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家族信託
家族信託において、受託者を二人以上にすることは可能か?
1.家族信託において、受託者を二人以上(複数人)にすることは可能か?
結論から言うと、ズバリ
「可能」
です![]()
信託法においても、
信託法第6節 第79条から第87条に
規定されております。
なお、
二人で受託者になると、
信託財産は「合有(ごうゆう)」ということになります。
(信託法第79条)
ちなみに、
「合有」という概念のほかに
「共有(きょうゆう)」
という概念があります。
実は、
こちらの「共有」が一般的です。
例えば、
不動産を二人でお金を半分づつ出し合って購入すると、![]()
それぞれが「共有」状態となり、
それぞれが、持分2分の1という
概念になります。
そして、
この持分の全部、一部を
他人に売ったり、
あげたりすることができます。
理由は、「持分」とは
「所有権」
だからです。
(所有権とはなんでも自由にできる。)
しかし、
「合有」はこの持分割合がありません。
仮に、「持分」にしてしまうと、
信託財産の「持分」をだれかに売ったり、
あげたりできるようになってしまいます。
そこで、
家族信託でそうしてしまうと、どうなるのか?
法律関係が複雑になってしまいます。![]()
なので、
信託財産は「合有」というのは、
改正前の信託法から現在の信託法にも受け継がれており
バージョンアップされております。
2.受託者が二人以上のときの信託事務の処理は?
受託者が二人以上の時の信託事務の処理については、
受託者の過半数をもって決定します。
そこで、
受託者が3人だとどなるのか?
3人の過半数となると
2人の意見が一致しないと
事務処理が出来ないことになります。
では、
受託者が2人時はどうなるのか?
2人の過半数となると、
半分の1人を超えないとだめなので、
結局2人の意見が一致しないと
信託財産の事務処理が出来ないことになります。
となると、
家族信託の持ち味である、
受託者に裁量をもたせ、
信託財産の円滑な管理運用、処分が
出来なくなるということになります。![]()
つまり、
「家族信託のメリットが半分以上失われる」
ということになります。![]()
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また、
受託者が2名以上の場合は、
金融機関で信託口口座の開設を
お断りされる可能性があります。![]()
3.どうして二人以上にしたいのですか?
私を含め、
家族信託に詳しい司法書士は、
「受託者は1名」
というスタンスをもっています。![]()
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理由は、先ほど述べた、
家族信託のメリットを最大限に生かすためです。![]()
さて、依頼者の方から
「受託者を私と弟の二人でしたい。」
もしくは
「受託者を私と弟の二名にしたほうがいいのか?」
という意見はよく出てきます。
ここで、頭ごなしに
「いやいや受託者は絶対に1名にして下さい
」
という司法書士はまだまだ半人前だということです。
ここで、
「どうして二人以上でにしたいのですか?」
「二人にしたい理由があるのですか?」
という質問をする司法書士は
デキる司法書士です。
なぜなら、
「依頼者の方の想いに寄りそう」
とする気持ちの表れだからです。
4.よくある質問の回答 その1
私の依頼者の方の回答は大体
「私(長男)と弟の二人でなんでも協働で決めたほうが、
公正だと思ったからです」
という理由です。
一方で、私の依頼者で
以下の回答をした人は一人もいません。
「私(長男)と弟がお互いに監視して
お互いに不正をしないためです」
という回答です。
この違いは皆さん、お分かりですかね~。
前者は、公正さであったり、
互いの信頼であったり、
「長男の弟に対する気づかい」
を見て取ることが出来ます。
しかし、
後者は、不正の監視ということで、
「互いに疑惑をかかえあってる」
ということになります。
実際、
後者の場合については
家族信託は馴染まない事例だと思われます。
(出来ないことではない。)
5.よくある質問の回答 その2
「お互いの監視とかではなく、
やはり、弟と協働で親や家族のことを決めたい。」
というものです。
つまり、
兄が独善的に決めるのではなく、
「弟と話しあって、その話し合った過程を大事にしたい」
という思惑があるときです。
なので、
こういう場合は、受託者を二人にするのではなく、
弟を信託監督人や受益者代理人にするという方法が
適している場合が多いです。![]()
こうすることによって、
家族信託のメリットを最大限に生かしつつ、
みんなとの話し合いを大事にして
受託者の円滑、円満、公正な
信託事務処理が実現することになります。![]()
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