多少証拠書類が不備であり、スケジュールの関係上、月に1回10分程度の出廷が適わないという会社代表者様ないしは個人事業主様は、最初から弁護士に相談・依頼する方がベストでしょう。

なぜなら、相手方の嘘を暴くには「反対尋問」という訴訟上の手続が非常に有効なのですが、本人訴訟支援の時、法律上、司法書士は反対尋問をする事が出来ないためです。
となると、誰が「反対尋問」をするかと言うと、本人である会社代表者もしくは個人事業主本人がしなければなりません。

私も「反対尋問」の経験はありますが「あのギリギリの状況で、全ての資料及び供述を把握し、辻褄があっていないという事をその場で指摘する事は経験豊富な弁護士しか出来ません!」
当事務所では、売掛金・貸金回収に関する方向性の指示についての相談の受け付けておりますので、売掛金・貸金回収にお悩みの会社代表者様・個人事業主様がいらっしゃれば、お気軽にご相談下さい。

簡単に言うと、「予防」です。

取引先に対する債権の保全についてのご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

契約書チェック及び作成

その契約書の内容は十分ですか?

本屋さんには「契約書式集」の雛形集なるものが売られておりますが、それを丸写ししただけの素人が作成した契約書では不十分です。

なぜなら、その業界の実情及び業界の取引慣行並びに業界を縛る法律を把握した上で、法律のエッセンスの注入をしないと、契約書作成等到底不可能です。

つまり、将来起こるであろうトラブルを未然に防ぐために契約書を作成しますが、市販の雛形集ではそれを全て網羅しているとは到底言い難いからです。

つまり、穴だらけの契約書です。

これは、会社の就業規則にも当てはまります。

本屋には市販の会社の就業規則の雛形集が販売されていますが、それだけでは、昨今はやりの「モンスター社員」の対策を講じているとは到底言えません。
適当な会社の就業規則を作成してしまったために、モンスター社員をいざ解雇しようにも解雇できず、挙句の果てには、金銭を要求するモンスター社員の対応に ついての相談を受ける事がしばしばあります。(その時は、連携・連動している社会保険労務士の先生に橋渡しをします。)

実は、会社の就業規則を作っていない、若しくは、適当に会社の就業規則作ってしまうと非常に恐ろしい羽目に陥るケースがあります。

その様な会社は、モンスター社員から裁判を起こされると敗訴する可能性が非常に高く、多額の賠償金を支払はなければなりません。(労働基準法違反をしている会社は論外ではあるが、一般的に労働者は、労働基準法により手厚い保護を受けています。)

となると、他の社員や日常の業務に悪影響を及ぼす事は必至です。

もしかしたら、社員の何人かが、わざと「モンスター社員」になり、そのモンスター社員から芋づる式に裁判を起こされて、膨大な賠償金を支払はなければならない事も考えられます。

※また、不動産仲介会社を入れない、不動産売買契約書においても同じです。

「既に、売主買主と全て合意に至っているから契約書だけ作成してください」という依頼もしばしばあります。
ここで、不動産取引に従事した事のない司法書士なら、不動産売買に関する契約書雛形集だけで契約書を作成します。

確かに、宅地建物取引業を媒介しない個人間不動産売買では、契約前の重要事項説明書を作成し、重要事項説明書作成のための調査(接道状況・再建築の可否)は要りません。
しかし、築年数の古い家屋を購入する買主は、建替えや再建築を検討しているのではないかと考えるのが自然であり、社会通念です。

そこで、いざ買ってみたものの「再建築が不可能であった」と判明したとき、トラブルに見舞われるのは、火を見るより明らかです。

平成23年4月23日最高裁判決では、「契約締結に先立つ、説明義務違反を不法行為」であると判示しております。

ただ、恐らく、中古物件売買における、宅建業法上の重要事項説明書作成を経験した事のある弁護士・司法書士・行政書士は、ほとんどいないと思います。

売掛金回収・貸金回収の項でも述べましたが、会社の就業規則・仲介会社を通さない不動産売買契約書を適当に作ってしまい、「問題が起きてからでは手遅れです!」

事前に予測されるリスクに対応するために、きちんとした契約書・会社の就業規則を作成して、日頃からの取引先に対する債権の保全が一番有効です。

何度も言いますが、簡単に言うと、「予防」です。
ひどい虫歯や歯周病になってから歯医者に行くのではなく、日頃からのケアが大事である事と全く一緒です!

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