廣森司法書士事務所の特徴
大阪北摂でいち早く家族信託(民事信託)に取り組む!
私は司法書士開業以来、多くの認知症対策にも取り組んできました。
しかし、今までの認知症対策は「成年後見制度」「任意後見制度」「遺言」というこの三つの方法しかありませんでした。
成年後見制度、任意後見制度、遺言の限界や問題点を感じながらも、依頼者の方のために、法律で決められた範囲内で一生懸命、業務を行っていました。
そんな中、新信託法が施行し平成26年頃、ある大御所の司法書士の信託法のセミナーを受講したとき、私は「全身の血が逆流する位の衝撃を受けた!」のです。
「成年後見制度を利用しなくても高齢者そのご家族の権利を守ることができる!」
「これで専門家成年後見人へ高額な報酬を払わなくてもよくなる!」
「親が認知症になると預金等を動かすことが出来ないがもう大丈夫!」
「親が認知症になっても自宅不動産を成年後見人をつけずに売却出来る!」等々
本当に、事例をあげるときりがありません!
また、なぜ全身の血が逆流する位、衝撃を受けたのかというと
「私自身、辛い思い」や「依頼者に対する提案の限界を感じていたから」です。
私は身寄りのない方以外の成年後見人をお受けすることはありませんが、以前、どうしても身寄りのいる方で、成年後見人を受けざるを得ない状況がありました。
もう住まなくなった自宅をご本人様に代わって、自治体と売却の交渉をしなければならなかったのです。
かなりの高値で売却が出来、身内の方からとても感謝されました。
しかし、その後、
「廣森先生って、お金を管理するだけなのに年間報酬がすごく高いですね」
「途中で降りてもらうということはないのですか?」
「このあり余る現金で相続対策や孫の教育費は出せないのですか?」
という事を身寄りの方から質問されました。
ここで、成年後見制度の問題点をあげると、
①報酬は成年後見業務の軽重にかかわらず、ご本人様の財産の額で決まってしまうという事、
②一度成年後見人につくと、成年後見人が悪いことをしない限り、ご本人様がお亡くなりになるまで続くという事、
③原則、裁判所の許可がないとご本人様の財産を積極的に運用出来ないのです。
つまり、多額のお金を持っているご本人様の成年後見人に司法書士等の専門家がなると、ご本人様がお亡くなりになるまで、高い報酬が一生ずっと続いてしまうのです。
さらに、司法書士等の専門家は高い報酬をもらっているのに、ご本人様やそのご家族のために、「相続対策」といった事は全くやってはくれないのです。(正確には法律上、出来ない)
なので、常々、私は成年後見制度や今の民法の問題点・限界を感じておりました。
そんなさなか、平成26年に新しい信託法に出会い、
「これで本当にご本人様やそのご家族の役に立てる!」
「もう成年後見制度に頼らなくても大丈夫だ!」
と確信し、それから大量の専門書を買い込み、受験時代並みに猛勉強をしました。
また、自学自習だけでなく、全国の信託法に詳しい仲間との輪を広げ情報を交換し、そして一般社団法人家族信託普及協会の正会員になり、その団体の認定資格である、家族信託専門士、家族信託コーディネーターを取得しました。
現在は、直接当事務所のHPからのお問い合わせのお客様、税理士、保険セールスの営業マン、不動産営業マン、賃貸管理会社からご紹介頂いたお客様を中心に家族信託(民事信託)の業務を行っています。
今では、公証人の先生からも「家族信託案件は、廣森先生が一番多い」と言っていただけるまでになりました。
また、この素晴らしい家族信託(民事信託)を日本全国の皆さんに知って欲しいため、ブログで有益な情報を発信しています。
さらに、後輩司法書士が作成した家族信託(民事信託)契約書のチェック、家族信託(民事信託)業務に不慣れな後輩司法書士との家族信託(民事信託)の共同受任に取り組み、後輩司法書士の育成にあたっています。
「不動産業界出身」だからできるアドバイス
司法書士として債務整理(任意整理、個人再生)相続、家族信託、不動産購入及び売却並びに任意売却等のご相談を受ける上で、不動産業界での経験を生かし、不動産売却に関する踏み込んだアドバイスをご提供しているのも当事務所の特徴です。
特に、「自宅を任意売却をしなければいけないのか、しなくてもいいのか」というギリギリの状態に関する債務整理(自己破産、個人再生住宅資金特別条項、任意整理)の案件も多く手がけました。
たとえば、借金が返せなくなり、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)の相談に来られる方の多くは、持ち家やマンションを任意売却しなければいけないのか、持ち続けることが出来るのか、の判断を迫られ、悩んでおられます。
また、相続・遺言の相談に来られる方も、「不動産を相続しても使い道がない・・・」「相続税の納税資金を用意するため、物件を売りたい」等、不動産の売却を考えておられるケースが少なくありません。
こうした不動産の売却が関係するケースは、司法書士の法律知識だけでは不十分なアドバイスしかできないのですが、幸い私は不動産業界での経験をもとに、不動産売却の詳細なアドバイスが可能です。あなたの状況を詳しくお聞きした上で、
・不動産売却のメリット・デメリット
・売却する際の不動産会社の選び方
などを詳しくお伝えさせていただきますので、わからないことは何でもご相談いただけます。
このように、不動産業界での経験を司法書士業務にも生かし、
他の司法書士とは一線を画したアドバイスをご提供しているのが特徴です。
たとえば、このようなケースがありました。
抵当権実行予告の通知が来て、自宅を売却するか否かと60歳代の女性からの相談
街金業者から抵当権実行予告の通知が来たため、何人かの弁護士・司法書士に相談したところ、皆が口を揃えて、「これは、任意売却したうえで、債務整理(自己破産手続き)をしたほうが良い」とアドバイスされたそうです。
私も最初はその相談者のお話を聞いていたら、「任意売却 → 債務整理(自己破産)已む無し。」と判断致しました。
しかし、その相談者から「先祖伝来からの土地を守りたい!」という強い気持ちが私に伝わってきたので、その相談者に収入・負債状況・返済能力・公租公課の支払い状況・物件の担保価値を把握するため、私がお願いした資料を後日持ってきてもらえるように伝え、そして、再度の相談に当たる事にしました。
そして、その相談者の関係資料を精査し、依頼者の属性や自宅の担保価値から判断すると、自宅を担保として提供すれば、銀行から低利の融資が受けれる可能性があるのではないかと判断しました。
そこで、その相談者に「金融機関に対しての融資の申し込みをする上での注意点」、「街金業者との交渉のもって行き方」をアドバイス差し上げたところ、その相談者は、ある地方銀行から低利の融資を受ける事が出来、その街金の負債等を一括で返済し、何とか自宅を手放さないように済む事が出来たのです。
こうしたケースでは、殆どの弁護士・司法書士は任意売却 → 債務整理(自己破産)というアドバイスしかしない、いや、出来ない!と思われます。 (一見すると確かに破産状態でした。また、そうしたアドバイスも間違いではありません。)
そして、こういうアドバイスの方が「手間を考えなくて済むのだから楽だし、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)の手続の依頼を受ければそれだけで報酬が入る」からです。
せめて出来ても、「不動産担保ローンを取り扱っているやや高利のノンバンク系から借入してはどうか」という位でしょう。
しかし、私には不動産業界に従事していた豊富な経験があった事及び常日頃から金融機関の特徴・不動産の相場観等の情報収集を欠かさなかった事により、私は他の法律家とは一線を画したアドバイスをその相談者にする事が出来たのです。
今でも、その相談者はその先祖伝来の土地に住み続け、毎月余裕をもって低利の融資の返済をしております。
他の司法書士が嫌がる案件でも対応します
また、私が目指しているのは「市民に選ばれる司法書士」です。たとえ他の司法書士が引き受けない、込み入った事情を抱えたご依頼であっても、時間の許す限り、対応させていただきます。
たとえば、こんなケースがありました。
経済的虐待を受けている、80代女性の成年後見人を引き受けた事例
数年前に、社会福祉法人の担当の女性から、「80代女性の成年後見人をお願いしたい」との依頼を受けました。
詳しくお聞きすると、その女性は「財産を息子や娘が狙っているので、守って欲しい」とのこと。さらには、「年金が振り込まれる通帳をその息子が本人から取り上げてしまい経済的虐待を受けている」とのことでした。
こうした家庭不和の中に入れば、トラブルに巻き込まれるのは想定できましたが、「もし私が断れば、この女性には頼る人が誰もいないかもしれない」。
こうした思いから、成年後見人の依頼を引き受けることにしたのです。
ところが、引き受けて数日後、息子さん・娘さんから執拗に電話がかかってくるようになりました。
「赤の他人が、何で口を突っ込むんや!」「ホンマは、あんたも財産を狙っとるんちゃうか?」等、聞くに堪えない言葉を浴びせられましたが、依頼者の女性の意思に添うよう、職務に全力を尽くしたのです。
その結果、しばらくして息子さん・娘さんからの電話はなくなり、今は依頼者の方も穏やかな生活を送っておられます。
こうした家庭不和の間に入るケースは「引き受けても、割りに合わない」と考える司法書士が、おそらく多いでしょう。
しかし、それは司法書士自身の都合。依頼者の方の目線に立ったならば、引き受けるべきだと私は思います。それが、市民の皆さまが司法書士に期待される役割だと考えるからです。
そこで、「市民に選ばれる司法書士でありたい」という思いから、こうした込み入った事情を抱えたご依頼でも、時間の許す限り、引き受けているのです。
もし、「司法書士に相談してみたい」と思われることがございましたら、どんなことでも結構です。
どうぞ気軽にご相談ください。
家族信託(民事信託)詳細はこちら
- 家族信託・民事信託ってよく聞くけど、何ができるかわからない。
- 不動産取得税・登録免許税の節税をしたい。
- 贈与税や相続税の税金が心配。
- 認知症になっても、相続対策を継続したい。
- これから相続対策という時に、体力的・精神的に負担を感じ始めた。
- 他人が財産を管理する成年後見制度に抵抗感を感じる。
- ご自身が認知症になってしまうと、所有物件の管理・売却に不都合が生じる。
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- 相続が開始し、妥当な遺産分割の方法を相談したい。
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- 認知症の相続人がいるため、遺産分割協議が出来ない。
- 認知症の身内の財産を管理しているが、財産が多額で手に負えない。
- 親が認知症のため預貯金・定期預金の解約が出来なくて困っている。
- 身内の判断力が低下し、高額な買い物や不要なリフォーム工事をしないか心配
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- 住宅ローンは滞納していないが、他の借入をなんとかしたい。
- 任意売却をしませんか?というDMが来ている。
- 任意売却業者が自宅に訪問するためうんざりしている。
- 固定資産税・管理費・修繕積立金を滞納するくらい返済に困っている。
- 先物取引・マルチ・浪費(高額な買い物)で住宅ローンを返せなくなってしまった。
メディア・セミナー実績
メディア取材実績
・2014年08月01日 ドクターズライフ安心倶楽部「創」より取材
「DR’S WEALTH MEDIA」にインタビュー掲載
「遺言状にこめる親の思い。それは相続であり魂の伝承である」
・2014年07月25日 FM千里「なおきのごきげんフライデー」に出演
セミナー講師実績
・2020年01月26日 豊中市蛍池公民館講座の講師
「知っておきたい遺言
知らないと怖い相続放棄」
・2019年10月12日 若狭税理士・行政書士事務所主催の終活セミナー第3回講師
・2018年04月07日 株式会社タイセイシュアーサービスによるセミナーの講師
「最前線!家族信託活用セミナー
~家族信託を使った相続・認知症対策の具体的事例~」
・2018年03月10日 日本FP協会徳島支部によるセミナーの講師
「民事信託の基礎から応用まで
~民事信託を利用した受益権売買・事業承継等の事例紹介~」
・2018年03月03日 株式会社タイセイシュアーサービスによるセミナーの講師
「家族信託活用セミナー
~成年後見制度・遺言を超越した新しい財産管理手法~」
・2017年12月06日 TKC経営支援セミナー(関西総合会計事務所主催)の講師
「良い司法書士の選び方
ⅰ)成年後見人編ⅱ)民事信託・家族信託編」
・2017年07月29日 FP継続教育セミナーの講師
・2017年04月22日 FP継続教育セミナーの講師
・2017年02月10日 日本HappyEnding協会によるセミナーの講師
「任意後見・信託と遺言の基礎知識」
・2016年12月07日 一般社団法人かんさい相続サポートセンターによるセミナーの講師
「親・子・孫3世代のハートをつかむ!
民事信託・任意後見の活用法」
・2016年11月18日 徳島県不動産会社様へのセミナーの講師
「認知症になっても相続対策を継続!
遺言・成年後見制度を超えた「民事信託の活用法」」
・2016年04月19日 一般社団法人かんさい相続サポートセンターによるセミナーの講師
「不動産営業マンのための民事信託の活用事例
~遺言・成年後見制度を超越した新しい財産管理手法~」
・2016年02月04日 一般社団法人かんさい相続サポートセンターによるセミナーの講師
「相続案件を獲得するために
地主さまに伝えるべきポイント(初級編)」
・2015年02月02日 一般社団法人かんさい相続サポートセンターによるセミナーの講師
「相続増税に備える!今から間に合う相続対策
~あなたとあなたの子どもと孫のために~」
・2014年11月18日 大阪青年司法書士会研修の講師
「元不動産営業マン司法書士のマーケティング講座
~不動産屋との付き合い方、獲得方法~」
・2014年11月16日 一般社団法人かんさい相続サポートセンターによるセミナーの講師
「お父さんに遺してもらいたいとっておきの遺言書」
・2014年01月08日 「第14回住宅ローンで困っている人を助ける勉強会」の講師
「住宅ローン条項付個人再生実務」
・2013年10月26日 FP継続教育セミナーの講師
「住宅ローン破綻からマイホームを守る個人再生の基礎知識」
・2013年05月29日 「第8回住宅ローンで困っている人を助ける勉強会」の講師
「個人再生住宅資金特別条項」
・2013年04月09日 「第7回住宅ローンで困っている人を助ける勉強会」の講師
「個人再生住宅資金特別条項」
0120-86-3066
営業時間 9:00~19:00
(時間外・土日祝でも電話は転送されます)
主要対応地域(大阪府吹田市・豊中市・池田市・箕面市・茨木市・摂津市・枚方市・大阪市・兵庫県尼崎市・伊丹市・川西市・宝塚市・西宮市)
その他の地域からのご依頼も、可能な限りご対応したいと思います。
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