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相続・遺言
自宅だけが相続財産の方も遺言書を書いて下さい!
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
「相続財産らしい財産が自宅だけという人」
も遺言を書いておいて欲しいと思っております。
理由をあげると以下のとおりです。
このような方は
「借金が残っているだけで、相続するものなんてない!」
という事で、
「だからうちは、遺言書なんて書かなくても大丈夫!」
と思いがちになってしまうのです。
さて、
家を購入する時に大体は
銀行から住宅ローンを組みますが、
ローンを組む時には、
団体信用生命保険に加入する事を
義務付けられております。
となると、
住宅ローンを借入れしている所有者が死亡すると、
住宅ローンは自動的に無くなってしまいます。
簡単に言うと、
銀行からの住宅ローンの残債が2500万円として、
債務者である所有者が死亡すると、
その2500万円は消えてなくなります。
そこで、相続人たちはどう思うのか?
僅かしかないとてっきり思っていた遺産が、
なんと、
いきなり、
「2500万円もの財産が転がり込んできた!」
と錯覚してしまうのです。
では、少しここで考えてみましょう!
所有者と生前同居していた
相続人である子どもがいたとすると、
その人はどう思いますか?
恐らく、
ずっと住み続けたいと思うのが普通です。
次に、
所有者と同居をしていない相続人である子どもは、
もしかすると「自分にも相続をする権利があるのであるから、
売却してその相続分のお金が欲しい」
と思ってしまうかもしれません。
実際に、
相続財産である自宅に誰も住まないとばれば、
話はスムーズですが、
同居している相続人がいると、
少し厄介です。
相続人に母親がいて、
母親がそこに住み続けるとなれば、
あまり揉める事はありません。
そう考えると、
いつも「親って偉大やな!」
と思います。
しかしながら、
両親ともにお亡くなりになり、
兄弟姉妹だけ残ると、
少し揉めている可能性が高くなっているのが、
私の実感です。
一方で、
相続税を支払わなければいけない位の財産を
お持ちの方がいらっしゃいます。
そこで、皆さんは
「資産がたくさんあるほど骨肉の争いをしている!」
と思っているかも知れません。
しかしながら、私の経験上、
その様な方ほど相続であまり揉める事はありません。
なぜだかわかりますか?
それは、
資産家ほど、生前から
相続税の対策を施しているからです。
となると、相続税の対策をするには、
税理士や弁護士や司法書士やファイナンシャルプランナー(FP)
という専門家が関与しなければなりません。
つまり、
生前から専門家と密に話をしているので、
相続に対する意識が強く、
自動的に、相続人が争わないための
「争続」対策
をしているのです。
しかしながら
遺産が自宅だけとなると
「うちには残債の残っている自宅しかない!」
なので、
「財産らしい財産が無いので争続対策なんて、
ましてや、遺言なんて書かなくても大丈夫」
と短絡的に思ってしまうのです。
まあ、これってわかりますけどね~。
実際に、うちの親もそうですし (笑)
なので、来年の正月こそ親に遺言を書いてもらおうと思ってます。
話が少し、飛びましたが、
遺産らしきものが自宅だけという方、
そして、相続するものが自宅だけという相続人の方、
ここで、少し意識を変えて、
いざというときのために、
遺言書を書く、もしくは遺言書を書いてもらう
という事をご検討下さい。
ちなみに、もうすぐ正月なので、
そういった話題を取り上げるのも
いいかもしれません。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。