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相続・遺言
知らなかったでは済まされない相続手続! その3
今回のコラムは、前回の続きです。
まずは、前回までのあらすじをおさらいします。
亡くなられた方(以下、「被相続人」という。)の
プラス及びマイナスの財産のどちらが多いのか分からない時、
相続を単純承認(プラスもマイナスの財産も相続する)、
限定承認(プラスの財産を限度に相続する)、
相続放棄(プラス及びマイナスの財産を一切相続しない)
をする時間的猶予は3ヶ月とお話しました。
また、被相続人のプラス及びマイナスの財産を3ヶ月で調査出来ない時は、
家庭裁判所に延長の申立が出来るともお話しました。
さて、ここで、
「被相続人のマイナスの財産(つまり借金)はどのように調査するのでしょうか?」
という質問がよくあります。
本日は、被相続人のマイナスの財産、つまり借金の調査についてお話します。
1 借金の調査
家にある書面で手がかりをつかむ
借金をするとお金を貸す人と返す人とでお金の貸し借り契約を結びます。
なので、その契約書が手掛かりになります。
また、その契約書が無ければ、請求書、銀行通帳の引き落とし等が借金の手がかりになります。
とはいえ、上記書面等の確認は
被相続人と同居している相続人たる家族であれば容易であると思われますが、
同居していない相続人であればどうすればいいのでしょうか?
信用情報機関3社から被相続人の金融機関に対する借入の情報を入手
主要な信用情報機関をあげると
①CIC
②JICC
③全国銀行個人信用情報センター(KSC)
の3つになります。
これらの信用情報機関は、借金の借入の経歴や返済履歴等を把握しておりますので、
被相続人の借金を確認することが可能です。
なので、被相続人の相続人であれば、
相続人であることを証明する戸籍等を添付して必要な手続きを踏めば、
被相続人の借金の確認をすることが出来ます。
なお、請求するにはグーグルで上記3社を検索すれば、
分かりやすく開示請求の方法を知ることが出来ます。
2 借金の調査の限界
ただ、前記3社の信用情報は信用情報機関に加盟している債権者のみの情報であり、
信用情報機関に登録していない闇金等の金融会社からの借入までの調査は出来ません。
また、被相続人が連帯保証人となって連帯保証債務を負っていることも
上記3社の信用情報機関は把握していません。
よって、以上が信用情報機関における借金調査の限界でもあります。
3 私の実務経験に基づくお話
相続の相談のほとんどは、大体が被相続人と同居していた家族からの相談です。
なので、残された家族の方が家中を引っかき回して、被相続人の借金を調査するので、
信用情報機関までの調査をすることはまずありません。
また、十数年前に亡くなった被相続人の相続登記をするケースだと、
すでに「自己のために相続が発生したことを知ったとき」から3ヶ月を経過しているので、
もはや承認、放棄をする余地がないものばかりです。
とはいえ、十数年前に亡くなった被相続人に借金があったとして、
債権者から何ら請求をされていなのであれば、
その借金も時効で消滅している可能性が非常に高いと言えます。
4 教訓
相続の手続は、
被相続人の財産状況、生前の状況、相続人の状況等、
総合的な事情を考慮しなければいけません。
確かにネットを検索すれば誰でも相続の手続をすることは可能です。
とはいえ、相続等の法律的な手続きには、色々な落とし穴があるので、
一度、法律の専門家に相談することを強くおススメいたします。