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相続・遺言
遺言は公正証書遺言にしとった方が、絶対にいいです! その2
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日は公正証書遺言について書きます。
①公正証書遺言のメリットは
自筆証書遺言と違って、
ずばり、
無効となる心配が少ないところです。
理由は、
公証人というのは、
元法律の専門家だからです。
つまり、
民法の方式に従って、
色々なアドバイスをして貰えるからです。
なので、
法律の元専門家である公証人が
民法の方式に従った遺言の書き方を
知らないはずがありませんので、
遺言が無効になる事は、
ほぼありまえせん。
②次に、公正証書遺言は
紛失や破棄や隠されても、
遺言書の原本が公証役場に保管されるので、
その心配が無くなる事です。
また、
平成元年以降に作られた公正証書遺言であれば、
日本公証人連合会が、全国的に、
公正証書遺言を作成した、
「役場名」「公証人名」「遺言者名」「作成年月日」を
コンピューター管理しております。
なお、照会できるのは、
相続人等の利害関係人だけとなっておりますので、
照会の際は、遺言者との関係を示す、
戸籍謄本と照会者の本人確認書類が必要です。
③最後に、
自筆証書遺言は全文を
「肉筆」で書かないとだめ!ですが、
体力低下、ご病気のため
肉筆で書くのが出来なくても方でも、
公証人が遺言者の署名を
代筆出来る事が法律で定められております。
さらに、
高齢で体力低下、またはご病気で
公証役場に赴く事が出来なくても、
公証人が自宅や病院や施設まで
出張してくれるサービスもあります。
但し、出張費はかかります。
いかがですか?
遺言を作成するなら、
公正証書しておくと、
もの凄い安心です。
一方で、
公正証書のデメリットと言えば、、、
ちょっと、
お金がかかるだけです。
具体例を挙げると、
1億の財産を子ども一人に相続させるような場合で、
ざっくりと言うと、
約6~7万円位です。
費用に関しては、
日本公証人連合会のHPを
参照してみてください。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。