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FP司法書士による、遺贈に関する一般的な税金のお話し。

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日は、遺贈のお話し。

 

 

 

遺言で贈与する事を

 

遺贈と言います。

 

 

つまり、

 

(遺)言で(贈)与するからです。

 

 

 

遺言による贈与だから

 

贈与税がかかるのか?

 

という疑問があります。

 

 

 

しかし、

 

遺贈の場合は

 

相続税の対象となります。

 

 

 

ところで、

 

相続税のいわゆる基礎控除である、

 

5000万円+法定相続人の数×1000万円は

 

適用されるのでしょうか?

 

 

実は、もらう人が

 

法定相続人以外であれば、

 

上記人数にカウントされません。

 

 

なお、

 

事例を交えて説明すると

 

法定相続人数2人で

 

遺贈で貰う人(法定相続人以外)が1人の時は

 

5000万円+2×1000万円=7000万円が

 

基礎控除額となります。

 

 

つまり、

 

相続の財産が7000万円を超えてなければ、

 

相続税はかかりません。

 

 

なので、上記事例で

 

遺贈により

 

 

時価2000万円の土地を貰っても、

 

全く税金はかからない事になります。 

 

 

 

 

仮に、

 

基礎控除額を超えて

 

相続税を払わなければいけない時は

 

どうなるのでしょう?

 

 

それは、

 

もらう人が亡くなった方の

 

一親等の血族(その代襲相続人を含む)や

 

配偶者以外の方である場合、

 

もっと、具体的に簡単に言うと、

 

もらう人が子どもや奥さん以外の場合、

 

原則として

 

その方が取得した財産に対応して算出された相続税額に

 

2割に相当する金額を加算した額となります。

 

 

つまり、2割増しになります。

 

 

 

 

さて、

 

本日は、遺贈に関する税金を

 

出来るだけ簡単に説明しましたが、

 

いかがでしたか?

 

 

私の永遠のテーマは

 

 

「専門的な事を出来るだけ簡単に説明する事です!」

 

 

 

分かりにくいのであれば、

 

「分からへん!」

 

とコメント頂ければ

 

とても、うれしいです。

 

 

 

 

本日は、

 

FP司法書士による

 

一般的な相続税制及び相続法の

 

お話しでした。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。