ブログ
カテゴリー
家族信託
NHKのあさイチで、家族信託の特集を見て一言 その3
毎度です!
大阪吹田市・江坂の家族信託専門士兼
司法書士の廣森良平です。
前回の事例でなぜ、
家族信託(民事信託)がいいのか?
単刀直入に言うと、
「毎月の専門家報酬がかからない!」
「なので安く済む!!」
という事です。
さらに、
「赤の他人でなく、
安心できる身内(家族)が
ちゃんと見てくれる!」
からです。
その理由等を
詳しくお話して行きます。
それでは、もう一度、
前回の事例を復習します。
①不動産は実家の土地と建物だけ
②その不動産は父と母の共有
③父は意識ははっきりしてるが
母は認知症
④父と母を共に施設に入所
⑤父と母には現預金が少ない
⑥毎月の施設費用のために
実家不動産を売りたい
上記事例においては、
「認知症の母はうまく判断出来ません!」
なので、
認知症の母に代わって
成年後見人がきちんと不動産の売買をします。
ここなんです!!!
もう一度、言います!!!
「認知症の母はうまく判断できません!」
なので、
認知症の母に代わって
成年後見人がきちんと不動産の売買をする!
いかがですか?
ここで、普通に考えて
成年後見人ではなく、
お母さんのためを想って動いてくれる人が
不動産を売ればいいだけの話やと
思いませんか?
例えば、
「いつも面倒をみている息子さんや娘さんとか」
が売ってあげればいいと思いませんか?
そらそうです!
「いつも面倒みている息子さんや娘さんとか」
がきちんと自宅不動産を売ってあげれば済む話なんです。
それに、
「いつも面倒みている息子さんや娘さんが
毎月の報酬を取るでしょうか?」
答えは、、、、、、、
「否」ですよね!!
親のために動いて、
手間賃を取る息子や娘っていないですよね!
ここで、
こんなツッコミが入ると思います!
「それをやりたいけど、
お母さんが認知症やからわざわざ
裁判所が選んだ専門家後見人が
自宅不動産を売るんちゃうのん!!」
「そら我々(いつも面倒を見ている息子さんや娘さん)
がやった方が、毎月のお金(報酬)もかからんし、
お母さんのために私腹を肥やすなんてことしないし、
手間賃とか取るわけないし、
お母さんのため出来るだけいい条件で
自宅不動産を売却してあげたい」
と思ってますわ!
って言う感じのツッコミが入ると思います!!
そうなんです!
みんなそう思っているんです!
皆さんお分かりですか?
もう一度、いつもお母さんを面倒みている
息子さんや娘さんの言葉を引用します。
「それをやりたいけど、
お母さんが認知症やからわざわざ
裁判所が選んだ専門家後見人が
自宅不動産を売るんちゃうのん!!」
「そら我々(いつも面倒を見ている息子さんや娘さん)
がやった方が、毎月のお金(報酬)もかからんし、
お母さんのために私腹を肥やすなんてことしないし、
手間賃とか取るわけないし、
お母さんのため出来るだけいい条件で
自宅不動産を売却してあげたい」
実は、
やろうと思ったら出来るのですが、
この事例だと出来ない理由があります。
それは、
皆さんもおわかりだと思いますが、
「お母さんが既に認知症」
になってしまってるからです。
もう一度、言います。
「お母さんが既に認知症」
になってしまってるからです。
では、ひるがえって
「お母さんが認知症ではなかったら」
どうでしょうか?
お分かりですか?
もうわかりますよね!
答えは、ズバリ、、、、、、、、、、、
出来ます!!!
但し、条件があります!
それは、
お母さんの意識がはっきりしている時に、
以下のような契約をいつも面倒みている
息子さんや娘さんと交わします。
「私が認知症になっても、
あなたの(面倒みている息子)判断で
お家を売って下さい。」
「そして、そのお金を
私の生活のために大事に管理して下さい」
「また、必要な時(施設入所等)に
私の生活のために使って下さい」
というような契約です。
このような契約を
信託契約と言います。
通称、
「家族信託契約」「民事信託契約」
と言います。
成年後見制度全盛のこの世の中で
「こんな事が出来るのか!?」
とツッコミを入れたくなりますよね!
ですが、
大丈夫です!
信託法上、
ちゃんと認められています。
いかがですか?
いつも面倒を見ている息子さんや娘さんが、
お母さんのために自宅不動産を
良い条件で売ってあげたいという気持ちは
至極当然です。
だからと言って、
お母さんから手間賃を貰おうなんて
思いません。
母親だからこそ、
無償の愛でお母さんのために
動いてあげれるのです。
それに、
売却代金を毎月管理するうえで、
お母さんから管理料ってとりますか?
絶対に取りませんよね!
また、
息子さんや娘さんがお母さんのために
施設の入所の手続きしてあげて
手間賃ってとりますか?
絶対に取りません!
いかがですか?
家族信託契約、民事信託契約をして、
お母さんのために
息子さんや娘さんが動いても
お金はかかりません。
しかし、
成年後見制度を使ったら無理
です。
毎月の専門家報酬が発生します。
ですが、
これは仕方のない事です。
やはり、
専門家がよそさんの財産を
タダで管理するなんて事は
法律上、絶対に出来ませんし、
やるべきではありません。
しかし、
将来の事を考えて、
お母さんが元気なうちに
家族信託契約、民事信託契約をしておけば、
専門家後見人に長年に渡って
報酬を払う必要なんて事はなくなるのです。
また、
「赤の他人がしゃしゃり出て来る」
という事もなくなります。
いかがですか?
だいぶ、
家族信託(民事信託)について
分かってきましたか?
次回も、
成年後見制度と家族信託(民事信託)の
核心に迫っていきます!
楽しみにしていて下さい!