ブログ

カテゴリー

相続登記を安くする方法  ~物件調査編~

毎度です!

 

 

大阪吹田市江坂の司法書士兼

家族信託専門士の廣森良平です。

 

 

本日は、相続登記を安くする方法

「物件調査編」

をお話します。

 

 

ではまず、話に入る前に

「なぜ安くする事が出来るのか?」

 

 

単純に、

「ご自身で出来る事はご自身で済ます!」

という事です。

 

 

本来、司法書士の相続登記、

税理士の相続税の申告等は、

基本的にご本人がするものであり、

ご本人でも出来るものです。

 

 

それを、手間賃を払って

司法書士や税理士にお任せしているわけです。

 

 

つまり、

士業というのは本人がする手続きを

代行する事による手間賃を請求して

生計を立ててます。

 

 

なので、

その手間賃を少なくする事を

すればいいのです。

 

 

簡単ですし、

さほど手間もかからないので、

皆さんもご自身でやってみて下さい。

 

 

まずは、物件調査です。

 

 

物件調査とは、例えば、

「お亡くなりになられた方が

 吹田市のどこに不動産をいくつ持っているか?」

という調査をする事です。

 

 

つまり、

お亡くなりになられた方が

持っていた不動産を

「漏れなくピックアップする」

という事です。

 

 

なぜ、

漏れなく調査しなければいけないのか?

 

 

例えば、

不動産が何個か漏れた状態で

相続人全員で話あったとします。

 

 

その時は、相続人同士仲が良かったけど、

数年して他に不動産が見つかった時、

相続人同士が不仲になっていたら・・・。

 

 

もはや、話し合いは無理でしょうね!

 

 

つまり、どんな仕事でも同じですが、

「1回で済む事は1回で済ませてしまう!」

という事です。

 

 

また、再度、

相続人同士で話が出来たとしても、

余分に手続き費用がかかります。

 

 

なので、

お金も時間も手間も余分にかかるので、

「不動産がどこにいくつあるか?」

という調査は徹底的にしなければいけません。

 

 

では、どうするのか?

 

 

例えば、吹田市を例に

以下のとおり、お話していきます。

 

 

まずは、吹田市のHPを開いて下さい。

 

 

次に、証明申請書をダウンロードして下さい。

 

吹田市のHPの記入例を参考にして

記載していきます。

 

 

しかしながら、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これだと・・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定的に不十分なのです!

 

 

 

そこで、以下の証明申請書の写真の

↓中段に注目して下さい。↓

 

IMG_20171031_141315

 

 

↓アップした部分が以下のとおりです!↓

 

IMG_20171031_141321

 

赤字で新たに自分で

「☑名寄帳(共有持ち分もお願いします)」と

追加記入して下さい。

 

 

また、評価証明書の☑も

忘れないで下さいね!

 

 

なぜなら、相続登記申請に使うからです。

 

 

さて、ここで

「名寄帳(なよせちょう)」

とはなんなのか?

 

 

名寄帳というものには、

「お亡くなりになられた方の所有不動産一覧表」

と思って下さい。

 

 

つまり、

お亡くなりになられた方の不動産が

漏れなく記載されております。

 

 

ここで、毎年4月頃に来る、

「固定資産税・都市計画税の通知書」

にも不動産が漏れなく記載されているのでは?

という疑問を持たれるかたもいると思います。

 

 

しかしこれだと、

道路部分(公衆用道路)

が抜けている場合があるのです。

 

 

つまり、道路部分は基本的に

固定資産税・都市計画税がかからないので、

通知書にはのっていないケースがあるのです。

 

 

なので、

その通知書に記載されている

不動産の記載だけに従ったとすると、

不動産が漏れた状態で

話し合いをする事になってしまいます。

 

 

いかかがですか?

 

 

簡単な作業ですが、

非常に重要な作業でもあるわけです。

 

 

なので、

この部分だけを皆さんが事前に終えていると、

当然、私の事務所では報酬は安くなります。

(恐らく、他の事務所もそうだと思いますが・・・。)

 

 

皆さんも是非面倒くさがらずにやって下さい。

 

 

面倒くさいと思っても、

結局は市役所に印鑑証明書を取りにいきますので、

そのついでに、吹田市役所の

固定資産税課(2階)に行って下さい。

 

 

但し、これは

吹田市の不動産の相続を吹田市在住の方が

司法書士にお願いする場合だけです。

 

 

つまり、例えば、

豊中市役所で吹田市の名寄帳は

取れないので悪しからず・・・。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。