当事務所の強み

家族信託に精通した
家族信託専門士

  • 私は司法書士開業以来、多くの認知症対策にも取り組んできました。
    しかし、今までの認知症対策は「成年後見制度」「任意後見制度」「遺言」というこの3つの方法しかありませんでした。
    「成年後見制度」「任意後見制度」「遺言」の限界や問題点を感じながらも、依頼者の方のために、法律で決められた範囲内で一生懸命、業務を行っていました。
    そんな中、新信託法が施行し、平成26年頃、ある大御所の司法書士の信託法のセミナーを受講したとき、私は「全身の血が逆流する位の衝撃を受けた!」のです。

    • 「成年後見制度を利用しなくても高齢者そのご家族の権利を守ることができる!」
    • 「これで専門家成年後見人へ高額な報酬を払わなくてもよくなる!」
    • 「親が認知症になると預金等を動かすことが出来ないがもう大丈夫!」
    • 「親が認知症になっても自宅不動産を成年後見人をつけずに売却出来る!」など

    本当に、事例をあげるときりがありません!
    また、なぜ全身の血が逆流する位、衝撃を受けたのかというと、「私自身、辛い思い」や「依頼者に対する提案の限界を感じていたから」です。

  • 私は身寄りのない方以外の成年後見人をお受けすることはありませんが、以前どうしても身寄りのいる方で、成年後見人を受けざるを得ない状況がありました。
    もう住まなくなった自宅をご本人様に代わって、自治体と売却の交渉をしなければならなかったのです。
    かなりの高値で売却ができ、身内の方からとても感謝されました。
    しかし、その後、
    「廣森先生って、お金を管理するだけなのに年間報酬がすごく高いですね」
    「途中で降りてもらうということはないのですか?」
    「このあり余る現金で相続対策や孫の教育費は出せないのですか?」
    ということを身寄りの方から質問されました。
    ここで、成年後見制度の問題点をあげると、
    ①報酬は成年後見業務の軽重に関わらず、ご本人様の財産の額で決まってしまうということ、
    ②一度成年後見人につくと、成年後見人が悪いことをしない限り、ご本人様がお亡くなりになるまで続くということ、
    ③原則、裁判所の許可がないとご本人様の財産を積極的に運用出来ないのです。
    つまり、多額のお金を持っているご本人様の成年後見人に司法書士等の専門家がなると、ご本人様がお亡くなりになるまで、高い報酬が一生ずっと続いてしまうのです。
    さらに司法書士等の専門家は高い報酬をもらっているのに、ご本人様やそのご家族のために、「相続対策」といったことはまったくやってはくれないのです。(正確には法律上、出来ない)
    なので、常々私は成年後見制度や今の民法の問題点・限界を感じておりました。

  • そんな中、平成26年に新しい信託法に出会い、
    「これで本当にご本人様やそのご家族の役に立てる!」
    「もう成年後見制度に頼らなくても大丈夫だ!」
    と確信し、それから大量の専門書を買い込み、受験時代並みに猛勉強をしました。
    また、自学自習だけでなく、全国の信託法に詳しい仲間との輪を広げ情報を交換し、そして一般社団法人家族信託普及協会の正会員になり、その団体の認定資格である、家族信託専門士・家族信託コーディネーターを取得しました。
    現在は、直接当事務所のHPからのお問い合わせのお客様、税理士、保険セールスの営業マン、不動産営業マン、賃貸管理会社からご紹介いただいたお客様を中心に家族信託(民事信託)の業務を行っています。
    今では、公証人の先生からも「家族信託案件は、廣森先生が一番多い」と言っていただけるまでになりました。
    また、 この素晴らしい家族信託(民事信託)を日本全国の皆様に知って欲しいためブログで有益な情報を発信しています。
    さらに、後輩司法書士が作成した家族信託(民事信託)契約書のチェック、家族信託(民事信託)業務に不慣れな後輩司法書士との家族信託(民事信託)の共同受任に取り組み、後輩司法書士の育成にあたっています。

終始一貫して代表の
廣森が担当します

  • 当事務所の強みはズバリ「規模の小ささ」です!
    普通は「規模の大きい事務所の方が信用があるのでは?!」と思いがちです。
    確かに規模の大きさも事務所の信用をはかるうえで一つの目安になります。

    しかし、規模の大きい事務所の経験豊かな代表の司法書士は、事務所の営業、マネジメント、資金繰り等といった、「経営」のお仕事に力を入れております。むしろ、経営に特化しないと事務所が成り立たないのです。

    とすると、お客様から受けた相談やご依頼の業務は事務所の経験豊かな代表司法書士が行うのではなく、その部下である経験の少ない若手の司法書士が行うことになります。

    確かに、経験の少ない若手の司法書士に経験豊かな代表の司法書士がフォローすれば、それなりに依頼した業務をある程度はこなしてもらえると思います。
    しかし、若さゆえに即座の判断は出来ないであろうし、「一度、代表の司法書士に確認を取ります」と言って、どうしてもスピード感に欠けてしまうという点があります。
    その点、当事務所は司法書士開業20年以上の私がその場で即断則解決を図ることが出来ます。
    また、
    全て私が業務にあたりますので、サービスの質もおのずと濃密なものとなることをお約束します。

  • 一線を画した不動産の
    アドバイス

    • 司法書士として債務整理(任意整理・個人再生)相続、家族信託、不動産購入及び売却並びに任意売却等のご相談を受ける上で、不動産業界での経験を生かし、不動産売却に関する踏み込んだアドバイスをご提供しているのも当事務所の特徴です。
      特に、「自宅を任意売却をしなければいけないのか、しなくてもいいのか」というギリギリの状態に関する債務整理(自己破産・個人再生住宅資金特別条項・任意整理)の案件も多く手がけました。
      たとえば、借金が返せなくなり、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)の相談に来られる方の多くは、持ち家やマンションを任意売却しなければいけないのか、持ち続けることが出来るのか、の判断を迫られ悩んでおられます。
      また、相続・遺言の相談に来られる方も、「不動産を相続しても使い道がない・・・」「相続税の納税資金を用意するため、物件を売りたい」等、不動産の売却を考えておられるケースが少なくありません。

      こうした不動産の売却が関係するケースは、司法書士の法律知識だけでは不十分なアドバイスしかできないのですが、幸い私は不動産業界での経験をもとに、不動産売却の詳細なアドバイスが可能です。あなたの状況を詳しくお聞きした上で、
      ・不動産売却のメリット・デメリット
      ・売却する際の不動産会社の選び方
      などを詳しくお伝えさせていただきますので、わからないことは何でもご相談いただけます。
      このように、不動産業界での経験を司法書士業務にも生かし、 他の司法書士とは一線を画したアドバイスをご提供しているのが特徴です。

    • 抵当権実行予告の通知が来て、自宅を売却するか否かと60歳代の女性からの相談

      街金業者から抵当権実行予告の通知が来たため、何人かの弁護士・司法書士に相談したところ、皆様が口を揃えて、「これは任意売却したうえで、債務整理(自己破産手続き)をしたほうが良い」とアドバイスされたそうです。
      私も最初はその相談者のお話を聞いていたら、「任意売却 → 債務整理(自己破産)已む無し。」と判断致しました。
      しかし、その相談者から「先祖伝来からの土地を守りたい!」という強い気持ちが私に伝わってきたので、その相談者に収入・負債状況・返済能力・公租公課の支払い状況・物件の担保価値を把握するため、私がお願いした資料を後日持ってきてもらえるように伝え、そして再度の相談に当たることにしました。

      そして、その相談者の関係資料を精査し、依頼者の属性や自宅の担保価値から判断すると、自宅を担保として提供すれば、銀行から低利の融資が受けれる可能性があるのではないかと判断しました。
      そこで、その相談者に「金融機関に対しての融資の申し込みをする上での注意点」「街金業者との交渉のもって行き方」をアドバイス差し上げたところ、その相談者は、ある地方銀行から低利の融資を受ける事ができ、その街金の負債等を一括で返済し、何とか自宅を手放さないように済むことが出来たのです。

    • こうしたケースでは、ほとんどの弁護士・司法書士は任意売却 → 債務整理(自己破産)というアドバイスしかしない、いや、出来ない!と思われます。 (一見すると確かに破産状態でした。また、そうしたアドバイスも間違いではありません。)
      そして、こういうアドバイスの方が「手間を考えなくて済むのだから楽だし、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)の手続の依頼を受ければそれだけで報酬が入る」からです。
      せめて出来ても、「不動産担保ローンを取り扱っているやや高利のノンバンク系から借入してはどうか」という位でしょう。
      しかし、私には不動産業界に従事していた豊富な経験があったこと、及び常日頃から金融機関の特徴・不動産の相場観等の情報収集を欠かさなかったことにより、私は他の法律家とは一線を画したアドバイスをその相談者にすることが出来たのです。
      今でも、その相談者はその先祖伝来の土地に住み続け、毎月余裕をもって低利の融資の返済をしております。

    他の司法書士が嫌がる
    案件でも対応します

    • また、私が目指しているのは「市民に選ばれる司法書士」です。
      たとえ他の司法書士が引き受けない、込み入った事情を抱えたご依頼であっても、時間の許す限り、対応させていただきます。

    • 経済的虐待を受けている、80代女性の成年後見人を引き受けた事例

      数年前に、社会福祉法人の担当の女性から、「80代女性の成年後見人をお願いしたい」との依頼を受けました。
      詳しくお聞きすると、その女性は「財産を息子や娘が狙っているので、守って欲しい」とのこと。さらには、「年金が振り込まれる通帳をその息子が本人から取り上げてしまい経済的虐待を受けている」とのことでした。
      こうした家庭不和の中に入れば、トラブルに巻き込まれるのは想定できましたが、「もし私が断れば、この女性には頼る人が誰もいないかもしれない」。こうした思いから、成年後見人の依頼を引き受けることにしたのです。ところが、引き受けて数日後、息子様・娘様から執拗に電話がかかってくるようになりました。
      「赤の他人が、何で口を突っ込むんや!」「ホンマは、あんたも財産を狙っとるんちゃうか?」等、聞くに堪えない言葉を浴びせられましたが、依頼者の女性の意思に添うよう、職務に全力を尽くしたのです。その結果、しばらくして息子様・娘様からの電話はなくなり、今は依頼者の方も穏やかな生活を送っておられます。

    • こうした家庭不和の間に入るケースは「引き受けても、割りに合わない」と考える司法書士が、おそらく多いでしょう。
      しかし、それは司法書士自身の都合。依頼者の方の目線に立ったならば、引き受けるべきだと私は思います。それが、市民の皆様が司法書士に期待される役割だと考えるからです。

      そこで、「市民に選ばれる司法書士でありたい」という思いから、こうした込み入った事情を抱えたご依頼でも、時間の許す限り引き受けているのです。
      もし、「司法書士に相談してみたい」と思われることがございましたら、どんなことでも結構です。
      どうぞ気軽にご相談ください。