ブログ

カテゴリー

家族信託の契約書は必ず公正証書にしければいけないのか!?

家族信託(民事信託)のご相談者から

「家族信託(民事信託)の契約書は

  必ず公正証書にしければいけないのか

という質問をよく受けます。

 

 

 

 

本日は、

この点についてお話していきたいと思います。

 

 

 

 

1.必須条件ではない

 

 

 

 

実は、

「家族信託(民事信託)の契約書を必ず公正証書にしなければいけない」

という法律上の理由はありません。

 

 

 

 

私の依頼者でも

家族信託(民事信託)の契約書を公正証書にしていない方は

何名もいらっしゃいます。

 

 

 

 

家族信託(民事信託)の契約書を公正証書にしないメリット

公証人に対する費用(相場6万円~10万円)がかからない

公証役場に行く手間暇がかからない

という2点です。

 

 

 

 

次に、

「ではなぜ公正証書にするのか

という点を述べていきます。

 

 

 

 

2.家族信託(民事信託)の契約書を公正証書にする理由

 

 

 

 

理由 その1

「紛失しても再発行がきく

 

 

 

 

万が一、

家族信託(民事信託)の公正証書を紛失しても

原本が作成した時の公証役場に保管されているため、

再発行がききます。

 

 

 

なので、

「紛失リスクに備えることができる」

ということが一つの理由です。

 

 

 

 

理由 その2

「公証人が関わるので安心感を得られる

 

 

 

 

親の大事な財産を信頼できる子どもに信じて託すのが

家族信託(民事信託)です。

 

 

 

 

なので、

その大事な財産というものは

不動産や現金等必然的に「高額」になります。

 

 

 

 

さらに、

家族信託(民事信託)は「長期」にわたる契約であり、かつ

「利害がからむ関係者(利害関係人)」も時に多く出てきます。

 

 

 

 

ちなみに、皆さん、

「高額」なものを

「長期間」にわたり

「利害関係人」が多い契約となると

どんなイメージをされますか?

 

 

 

 

そうです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

揉めやすいし、揉めたときが大変なのです

 

 

 

 

例えば、利害関係人から

「家族信託(民事信託)の契約時にお父さん(委託者)には

 認知症で意思能力が無かった」という

クレームがきたりします。(よく聞くはなしです)

 

 

 

 

他には、

「勝手に実印を持ち出して家族信託(民事信託)の契約をしたのでは

「家族信託(民事信託)の契約書の日付はさかのぼった日付なのでは

というようなクレームが来たりします。

 

 

 

 

そのクレームを受けて、

「いやいや契約時には親には意思能力があった

「親がちゃんと自分で実印を押した

「前の日付なんかにさかのぼってはいない

と証明するのはちょっと骨が折れます。

 

 

 

 

しかし、

家族信託(民事信託)の契約に公証人が関与すれば、

公証人も法律のプロなので、

公証人も厳格にご本人確認と意思確認をして、

「公のお墨付き」を契約書に与えます。

 

 

 

 

なので、

上記のような利害関係人からのクレームも起きにくいし、

仮にクレームが起きても

有効で適切な反論ができるからです。

 

 

 

 

理由 その3

「金融機関で信託口口座を作成する場合」

 

 

 

 

親(委託者)から信じて託されたお金を

子ども(受託者)がきちんと分別管理するために

金融機関で信託口口座を作成する場合があります。

 

 

 

 

 

例えば、口座名義が

「委託者 〇〇 受託者 △△」

というような銀行口座です。

 

 

 

 

このような口座を金融機関で作成するには、

家族信託(民事信託)の契約書は

公正証書が必須となります。

 

 

 

 

3.公正証書にしない時はどんな時

 

 

 

 

次に、家族信託(民事信託)の契約書を

「公正証書にしないとき」

とはどんな時でしょう

 

 

 

 

それは、

「長期」ではなく

「利害関係人」が少なく(ほとんどいない)

「親(委託者)の意思がはっきり」している場合です。

 

 

 

 

理由はみなさんもお分かりですよね。

 

 

 

 

そうです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

揉めようがないからです。

 

 

 

 

 

簡単な具体例を一つあげると、

意思がはっきりしている親(片方は既に死亡)と

子供一人だけが契約当事者の時です。

(他にも要素はありますが)

 

 

 

 

この時は、誰も文句言ってくる人はいません。

 

 

 

 

他にもいろいろパターンがありますが、

私が公正証書にしない場合は、

公正証書にしないリスクを十分に説明したうえで、

「長期」ではなく

「利害関係人」が少なく(ほとんどいない)

「親(委託者)の意思がはっきり」している時、

他の要素も踏まえて総合的な判断をいたします。

 

 

 

4.結論

 

 

 

上記のような、

「長期」ではなく

「利害関係人」が少ない家族信託(民事信託)は非常に少ないので、

私はプロとして公正証書にすることを

強く強くおススメいたします。

 

 

 

 

それが、

絶対に家族のためになるからです。

 

 

 

 

ここは

「絶対にお金をケチってはいけない場面」

だと思っております

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。