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家族信託(民事信託)って、誰に相談すればいいのか? その1

皆さんも、

ご自身の両親の認知症対策として

家族信託(民事信託)を利用しようと思ったとしても、

「いざ、誰に相談すればいいのか

というお悩みを抱えてしまうと思います。

 

 

そこで、

ネットで検索して自分なりに判断して

経験豊富で実績があり、信用のおけそうな

司法書士や弁護士を探そうとします。

 

 

しかし、ここで問題になるのは

「単にHPの見栄えが良いだけかもしれない」し、

「いいことばかりを書いて嘘をついている」

かも知れません

 

 

 

そこで、

「どのような専門家(弁護士・司法書士)に

 相談すればいいのか?!」ということを

実務歴16年の私がズバリ切り込んでいきたいと思います。

 

 

 

ちなみに、

かなりいい線で的中する自信がありますので、

最後まで私のブログにお付き合い下さい。

 

 

 

1.家族信託、民事信託関係の信用のおける団体の資格を取っている士業

 

 

 

上記資格の具体例をあげると

家族信託普及協会の「家族信託専門士」

民事信託推進センター(民事信託士協会)の「民事信託士」

です。

 

 

 

上記資格を持っている人は

ほぼ間違いなくそれなりの能力があります。

 

 

 

特に私が取得した家族信託専門士は、

かなり厳しい研修メニューでした。

 

 

 

具体的に申し上げると、

朝から晩まで長時間の缶詰、

単に聞くだけの研修ではなく、

アウトプットの実技が課せられます。

 

 

 

アウトプットの実技の内容は

「家族信託契約書の不備の指摘」、

「実際のケーススタディに基づき家族信託の契約書を作成」

そして、最終試験があります。

 

 

 

今思うと、相当ハードなものでした

 

 

 

しかし、

かなり信託について専門的な知識をカバーすることができ、

さらに知識ではカバーできない

最新の実務の動向(※実はこれが一番大事!)

まで伝授してもらえました。

 

 

 

そして

もう一つの民事信託士のほうですが、

おそらく民事信託士のHPで見る限り、

家族信託専門士と勝るとも劣らない研修を

していると思われます。

 

 

 

さて、

司法書士や弁護士のHPを見れば、

大体、事務所の紹介で

「家族信託専門士」や「民事信託士」という資格を

持っていると書いていると思います。

 

 

 

また、

家族信託普及協会のHPで会員検索をすれば

都道府県別に家族信託専門士を保有している

司法書士や弁護士を紹介しております。

 

 

 

なので、

皆さんが家族信託について相談したい

と思ったのであれば、

家族信託専門士、または民事信託士資格を保有している

弁護士か司法書士を選んでください。

 

 

 

2.家族信託(民事信託)のセミナーや研修会の講師経験者

 

 

 

私は、家族信託(民事信託)だけでなく

遺産相続対策、相続放棄、遺言等の遺産相続に関する分野

宅建士資格取得、マーケティング等、

数多くのセミナーや研修の講師経験があります。

 

 

 

私の講師経験で言えることは、

実際に数多くの実務をこなさないと

当然講師のお呼びもかからないし、

嘘を言えないために必死に勉強しないといけません。

 

 

 

なので、

家族信託(民事信託)のセミナーや研修会の講師経験者は

「それなりの能力はある

と思って頂いていいかと思います。

 

 

 

以上、司法書士や弁護士で

上記1もしくは2にあてはまるのであれば、(両方だと理想)

ある程度の能力は保証されていると思います。

 

 

 

しかし、そうは言っても、

「もしかすると資格はもっているけど、

提出課題も他の受講生のものを丸写ししたり、

つまりズルをして資格を取った人ではないか

と思う人がいるかもしれません。

(私もひょっとしてそんな人もいるかもと思います・・・。)

 

 

 

 

または、

確かにセミナー講師はしているけど、

誰かの丸パクリで家族信託の実務は知らないけど、

「単に前に出て喋るのがうまいだけ」

かもしれません。

 

 

 

 

そこで、次回は、

家族信託の実務についてモグリかどうかを判断する

「質問集」についてお話をします。

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。