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遺言は公正証書遺言にしとった方が、絶対にいいです! その2

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

本日は公正証書遺言について書きます。

 

 

 

①公正証書遺言のメリットは

 

自筆証書遺言と違って、

 

ずばり、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無効となる心配が少ないところです。

 

 

 

 

 

理由は、

 

公証人というのは、

 

元法律の専門家だからです。

 

 

 

 

 

つまり、

 

民法の方式に従って、

 

色々なアドバイスをして貰えるからです。

 

 

 

 

なので、

 

法律の元専門家である公証人が

 

民法の方式に従った遺言の書き方を

 

知らないはずがありませんので、

 

遺言が無効になる事は、

 

ほぼありまえせん。

 

 

 

 

②次に、公正証書遺言は

 

紛失や破棄や隠されても、

 

遺言書の原本が公証役場に保管されるので、

 

その心配が無くなる事です。

 

 

 

 

 

また、

 

平成元年以降に作られた公正証書遺言であれば、

 

日本公証人連合会が、全国的に、

 

公正証書遺言を作成した、

 

「役場名」「公証人名」「遺言者名」「作成年月日」を

 

コンピューター管理しております。

 

 

 

 

 

なお、照会できるのは、

 

相続人等の利害関係人だけとなっておりますので、

 

照会の際は、遺言者との関係を示す、

 

戸籍謄本と照会者の本人確認書類が必要です。

 

 

 

 

 

③最後に、

 

自筆証書遺言は全文を

 

「肉筆」で書かないとだめ!ですが、

 

体力低下、ご病気のため

 

肉筆で書くのが出来なくても方でも、

 

公証人が遺言者の署名を

 

代筆出来る事が法律で定められております。

 

 

 

 

 

さらに、

 

高齢で体力低下、またはご病気で

 

公証役場に赴く事が出来なくても、

 

公証人が自宅や病院や施設まで

 

出張してくれるサービスもあります。

 

 

 

 

 

 

但し、出張費はかかります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言を作成するなら、

 

公正証書しておくと、

 

もの凄い安心です。

 

 

 

 

 

一方で、

 

公正証書のデメリットと言えば、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっと、

 

お金がかかるだけです。

 

 

 

 

具体例を挙げると、

 

1億の財産を子ども一人に相続させるような場合で、

 

ざっくりと言うと、

 

約6~7万円位です。

 

 

 

 

 

費用に関しては、

 

日本公証人連合会のHPを

 

参照してみてください。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。