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NHKのあさイチで、家族信託の特集を見て一言 その5

毎度です!

 

 

 

大阪吹田市・江坂の家族信託専門士兼

司法書士の廣森良平です。

 

 

 

私が特に相談を受けたり、

実際に家族信託(民事信託)契約をするパターンで

「既に家族信託(民事信託)状態」

というケースが大変多いと

前回お話しました。

 

 

 

そして、そのままだと、

お母さんが認知症になると不具合が生じると

前回お話しました。

 

 

 

さらに、

取り返しのつかなくなる可能性がある!?

という事も前回お話しました。

 

 

 

今回は、

「その取り返しがつかない事って一体なんなの?!」

という事をお話します。

 

 

 

では、前回の事例を

また引っ張ってきます。

 

 

 

 

事例①

すでに

お母さんの預金通帳を息子さんが預かり

お母さんのために計画的に預金を引き下ろして

母さんの健やかな生活のために使っている。

 

 

 

そして、

恐らく将来的には

「お家を売らなくてはならない事情」

がある。

 

 

 

というような感じです。

 

 

 

上記事例①において、

「預金通帳」「お家」

に着目してお話していきます。

 

 

 

ⅰ)預金通帳

 

 

 

預金通帳には

普通預金と定期預金があります。

 

 

 

お母さんが認知症でも

暗証番号さえ分かればキャッシュカードで

お母さんの普通預金口座からお金を

誰でもおろせますよね。

(少し問題はありますが・・・。)

 

 

 

しかしながら、

お母さんが認知症だと

定期預金の解約をするとなると

そうは問屋が卸しません。

 

 

 

つまり、

お母さんの定期預金は

凍結される事になります。

 

 

 

さて、

ここでお母さんのために

まとまったお金が必要になるとします。

 

 

 

例えば、

施設の入所費用とかですよね。

 

 

 

他にも、

お母さんの健やかな生活のため

まとまったお金が必要になる時も

あると思います。

 

 

 

 

でも、

定期解約出来ないんですよね~。

 

 

 

 

では、どうやって解約するのか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見人を選ぶしかありません・・・。

 

 

 

 

 

 

ⅱ)お家(自宅)不動産

 

 

 

次に、

認知症になったお母さんのために、

普通預金と定期預金でも足りないほどの

お金が必要になりました。

 

 

 

どうしても、お家を売らないとあきません・・・。

(よくある話です・・・。)

 

 

 

しかし、

お母さんは認知症なので

お家が売れません。

 

 

 

理由は、

「認知症だと判断能力が無いから」

ですよね。

 

 

 

では、どうやって売るのか?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見人を選ぶしかありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

上記事例において、

家族信託(民事信託)契約を

きちんと取り交わしておけば、

全てクリアできる問題です。

 

 

 

 

では、どのような事で

取り返しがつかなくなるのか?

 

 

 

 

それは、お母さんの定期預金解約、

お母さんの自宅不動産売却のためだけ

成年後見人がついてしまうと

お母さんがお亡くなりになるまで

ずっと成年後見人がついたまんまになります。

 

 

 

 

さらに、

お母さんがお亡くなりになるまでずっと

成年後見人報酬が課せられる事になります。

 

 

 

 

以前ブログでもお話しましたが、

私の経験則上でお話すると、

約5000万円の財産がある人で

月々約4万円前後の報酬がかかります。

 

 

 

つまり、

年間約48万円

5年間で約240万円

10年間で約480万円

となります。

 

 

 

ちなみに、

5000万円の信託契約をした時の費用は、

私の相場観で言うと、

大体70万円前後です。

 

 

 

 

なお、70万円というのは、

信託組成コンサルティング、

信託契約書作成、

不動産信託登記手続き等

全てのサポートを

司法書士から受けた時の報酬です。

(登録免許税、公証人手数料は別途必要になります)

 

 

 

 

ここで、皆さん考えてみて下さい。

 

 

 

 

もし、成年後見人がついた事を考えると、

70万円の信託に関する費用

約1年半でペイできる計算となります。

 

 

 

 

皆さん、いかがですか?

 

 

 

 

私の経験上、

家族信託(民事信託)契約を決断する

圧倒的1位の理由

「成年後見人のお金の問題」

です。

 

 

 

 

つまり、

お母さんが生きてる間、

「ずっとかかる成年後見人報酬」と

「信託契約をする最初の約数十万」との比較をしても

「一目瞭然でどちらかが賢明か?!」

お分かり頂けると思います。

 

 

 

 

さて、ここで

「今ブログで言ってる事って

 成年後見制度を回避する

 脱法行為(ズル)ではないか?!」

というツッコミが入りそうです!

 

 

 

 

それに対する意見については次回・・・。

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。