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家族信託(民事信託)って、誰に相談すればいいのか? その2

本日は、

弁護士や司法書士と家族信託(民事信託)の相談をする際、

家族信託(民事信託)の実務について、

あまり分かっていない専門家かどうかを判断する

取っておきの【3つの質問】をお伝えします。

 

 

 

1.質問 その1

「委託者が認知症になっても受託者が毎年暦年贈与できますか?」

 

 

 

 

以上の質問を投げかけて、

「出来ます

と平気で答える司法書士や弁護士は一発でアウトです

 

 

 

 

理由を簡単に述べると、

信託法の成り立ち(難しくいうと「制度趣旨」という)

を全く理解していないからです。

 

 

 

 

ここで、なぜ、

「委託者が認知症になっても受託者が毎年暦年贈与が出来る!」

と言う司法書士や弁護士がいるのか?

 

 

 

それは、

家族信託(民事信託)が普及しはじめたころ、

ある大御所の専門家の書いた書籍に

そのようなことが書いてあったからです。

(かなり曲解していると思われます)

 

 

 

さて、

信託法を初めて勉強する人が

初めて手に取った書籍に

そのようなことが書かれていたら、

「これはすごい

ということになります。

 

 

 

実は、

最初は私もそのように思いました。

 

 

 

 

しかし、

信託法の条文解説集(コンメンタールと言います)で

信託法を学ぶと、「絶対無理」と

即判断できるようになります。

 

↓平成19年に購入した私のバイブルです名著ですが残念ながら絶版です。

IMG_20171030_181358

 

 

なので、

「委託者が認知症になっても受託者の一存で暦年贈与が出来る!」

といっている人は間違いなく、

「信託法の成り立ちを一切理解していない

と思って頂いて結構です

 

 

 

これは断言できます

 

 

 

 

2.質問その2

「家族信託(民事信託)だけでなく、任意後見もセットでするべきですか?」

 

 

 

以上の質問を投げかけて、

当然のように「任意後見もセットですべきです!」

とすすめる専門家は

ちょっと避けたほうがいいかも知れません。

 

 

 

 

確かに、総合的な判断で

「家族信託(民事信託)と任意後見をセット」

にしなければいけない時はあります。

 

 

 

 

しかし、おおむね、

「家族信託(民事信託)だけ」

もしくは「家族信託(民事信託)と遺言者」で

認知症対策及び争続対策は

100%ととはいかないまでもほぼカバー可能です。

 

 

 

 

なので、

セットで提案する司法書士や弁護士は

「事務所の売上を立てたいという気持ちから来るか、

もしくは、

「依頼者の方のニーズを全く把握していないかの

どちらかになります。

 

 

 

 

3.質問 その3

「他の兄弟(関係当事者以外)には

  内緒に進めたいのですが大丈夫ですか?」

 

 

 

 

以上の質問を投げかけて、

「はい大丈夫です!」

と即答するようでは、アウトです。

 

 

 

 

ちなみに、

この質問に対する合格点の返答は

「内緒に進めたい何かご事情があるのですか?」

と逆に質問をしてくることです。

 

 

 

 

理由は、

「状況に応じて、どうしても内緒に進めざるを得ない」

場合も時として考えられるからです。

 

 

 

 

例えば、

弟が親の介護や世話を尽くしており、

兄は全く親を顧みず、ほとんど顔を見せず、お金の無心ばかりして

挙句の果てには、両親の全ての財産を狙っているような場合です。

(つまり、兄がかなりの親不孝者)

 

 

 

 

 

このような時は、ある種、

水面下で動かなければいけない面もあります。

 

 

 

 

しかし、

家族信託は特定の誰かを排除したり、

特定の誰かを意味もなく優遇する制度ではありません。

 

 

 

 

家族信託は読んで字のごとく、

「家族全員のため」の財産管理手法です。

 

 

 

 

なので、家族全員に配慮した

次世代につながる円満かつ円滑な資産承継を実現するには、

主要な家族関係を交えた、

「家族会議」が必須の条件だと思います。

 

 

 

 

仮に、

「家族会議」を開かずに家族信託をしたとしても、

将来的に相続人同士でもめる「争続」になってしまう可能性があります。

 

 

 

 

なので、

我々、家族信託の専門家は

依頼者の円満かつ円滑な資産の承継のために

法律面の配慮だけでなく、

「人間関係への配慮を十分に尽くして一人前」

だと私は確信しております。

 

 

 

 

よって、

「他の兄弟(関係当事者以外)には

内緒に進めたいのですが大丈夫ですか?」

という質問を投げかけて、

「はい大丈夫です!」

と即答するようでは、

家族信託の専門家として半人前と言わざるを得ません!

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

以上が

家族信託の実務について、

あまり分かっていない専門家かどうかを判断する

取っておきの【3つの質問】です。

 

 

 

もし、

この3つのうち、どれか一つでも当てはまるのであれば、

即その専門家とは相談を打ち切るのがベストです。

 

 

 

さらに、この3つの質問は

できる限り、早い段階で投げかけて、

すぐに判断してください。

 

 

 

でないと、

「相談料」「コンサル料」「着手金」等といった名目で

いくばくかのお金を請求されて、

お支払いする羽目になってしまいます。

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。