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家族信託は、司法書士・弁護士・行政書士の誰に相談すべきか?!

以前、

【世の中の常識】家族信託(民事信託)と言えば司法書士という時代

という内容のブログを書きました。

 

 

 

以前のブログ参照

 

 

 

ここでそのブログを少し復習すると、

司法書士は消滅の危機にさらされているから、

生き残りにかけている。

 

 

 

そして、

早い時期から家族信託にとりくんでいるのは

司法書士という歴史がある点。

 

 

 

また、

試験科目である不動産登記法においては、

信託法を勉強しないと解けないので、

試験科目に事実上、信託法が入っている。

(弁護士・行政書士の試験科目に信託法はない。)

 

 

 

以上がその理由であると

ブログで書きました。

 

 

 

 

本日は、

依頼者の方の「手間」や「費用面」からしても

家族信託を依頼するのは

「司法書士が得なのでは

という内容のブログを書きます。

 

 

 

 

1.家族信託には「必ず」信託登記が必要!

 

 

 

 

家族信託をすると、

信託された不動産は

「必ず信託登記」

をしないといけません。

 

 

 

さらに、

信託登記には「信託目録」を作成して

法務局に出さないといけません。

 

 

 

2.信託目録は登記の専門家である司法書士の腕の見せどころ!

 

 

 

実は、

信託目録の作成は

「ものすごい骨の折れる作業」

なのです。

 

 

 

 

ちなみに、

信託目録の作成にはこれと言った正解はなく、

司法書士が10人いれば

10通りの信託目録となります。

 

 

 

なぜ、そうなるのか?

 

 

 

それは、

正解となるひな型や形式がなく、

信託法及び不動産登記法の条文だけを

よりどころとするしかないのです。

 

 

 

つまり、

その条文のことば及び趣旨から考えて

実務のあらゆるリスクを考えたうえで

作成することになります。

 

 

 

たまに、

「信託契約書をそのままコピペしている」

信託目録を見かけます。

 

 

 

しかし、

そのような信託目録は

あまり望ましいものとは言えません。

 

 

 

なぜなら、

親(委託者)が亡くなった時の財産が

「誰のものになるか?!」等、

「個人情報がダダもれの信託目録」

になったしまうからです。

 

 

 

つまり、

法務局で不動産の謄本をとれば、

「遺言書の内容が誰でも見れるようになっている」

と思ってくださって結構です(笑)。

 

 

 

でも、これって

絶対に嫌ですよね~。

 

 

 

たまに、見かけます(笑)。

 

 

 

ただ、間違いではありません。

 

 

 

3.信託登記をするには当事者の本人確認及び意思確認が「必ず」必要

 

 

 

信託登記をするには

当事者の本人確認及び意思確認が

必ず必要です。

 

 

 

そして、

実際、本人に会わないといけません。

 

 

 

つまり、

「書類さえそろっていれば登記ができるわけでは無い

というわけです。

 

 

 

ちなみに、

「書類さえそろっていれば登記する」

という司法書士がいれば、

その司法書士はモグリと思ってくださって結構です。(笑)

 

 

 

4.小括

 

 

 

以上、

家族信託をするには、司法書士の専門分野である

登記申請手続、信託目録作成、本人確認及び意思確認が必要であり、

それは、「時間」と「手間」がかかるうえ、

「司法書士としてのそれなりのノウハウも必要だ

ということです。

 

 

 

 

5.家族信託を弁護士に頼むと

 

 

 

 

信託法と家族信託の実務にくわしい弁護士に

家族信託を依頼すると安心であることは間違いありません。

(家族信託専門士であることが望ましい)

 

 

 

そして、法律上、

弁護士はすべての法律事務ができるので、

信託登記申請書や信託目録をつくっても構いません。

 

 

 

しかし、そうだとしても

全部の弁護士がきちんとした

「信託登記申請書と信託目録をつくれるのか」というと

すこし難しいかもしれません。

(注 なかには完璧に信託登記申請書や信託登記に必要な書類、信託目録を作成する弁護士の先生もいらっしゃいますので、あしからず・・・。)

 

 

 

なぜなら、

信託登記申請書の作成、信託目録の作成をするためには、

不動産登記法だけでなく

「最新の登記実務」

くわしくないとダメだからです。

 

 

 

また、

「最新の登記実務」は

法務局との登記事務連絡会に出席したり、

法務局からの実務のお達しなどが

もとになります。

 

 

 

そして、

登記事務連絡会に出席しているのは司法書士だけですし、

法務局からの実務のお達しも

都道府県の司法書士会に所属しているからこそ、

手に入る情報なのです。

 

 

 

 

なので、

信託登記申請書および信託目録を

作成できない弁護士はどうするのかというと

司法書士に外注します。

(いたって、普通のことです。)

 

 

 

私も、

知り合いの弁護士から外注を受けることがあります。

 

 

 

となると、どうなるのか?

 

 

 

家族信託を依頼する当事者としては、

その外注先の司法書士と面談をしないといけません。

 

 

 

つまり、

その司法所書士事務所に行くのも「手間」ですし、

出張してもらうとなると「出張費」もかかります。

 

 

 

 

6.行政書士に頼むと

 

 

 

信託法と家族信託の実務に詳しい行政書士に

家族信託を依頼すると安心であることは間違いありません。

 

 

 

弁護士と同様、

出来れば、家族信託専門士であることが望ましいでしょう。

 

 

 

しかし、

行政書士は法律上、登記申請書や信託目録を

作成ることは出来ません。

 

 

 

作ると逮捕されます

 

 

 

ちなみに、

登記をして逮捕された行政書士は

今まで、そこそこいてます(笑)。

 

 

 

となると、

弁護士と同じように

司法書士に外注するという事になります。

 

 

 

そうなると、前述のとおり、

依頼者の方にとっては、

その司法書士事務所に行く「手間」がかかるし

出張してもらうとなると

「出張費」がかかってしまうのです。

 

 

 

7.司法書士にたのむと司法書士だけで完結

 

 

 

つまり、

司法書士以外の専門家に家族信託をたのむと

登記申請手続き、信託目録作成手続が必要なため、

「弁護士、行政書士だけでは完結しない」場合もある

ということになります。

 

 

 

そこで、

家族信託を司法書士に依頼するとなると

信託契約書をつくってもらえ

つくる上で何度も本人確認及び意思確認もしているため、

信託登記申請書および信託目録作成もお手のものなので、

「司法書士単体だけで完結する」

というメリットがあります。

 

 

 

さらに、

司法書士単体だけで完結するということは、

費用を請求されて支払う側、

つまり、依頼者にとっても安心だと思います。

 

 

 

なぜなら、

「支払先は司法書士だけ」

だからです。

 

 

 

一方、

弁護士や行政書士にお願いすると

どのようなことが考えられるか?

 

 

 

例えば、

費用は弁護士と司法書士

あるいは、行政書士と司法書士に

分けて支払うのか?

 

 

 

つまり、

弁護士又は行政書士と司法書士の

「両方から請求書」

が来るのか

 

 

 

もしくは、

費用は弁護士や行政書士に対して、

「一括して払う」のか?

 

 

 

そこで、

「一括して支払う」としても、

弁護士と司法書士、あるいは、行政書士と司法書士との間で

「どのような費用のやり取り」

をしているのか?

 

 

 

もしかして、

2種類の専門家が関与しているから普通に考えて、

費用が多少上乗せされているのか?

 

 

 

以上のように、

多少心配になってしまう面もあります。

 

 

 

 

8.司法書士としてのポジショントークでは!?

 

 

 

確かに、今まで述べたことは

私が司法書士であるがゆえの

ポジショントークであることは間違いありません。

 

 

 

これは正直に申し上げます。

 

 

 

また、決して

「弁護士や行政書士をおとしめている」

という分けではありません。

 

 

 

これもプロとし人間として神に誓えるし、

ブログの言葉一つ一つに

細心の注意を払っています。

 

 

 

 

ただ、

私が、家族信託の手間と費用について、

今回のブログで自信満々で述べていることは、

以下の理由があるからです。

 

 

 

 

「家族信託を弁護士や行政書士に依頼した方のほとんどが

 その弁護士や行政書士に対して、心配で質問してきた内容だから」

です。

 

 

 

先ほど、

私は知り合いの弁護士や行政書士から

外注を受けていると言いました。

 

 

 

 

つまり、

その知り合いの弁護士や行政書士から

「私がフィードバックを実際に受けた内容である」

からです。

 

 

 

要は、

現場からの、そして、依頼者からの

「切実な声」

なのです

 

 

 

なので、

これはあくまで私の予測ですが、

世間の家族信託に取り組んでいる、

弁護士と行政書士は以下の悩みを

恐らく抱えていると思います。

 

 

 

「信託登記をするうえで司法書士に支払う報酬を

 どのように説明すると依頼者に安心してご理解ご納得頂けるのか?」

 

 

 

仮に、

私が弁護士、行政書士の立場だったら

絶対に悩むと思います。

 

 

 

さらに、

仮に依頼者側の立場だったら絶対に

「費用のやりとりについて」

質問いたします。

 

 

 

9.総括

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

確かに司法書士としてのポジショントークですが、

私の長年の経験と実際に起こったことをもとに

「客観性」と「依頼者の立場にたって」

お話してきました。

 

 

 

 

さて、以前、ブログに書きましたが、

「少しでも司法書士業界がよくなるため」

「少しでも不動産業界がよくなるため」

ひいては、

「少しでも世の中がよくなるため」に

私はブログを書き続けています。

 

 

 

 

ちなみに、

「思想の自由市場」

という言葉をご存じでしょうか?

 

 

 

例えば、

経済活動を例にとると、

商品も良いものは残るし、

悪いものは残らない。

 

 

 

そこで、

ブログなどの思想(言論、主張)も世間に出すことによって

良い内容の思想(言論、主張)は後になっても残るし、

悪い内容の思想(言論、主張)は後になって残らない。

 

 

 

実は、

私はここ最近、毎日、最低2時間はかけて

ブログを書いています。

 

 

 

そして、このブログには、

私の専門家としてのプライドや理念を盛り込んでいます。

 

 

 

ただ、そうだとしても、

このブログが後々になって残るか残らないかは

「皆さんの判断にゆだねられている」

ということなのです。

 

 

 

今後とも、

「少しでも司法書士業界がよくなるため」

「少しでも不動産業界がよくなるため」

ひいては、

「少しでも世の中がよくなるため」に

私はブログを書き続けて行きます

 

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。