業務のご案内
相続手続き・遺言書作成
相続登記を少しでも安くするには?
自分で取れる書類は(住民票除票・戸籍・除籍・原戸籍・評価証明書)可能な限り自分で取る事。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を取得することは意外に簡単です。
お亡くなりになられた方の最後の本籍地の役所に行って下さい。
ついでに、その時に亡くなられた方所有の不動産(土地・建物)の所在地と、お亡くなりになられた方の最後の住所地と本籍地が同じ役所であるならば
→戸籍係で「お亡くなりになられた方の「住民票除票」を取得し、
→次に固定資産税課に行き「お亡くなりになられた方所有の不動産(土地・建物)の評価証明書」を取得して下さい。
役所の戸籍係で請求する
役所の戸籍係で請求する時に「この役所に存在する亡くなった方に関する、全ての戸籍・原戸籍・除籍を請求いたします。」と窓口の担当者にお伝えてください。
そして、出てきたら「これで出生から全て出ていますか?」とお尋ね下さい。
もし、出ているのであれば、それ以上取る必要はありません。
それで、終了です。
「転籍しておりますので、出生から出せません!」と言われたら
「どこから転籍してますか?」と尋ねて下さい。
すると、戸籍等を見て担当者が答えてくれます。なので、転籍前の本籍及びその本籍の現在の役所の名称及び住所並びに連絡先をメモして下さい。
この時、あまり慣れていない担当者なら「よくわかる担当者に代わって頂けますか?」と言って下さい。恐らく、替っていただけると思います。
再度、転籍前の役所の戸籍係に行き、STEP1~4と同じように請求して下さい。
その役所が遠方の際は郵送で取り寄せいたします。
その役所が遠方の際は郵送(私達司法書士もそうしています。全国の司法書士のネットワークでとっているわけではありません。)で取り寄せいたします。
請求書をその役所のホームページからダウンロードし、請求書に「この役所に存在する、亡くなった方に関する全ての戸籍・原戸籍・除籍を請求します。」とどこでも良いので記入して郵送して下さい。
その際は、2000円程の小為替(郵便局で販売)及び返信用封筒(切手を貼付)を同封致します。もし、足らなければ戸籍係から「金〇〇円の小為替を追加で郵送して下さい。」と電話で教えて貰えます。
余った小為替は、返却してもらえますし、手数料はかかりますが、郵便局で現金化する事もできます。
届いたら、担当の課に電話して再度同じように「出生から出てますか?」と尋ねて下さい。
また、転籍しているのであれば、STEP4~6の繰り返しです。
注目これで、1万円位安くなるケースがあります。
取得する戸籍が多ければ多いほど、ご自身で戸籍・除籍・原戸籍を取得すれば、費用がお安くなります。
なぜなら、私もそうですが、大体の司法書士は戸籍等を取得する際に1通1,000円前後の手数料をいただくからです。
な お、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍取得は簡単ですが、相続が数回発生したり、代襲相続が発生している場合は、相続人が多人数になります。 その際は、相続人を確定する作業は、一般の方ではやはり少し荷が重いので、プロである司法書士・行政書士・弁護士にお任せするほうがベターです。
注目以下に該当する方は絶対に遺言を作成すべき方です。
- 子供がいない夫婦
- 財産らしきものが自宅不動産しかない
- 入籍はしていないが、事実婚状態の人
- 生涯独身で一人暮らしの方
子供がいない夫婦
妻だけでなく、親や兄弟にも相続権があるため。
例えば、夫が死亡すると、相続人は妻(配偶者)と夫の両親です。
相続分は妻3分の2、両親に3分の1です。
夫名義の自宅があり、夫が死亡した時、両親には3分の1の相続する権利があります。
その自宅を全て妻名義にするには、両親と遺産分割協議をしなければいけません。
ところで、母親というものは、息子の事が何歳になっても可愛いんだそうです!
ましてや、自分より早く亡くなった息子を思う気持ちは、尚更凄いものがあると思います。
だから、「亡くなった息子の家だから私の名義を入れておきたい・・・。」と言うようになるかも知れません。
そうなると、妻と母親がギクシャクしてしまうようになることは、想像に難くありません。
妻も大事ですし、両親も大事です。
順番なんて付けれません。
もしもの時のために、残された妻と両親を考えてあげる、そんな遺言書を書いて頂きたいです。
同じ事例で既に両親が亡くなっている時には、さらに厄介!
なぜなら、両親が既に亡くなっている時は、夫の兄弟姉妹に相続権があります。
奥さんが4分の3、兄弟姉妹に4分の1です。
となると、奥さんに自宅を相続させるには、兄弟姉妹の協力が必要です。
さらに、兄弟姉妹に亡くなった方がおられたら、その相続人の協力が必要です。
どのような子がおきるかどうかは、皆様のご想像にお任せします。
なので、「奥さんに全て相続させる」という遺言書を書けば、兄弟姉妹は法律上、何も文句を言う事が出来ません。(難解な言葉で言うと、兄弟姉妹には「遺留分」がありません!)
とは言っても、兄弟姉妹は同じ血が通っている肉親です。
遺言書を作成して、誰に財産を相続させる事も大事ですが、あなたの思いも相続して頂きたいと私は思います。
例えば4人兄弟の長男で、結婚はしているが、子供がいなかったら、もしもの時、長男には弟に祭祀を担当してもらいたいという想いがあります。
となると、このケースでは、勿論、妻に殆どの財産を相続してもらう事にはなりますが、弟には、ささやかな気持ち程度のお金を分けてあげたい(手間賃の様なもの)と思うのが長男の人情です。
やはり、残された妻と自分の親・兄弟が、ずっといい関係でいて欲しいと願うのであれば、遺言書を書いて頂く事がベターであると思います。
財産らしきものが自宅不動産しかない
その自宅不動産にずっと住みたいと願う相続人と売却してお金に変えたいと思う相続人との関係が悪化するため。
親が存命の時には、仲が良く、亡くなってから仲が悪くなってしまったケースを、私は数多く目の当りにしております。
この時は、やはり、親の想いを相続してもらうために遺言書を残す事が最良であると思います。
入籍はしていないが、事実婚状態の人
パートナーには相続をする権利が一切無いので、パートナーの財産を相続をする権利のある、親もしくは兄弟姉妹に全部持っていかれてしまうため。
以上のような事態が起きると、パートナーは二人で住んでいた思い出の住まいから出ていかなければならなく、非常につらい思いをさせるのは明らかです。
この時は、法律的に保護されていないパートナーのためにも、あなたの想いを綴った遺言書を残すべきです。
生涯独身で一人暮らしの方
身寄りのない方が亡くなると、遺産は国のものになります。(難解な言葉で言うと、国庫に帰属すると言います。)
しかし、実際に相続人が全くいな天涯孤独な方はそうそういらっしゃいません!
相続権のある疎遠な親族がいらっしゃる方が大半です。
その時は、当然、相続人間でいざこざが起きる可能性は十分に考えられるし、疎遠な親族に財産を取られたくないと思うほうが当然かも知れません。
生前に自分の財産は世間の役に立てたいという想う気持ちがあるのであれば、是非、自分の想いを綴った遺言書を残されて下さい。
身内が亡くなり、相続について何をすべきか相談したい
身内が亡くなり、相続について何をすべきか相談したい
相続が開始すると、何をすればいいのか?
残された遺族は、途方に暮れてしまいます。
つまり、何をしたらいいのか?と解らない状態です。
なので、そのような時は、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・ファイナンシャルプランナーに相談すれば、親身になって相談に応じて貰えます。
そこで、このHPでは、簡単に相続手続きの流れをお伝え致します。
相続の開始(被相続人の死亡)
通夜・葬儀(通夜・葬儀の際に出費した領収書等は大事に保管)
死亡届の提出(死亡診断書を添えて市町村に7日以内に提出)
初七日・四十九日(最近は、葬式の日に初七日をする事もあるそうです)
遺言書の有無の確認(公正証書遺言なら家庭裁判所の検認は不要。それ以外は必要)
相続人の確定(出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍を取得して確認)
相続放棄または限定承認(家庭裁判所に申述)
注意! ⑦の相続放棄又は限定承認は自己のために「相続開始を知った時から3ヵ月以内
所得税・消費税の準確定申告
(被相続人の死亡した日までの所得税・消費税を税務署に申告し、納付)
注意! ⑧の所得税・消費税の準確定申告は相続開始から4ヶ月以内です。
相続財産の確定(プラスの財産及びマイナスの財産、つまり債務の調査。そして確定作業)
相続財産の評価(相続税算出のために相続財産を評価)
遺産分割協議(相続人全員・包括受遺者全員と財産の分け方の話し合い)
遺産分割協議書作成(話し合った結果を書面にし、関係者全員が実印で署名捺印)
相続税の申告書作成(遺産分割協議の内容に基づき、相続税の計算)
相続税の申告と納付(被相続人の住所地の管轄税務署に申告書提出)
注意! ⑭の申告と納付期限は、相続開始してから10ヶ月以内です。
相続不動産等の名義変更(相続登記)手続。
預金は解約か名義変更。 不動産については相続を原因とする所有権移転登記手続き
注意!相続を原因とする不動産登記手続きに、期限はありません。
しかし、そのまま放置しておくとトラブルになる可能性があります。
それは、ズバリ登記は早いもの勝ちなのです。
例えば、遺産分割協議に基づく相続を原因とする所有権移転登記を放置したままの状態だと、他の法定相続人は自分の法定相続分の所有権移転登記が可能です。
つまり、本来であれば遺産分割に基づき全て自分の登記名義になっていたところ、他の相続人の持分の登記がされてしまうのです。
そこで、その持分の登記をした者が、その持分に抵当権を設定登記をしたり、他人が持分の所有権移転登記をしてしまうと、もはや手遅れです。
簡単に言うと、「登記を備えた他人に自分の権利を主張出来ない」と言います。
また、難解な言葉でいうと「第三者に対抗出来ない」と言います。
なので、遺産分割協議がまとまれば、速やかに遺産分割協議に基づく、相続を原因とした所有権移転登記手続きをして下さい。
また、相続税の基礎控除以内の相続財産しかなければ、相続税の申告は不要です。
なので、相続税の基礎控除以内の相続財産しかなければ、
⑤の遺言書の有無の確認(公正証書遺言なら家庭裁判所の検認は不要。それ以外は必要)
⑥の相続人の確定(出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍を取得して確認)
⑦の相続放棄または限定承認(家庭裁判所に申述)を検討。
⑪の遺産分割協議(相続人全員・包括受遺者全員と財産の分け方の話し合い)
⑫の遺産分割協議書作成(話し合った結果を書面にし、関係者全員が実印で署名捺印)
⑮の相続不動産等の名義変更(相続登記)手続。 預金は解約か名義変更、不動産については相続を原因とする所有権移転登記手続き
以上となります。
廣森司法書士へのお問い合わせ、ご相談
0120-86-3066
営業時間 9:00~19:00
(時間外・土日祝でも電話は転送されます)
主要対応地域(大阪府吹田市・豊中市・池田市・箕面市・茨木市・摂津市・枚方市・大阪市・兵庫県尼崎市・伊丹市・川西市・宝塚市・西宮市)
その他の地域からのご依頼も、可能な限りご対応したいと思います。
zoomを使用したリモート相談や出張相談もお受けしています。
まずは一度お問い合わせください。
相続が開始し、親の借金の請求書が来た
「相続が開始し、親の借金の請求書が来た」というご相談は、当事務所において、非常に頻繁にあります。
いきなり、債権者から「親の相続人であるあなたが親の借金を返して下さい」という内容の書面を受け取るとゾッとしますよね。
しかし、安心して下さい。
後でまた詳しく述べますが、法定単純承認自由さえなければ、相続を放棄する事が可能です。
簡単に言いますと、「プラスの財産もマイナスの財産である借金も相続をしません」と家庭裁判所に書面で申し述べるのです。
難解な言葉で言うと、「相続放棄申述」と言い、認められると「相続放棄申述受理証明書」となるものを受け取ります。
この相続放棄申述受理証明書は不動産の相続登記手続きに必要となるものなので、大事に保管しておいて下さい。
さて、相続放棄手続には3ヶ月以内にしなければいけないという期間の制限があります。
となると、大事なポイントは「いつから3ヶ月のカウントをするのか?!」という事になります。
よく、一般の方が誰から聞いたのか、ネットで調べて誤った認識をしているのかどうかわかりませんが、 口を揃えて皆さん、「被相続人が死亡した時から3ヶ月」と認識しています。
でも、ちょっと、待って下さい!
実は、その起算点は誤りです。
正確な相続放棄の3ヶ月の起算点は「自己のために相続を開始した事を知った時から」です。
ここで、注意しなければならないのは、被相続人とは疎遠だったため、お亡くなりになられた事を数年経ってから風の便りで聞きつけたという時でもありません。
ズバリ、起算点の考え方を申し上げると、「自分のために何か相続でプラスの財産でもマイナスの財産でも引き継ぐ事になった」と確知した時が起算点となります。
そこで、具体例を挙げると、親がお亡くなりになられて数年経ってから、親の借金の請求書が配達記録等で相続人に到着した時が、相続放棄の3ヶ月の期間の起算点になります。
次によくある相談は、兄弟の内、兄もしくは弟からの相談というのもよくあります。
具体例を挙げると、「自分の唯一の弟には、一人の子どもだけが存在し、既に弟の妻は亡くなっており、その弟の一人の子どもが相続放棄をしたため、相続権の次の順位となった兄に、弟の借金の請求書が来た」という相談内容です。
この例においても、弟の子どもが相続放棄すれば必然的に次順位の兄が自動的に相続人となりますが、起算点は自動的に相続人なった時からでなく、弟の子どもが相続放棄をした事により、兄に弟の借金の請求書が債権者から届いた時が起算点となります。
なので、起算点から3ヶ月以内であれば、相続放棄が可能ですので、亡き親の借金の請求書が来ても焦らないで下さい。
何度も言いますが、相続放棄の3ヶ月の起算点は「被相続人が死亡とした日」でもなく、「被相続人の死亡の事実を知った日」でもなく、「自分のために何か相続でプラスの財産でもマイナスの財産でも引き継ぐ事になった」と確知した時からになります。
な ので、当事務所では相続放棄の手続を「被相続人が死亡した日」、「被相続人の死亡の事実を知った日」から3ヶ月以上経っているからと言って、通常の相続放 棄手続(被相続人が死亡した日から3ヶ月以内・被相続人の死亡の事実を知った日から3ヶ月以内」よりも、報酬を高めに設定する事はありません。
理由は、ここまで私のHPをお読みになればお分かりいただけると思いますが、いずれにせよ、手間や手続の煩雑さはどれも一緒なのです。
稀に、起算点が一体いつなのかという事をはっきりさせないで、ただ単に被相続人が死亡してから3ヶ月経過しているからといって、やや高めに報酬を設定しているケースもあります。
しかし、これは私は少し報酬を高く取り過ぎではと思っております。
確かに、法律手続の報酬は「自由化」となっておりますが、私は「妥当な報酬額」というものは存在すると思っております。
つまり、手間に見合った妥当な報酬を正当に依頼者から頂くと言う事です。
当事務所では、相続放棄の手続は1名当たり金20,000円です。
但し、戸籍取得手数料等の実費は別途頂戴しております。
当事務所が選ばれる理由として「料金が明瞭、明確、個別具体的」という評価をお客様から頂いております。
なので、安心してご依頼下さればと思っております。
さて、今まで安心する事ばかり書いておりましたが、そればかりでもございません。
それは、どの様なケースかと申し上げますと、「亡き親の借金の請求書が来てたのに、封を開けずにそのまま放置」してしまったケースです。
もはや、相続放棄手続は非常に困難を極めると思います。
理由は、相続放棄をしなければいけない期間は民法で明確に規定されており、起算点も最高裁の判例実務も確立しております。
なので、「亡き親の借金の請求書が来てたのに、封を開けずにそのまま放置」とありますが、借金の請求書というものは大体、配達証明や内容証明書郵便で来るのが通常です。
となると、請求書は間違いなく相続人のもとに届いたという事が明確に証明できるので、その文面の内容も明らかに確知したと見て取れるからなのです。
つまり、請求書が郵便でその人宛に到着したという事は、明らかに、その人もその借金を相続したという内容の文面を読んでいるというで、到着した時に確知したという事になるからです。
なので、亡き親の借金の請求書が来たら、放置せず、速やかに法律の専門家にご相談下さい。
さ て、「亡き親の借金の請求書が来てたのに、封を開けずにそのまま放置」してしまったケースにおいて、 「もはや、相続放棄手続は非常に困難を極める」と思いますという風に、絶対出来ないと言う言い回しをせず、少し可能性を匂わした言い回しをしているのは、 理由があります。
それは、ズバリ、そのケースでも相続放棄が出来る可能性が僅かばかりあると言う事なのです。
しかし、この手続は非常に困難を極めます。
具体的に言うと、「その郵便が来た時の状況」・「郵便の内容」・「郵便の添付書類」・「相続人と被相続人との関係」等を詳細に記載した上申書を提出し、裁判官が総合的に判断して、相続放棄が出来るか否かという解釈になります。
なので、同じ人の同じ内容の相続放棄の申立を裁判官が審査すると、もしかすると裁判官によっては、認める認めないと言った事も起こりうると言う事です。
よって、この様に放置しいたケースの相続放棄の手続は、困難を極め、かつ膨大な作業量になるので、当事務所でも相続放棄の基本料金よりもやや高めの報酬設定をしております。
具体的に上げると、1名当たりの着手金は20,000円です。
そして、成功報酬は金50,000円となり、戸籍取得手数料等の実費は別途頂戴しております。
なので、このケースで相続放棄がうまく行かなければ、着手金20,000円と実費だけを頂戴しますが、成功報酬は頂きません。
もし、亡き父の借金の請求書が来て、3ヶ月間放置し、債権者から貸金請求訴訟を起こされている場合は、一度、当事務所の一縷の望みを託してみて下さい。
遠方の不動産を相続による名義変更をしたい
「遠方の不動産を相続による名義変更をしたい!」という相談も頻繁にあります。
当事務所が大阪府吹田市にあるので、例えば北は北海道、南は九州沖縄の不動産を相続による名義変更は可能なのかどうか?
結論から言うと、簡単に出来ます。
ご本人で郵送申請が出来ますし、司法書士ならオンラインで申請を致します。
なので、遠方に不動産があったとしても、簡単に相続による名義変更は簡単に出来ますので、ご安心下さい。
もし、遠方に不動産があって、相続による手続を、全てを私(司法書士)に任せるのであれば、被相続人の亡くなられた時の住民票上の住所だけ教えて下されば、後は全て私(司法書士)が調査致します。
さて、先程、ご自身で郵送でも遠方の不動産を相続による名義変更が可能と書きましたが、遠方の際は、可能な限り、司法書士にお任せする事をお奨めします。
理由は、もし書面に不備があるとその遠方の不動産の管轄の法務局まで直しに行かなければいけない事がるかもしれないからです。
よって、遠方の不動産の相続による名義変更は、可能な限りプロの司法書士にお任せ下さい。
書面を不備なくそろえる事が、司法書士としてのプロの仕事です。
廣森司法書士へのお問い合わせ、ご相談
0120-86-3066
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(時間外・土日祝でも電話は転送されます)
主要対応地域(大阪府吹田市・豊中市・池田市・箕面市・茨木市・摂津市・枚方市・大阪市・兵庫県尼崎市・伊丹市・川西市・宝塚市・西宮市)
その他の地域からのご依頼も、可能な限りご対応したいと思います。
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