ブログ

カテゴリー

ゼンリンの住宅地図って、高いですよね~。

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

去年の1月から12月までに、

 

生前贈与で登記をした方!

 

 

 

 

登記をした理由として、

 

配偶者控除

 

相続税対策とおありだと思います。

 

 

 

 

さて、その方は

 

今年の3月15日までに

 

贈与税の申告をしないといけません。

 

 

 

 

贈与税の申告にはつけて行くべき

 

添付書類があります。

 

 

 

 

例えば、

 

贈与税を計算する上で、

 

宅地の評価をする時は、

 

宅地の状況に応じて調整が加えられます。

 

 

 

 

具体的に言うと、

 

奥行が浅いとか深いとか

 

角地の時とか

 

正面と裏面に道路があるとか

 

間口がめちゃ狭かったり、奥行きが極端に深い時とか

 

三方・四方に道があったりとか

 

形が歪つな土地(不正形地)であるとか

 

道路に接していないとか

 

がけ地があるとか

 

 

色々細かく決められいます。

 

 

 

なので、贈与税の申告をする時は

 

地積測量図

 

公図

 

建物図面・各階平面図

 

詳細な住宅地図(ゼンリン)

 

も必要になってきます。

 

 

 

 

つまり、上記図面があると、

 

間口がいくらあったり、

 

奥行きがいくらあったりと、

 

色々な数値を見て判断できるからです。

 

 

 

 

なので、

 

ゼンリンの地図以外は

 

管轄法務局で取得する事も出来ますが、

 

ゼンリンの住宅地図は

 

1冊が物凄く高額なので、

 

私も開業当初は事務所に

 

備え付けていませんでした。

 

 

 

 

それに、法務局に行けば、備えているし・・・。

 

 

 

 

しかしながら、

 

豊中市・池田市・箕面市・吹田市の

 

上記都市のゼンリンの住宅地図を

 

去年の1月に全て事務所に備え付けました。

 

 

    ↓その写真です↓

ゼンリン住宅地図 

 

 

 

理由は、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登記業務に特化して行く上で、

 

物凄い必要に迫られたからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かなりの出費でした(笑)

 

 

 

 

ちなみに、

 

詳細な地図というだけで、

 

合計でゆうに10万円を超えてます(涙)

 

 

今日は、こんなネタで勘弁して下さい。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。