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家族信託
NHKのあさイチで、家族信託の特集を見て一言 その4
毎度です!
大阪吹田市・江坂の家族信託専門士兼
司法書士の廣森良平です。
私が特に相談を受けたり、
実際に家族信託(民事信託)契約をするパターンで
「既に家族信託(民事信託)状態」
というケースが大変多いです。
ここで、
財産を持っているのが
「お母さん」
それを管理しているのが
「息子さん」
という事例でお話します。
事例①
すでに
お母さんの預金通帳を息子さんが預かり
お母さんのために計画的に預金を引き下ろして
お母さんの健やかな生活のために使っている。
そして、
恐らく将来的には
「お家を売らなくてはならない事情」
がある。
というような感じです。
事例②
収益物件の所有者であるお母さんの息子さんが、
契約の書換えをお母さんの代筆をしたり、
家賃の振り込まれる通帳を預かり、
家賃の管理をしたりしている
というような感じです。
つまり、
上記2つの事例①,②はすでに
「家族信託(民事信託)状態」であるが、
まだ、正式に家族信託(民事信託)の契約を
していない状態です。
「そのままでもええんちゃうん?!」
と思いますよね。
そうなんです!
お母さんの意識のはっきりしている時は
そのままでもいいんです!
ですが、
お母さんが認知症になると、
不具合が生じるのですよね!
ブログでも何度もお話しております。
また、
お母さんの意識がはっきりしていても、
事例①と②の息子さんの行いは
法律的にいうとグレーゾーンです。
もっと簡単に言うと、息子さんの
「お母さんのためと思ってやっている行い」
は法律的には「ダメな行為」になる
という事です。
つまり、
息子さんの行いが法律的に
もしホワイト(何も問題なし)であれば、
お母さんが認知症になっても
何も問題は生じないはずです!
お分かり頂けたでしょうか?
つまり、
家族信託(民事信託)は
お母さんのために思って
行っている息子さんの行為を
「グレー」から「ホワイト」にしてあげる
という事です。
少し難しく言うと、
家族信託(民事信託)は
お母さんのために思って
行っている息子さんの行為に
「法律的なよりどころ(根拠)を与える」
という事です。
いかがですか?
お母さんのために思って行ってる事が
「グレーなままだと
後々取り返しがつかなくなる可能性がある!?」
という事を気づいて頂ければと思います。
後々取り返しがつかない事については、
次回に続きます・・・。