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相談者から【家族信託】と【民事信託】の違いの質問を受けました。

両親の相続対策、認知症対策、

相続開始した時の遺産承継のために

家族信託(民事信託)を利用しようとして、

大体、皆さんはネットで検索されると思います。

 

 

 

ところで、私のHPやブログでは、

「家族信託(民事信託)」

と記載しております。

 

 

 

たまに、相談者の方から

「家族信託と民事信託の違いって

  一体何なんですか?」

という質問をうけます。

 

 

 

結論から言うと、

「家族信託=民事信託と思って頂いて結構です

といつもお伝えしております。

 

 

 

 

同じゆえに、私のHPやブログには

「家族信託(民事信託)」

と記載しているのです。

 

 

 

 

なので、本日は

「なぜ、家族信託と民事信託と呼び名が違うのか?」

という内容をお話していきます。

 

 

 

 

家族信託=民事信託さえわかればいいという方は

以下の内容は特に読む必要はありませんので、

別の記事をお読みください。

 

 

 

 

 

1.「家族信託」は商標登録されている名称

 

 

 

 

実は、「家族信託」という名称は、

私が所属している家族信託普及協会が

商標登録をしております。

 

 

 

 

なお、

家族信託普及協会は「家族信託普及協会」という名称も

商標登録しております。

 

 

 

 

 

基本的に、

他人の商標登録している名称を

無断で使用すると法律違反となり、

罰金や損害賠償を払う羽目になってしまいます。

 

 

 

 

 

なので、基本的に

「家族信託」という名称を使えるのは

「家族信託普及協会から使用の許可を取り付けた人だけ」

ということになります。

 

 

 

 

 

ちなみに、

「断△〇」(捨てまくるという意味で最近はやっている言葉)も

商標登録されており、普段の何気ない会話で

使う分なら特に問題ありません。

 

 

 

 

しかし、

商業目的で使うとアウトです。

 

 

 

 

ちなみに、

気軽にYouTubeで言ってもアウトになる可能性が高いです。

 

 

 

 

 

なので、

YouTubeで言うとアウトになる可能性があるのであれば、

ブログでもアウトだろうと思い、

「断△〇」とさせて頂きました。

 

 

 

 

ちょっと、横道にそれてしまいましたが、

家族信託という名称は商標登録されているため、

家族信託という名称を使用したいのであれば、

原則、家族信託普及協会の許可をもらわないといけません。

 

 

 

 

2.家族信託と民事信託 どちらに馴染みがあるのでしょうか?

 

 

 

 

私の肌感覚でいうと

「認知症対策と言えば家族信託」

「資産承継と言えば家族信託」

「信託といえば家族信託」

といったように民事信託よりも家族信託という名称の方が、

市民権を得ているように思えます。

 

 

 

 

試しに、ネットで「民事信託」と検索すると

1ページ目には「家族信託」という名称の

オンパレードとなります。

 

 

 

 

 

これも家族信託普及協会の

長年の地道な弛まぬ努力の賜物であると思います。

 

 

 

 

 

3.家族信託普及協会に無断で「家族信託」という名称を使うと

 

 

 

 

法律的には、

基本的にアウトです。

 

 

 

 

しかし、

家族信託普及協会のHPには簡単に言うと、

「家族信託普及協会の趣旨を理解し、正しく使用する分には、特に制限しません」

と記載されております。(詳しくは家族信託普及協会のHP参照)

 

 

 

 

なので、

悪意に満ちた使用、または悪意と行かないまでも

法律違反や一般の方に誤解を与えるような使用でなければ

良さそうにおもえそうです。

 

 

 

 

とは言っても、

我々専門家からすると家族信託という名称を

気軽には利用できません。

 

 

 

 

なぜなら、

家族信託普及協会のHPに記載されていることは、

曖昧な定義なので(曖昧に成らざるを得ない)

もし家族信託普及協会から「それはだめです

と言われるとどうしてもトラブルにつながる可能性があるからです。

 

 

 

例えば、

家族信託普及協会のHPには

「本協会の趣旨を理解し」とありますが、

「理解はしたが賛同はしない」

という時はどうなんでしょう

 

 

 

 

 

一見すると

理解=賛同とも取れそうだし、

理解≠賛同ともとれそうです。

 

 

 

 

また、

家族信託という名称を使用して

全国的に大々的にお客様を募り

ぼろ儲けしている大きな団体が

出てきたらどうなるのでしょう?

 

 

 

ぼろ儲けしているということは、

短絡的に「何か一般の方に誤解をあたえているのでは?」

ということで家族信託普及協会から

差し止めを要求される可能性もありそうです。

 

 

 

 

さらに、

誤解と一言で言っても、

「あるひとには誤解を与え、あるひとには誤解を与えない」

ということもあります。

 

 

 

 

なので、

誤解の定義も非常にあいまいなのです。

 

 

 

 

以上より、

我々専門家からすると

家族信託という名称を

軽々しく使用することはできないのです。

 

 

 

 

ちなみに、

私は家族信託普及協会の趣旨を理解し、

かつ賛同もしているので、

家族信託普及協会の会員となり家族信託専門士

家族信託コーディネーターの資格も取得しました。

 

 

 

 

ともに取得して非常に良かった資格だと思っています。

 

 

 

 

また、そう思っているからこそ

私の知人にも「資格取ったほうがいいよ」と薦めていますし、

実際に私の薦めで資格を取った知人もいます。

 

 

 

 

なので、

私は家族信託という名称を堂々と使用することができます。

 

 

 

 

 

もし、

家族信託普及協会の会員でない人が

家族信託という名称を使用したいのであれば、

一度家族信託普及協会にお問い合わせすることをお勧めします。

 

 

 

 

家族信託普及協会のHPにも

「商標の件については、お気軽にお問合せ下さい」

と記載されています。

 

 

 

 

さらに、

希望者には「使用許諾書」等の発行も行っているようです。

 

 

 

 

4、おまけ

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

業界内でこのような事情があるとわかって頂けたと思います。

 

 

 

 

ちなみに、

民事信託・家族信託に絡む商標登録が

最近になってチラホラと出てきたように思います。

 

 

 

 

その商標登録は

「世の中のためなのか?」

あるいは、

「金もうけのためなのか?」(別に金もうけを否定しているわけではない)

 

 

 

 

今はネットの時代で情報があふれております。

 

 

 

 

そういったものを見分ける判断力が

我々専門家にも皆さんにも

求められる時代になりそうです。

 

 

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。