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司法書士業
ズバリ!司法書士よりも弁護士にお願いした方が良い時もあります!?
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
読売オンラインのニュースで
非常に興味深い記事を見つけました。
「弁護士いれば有利」2割・・・本人訴訟で裁判官
もう少し、簡単に
具体的に言うと
「訴えられて(訴状なるものが裁判所から自宅や勤務先に届いた)
訴えて来た相手に対して、
弁護士を付けないで
反論を自分なりに文章にして裁判所に提出していたら、
2割の人が、弁護士を付けていた時に比べて
損をしている。 」
という事です。
以上は訴えられた時で、
次に訴えた時の事を言うと
「弁護士を付けずに、
自分なりに訴状を書いて、相手を訴えたが、
2割の人が、弁護士を付けていた時に比べて
負けている。 」
という事です。
本人訴訟とは以上のように、
弁護士を付けないで訴訟をする事です。
つまり、
法廷に弁護士ではない、
素人のあなたが立つのです。
ちょっと、荷が重いですよね・・・。
しかし、
本人訴訟が
全く出来ないというわけではありません。
例えば、
状況が単純で、
ある程度証拠が存在する時です。
具体的に言うと、
最近はやりの過払い訴訟や
ばっちりの契約書があり、お金を返せという訴訟
くらいでしょうか?
なので、
上記以外のケースでは本人訴訟だと、
多少荷が重いと思うので、
弁護士に依頼するとよいでしょう!
ところで、
「この事って、弁護士にお願いした方がエエのか、悪いのか?」
という疑問もあると思います。
そういう時こそ、
司法書士に相談する事をお勧めします。
理由は、
司法書士は140万円を超える裁判は出来ませんが、
140万円以内なら普通に法廷に立って、
裁判をしております。
認定司法書士というもので、
研修を受け、特別な試験にパスした司法書士は
裁判で法廷に立つ事が出来るのです。
つまり、司法書士も弁護士も
いざ、裁判となったら、
やる事は実際変わりません。
なので、
司法書士に相談すれば、
「これは状況が簡単やし、証拠もそろってるし勝てそうやな?!」
「これは状況がややこしいし、証拠も不十分やからきつそうやな?!」
という事がわかります。
何度も言いますが、
結局のところ、
争いのある金額が
140万円を超えるか超えないかで、
やることは弁護士も司法書士も
一緒なのです。
そう考えると、
司法書士は町医者
弁護士は総合病院の
手術をするような先生みたいな感じです。
ここで、司法書士の探し方を
アドバイスさせて頂くと、
まずは、ネットで司法書士を検索し、
無料相談と謳っている事務所を探します。
そこで、あと2点確認する事があります。
①認定司法書士であると言う事
②サラ金の過払訴訟以外の裁判もやっている事
以上の2点が確認出来れば
一度、司法書士に相談するのも、
一つの方法だと思います。
①、②を確認する理由は、
まずは、
①の認定司法書士でないと裁判が出来ません。
そして、
②のサラ金の過払訴訟以外の裁判もやっている事を
なぜ、確認しなければならないかと言うと、
過払訴訟は訴訟手続きの中で、
一番簡単手間いらずなのです。
具体的に言うと、
過払の訴訟手続きは、
言う内容や、
書面に書いたりする内容も簡単やし、
証明(「立証」と言います。)する事も
非常に簡単だからです。
但し、時効や取引の分断等の論点がある場合には
この限りではありません。
なので、
過払訴訟しかやった事のない司法書士も
わんさかおるので、
②のサラ金の過払訴訟以外の
裁判の実績のある事の確認は、
超重要事項です。
そして、希望するのであれば、
司法書士は
本人訴訟の後方支援もしてくれます。
例えば、
書類作成をかわりにやってくれたり、
法廷戦術の指導等です。
「本人訴訟でやり通す 」
「本人訴訟で受けて立つ 」
という人は
司法書士が良きパートナーとなってくれるでしょう!
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナーの廣森でした