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家族信託
【世の中の常識】家族信託と言えば司法書士という時代
「家族信託(民事信託)と言えば司法書士」というポジションを
司法書士は、うまく獲得したと思います。![]()
ではなぜ、そのようなことができたのか?
私の業界経験、
知り合いの司法書士、弁護士、行政書士からの
意見を集約して深堀していきたいと思います。![]()
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1.司法書士は存亡の危機にさらされている![]()
これは本当に冗談ではなく、
大半の司法書士が本気で思っていることです。![]()
それは、なぜなのか?
司法書士の業務からひも解いていきます。
司法書士の業務は
「不動産の相続、売買の際にする登記手続を代行すること」
に対して報酬を得ます。
つまり、
所詮手続代行であり、
全く生産性のない仕事だといえます。
また、
登記手続をすることにより、
人によって結果が違うとえらいことなので、
誰が手続をしても同じです。
(結果において差別化できない)
そして、
ネットの普及により相続に関する名義変更程度の登記続きは
一般の方でも簡単にできる時代になりました。
また、
テクノロジーの発展により、
国が管理している登記制度が
抜本的に変わる可能性もあります。
いかがですか?
実は、、、、、、、、、、、、、
司法書士はオワコンなのです![]()
(衝撃![]()
)
では、司法書士はどのようにすれば生き残れるのか![]()
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そうです![]()
手続ではなく、
ご相談者の方に寄り添い、想いを実現するための
「コンサルティング業務」に舵を切らないと生きていけないと
司法書士は本能的に察知しているのです。
ゆえに、
そのコンサルティングをするには
家族信託(民事信託)という手法がうってつけなのです![]()
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今の時代、
成年後見制度、遺言だけでなく、
家族信託(民事信託)についての知識と経験を身につけないと、
本当に司法書士は廃業に追い込まれると思います。
2.弁護士はどうなのか?
AIなどのテクノロジーが発達しても、
弁護士の仕事は
「ほとんど無くならない」
と私は思っています。
弁護士の仕事は
揉め事の当事者の代理人になって話をまとめたり、
訴訟を起こしてりして事件を解決することです。
簡単にいうと、
「当事者同士の喧嘩を代わりにやってあげる」![]()
ことです。
(橋下弁護士を見ればわかると思います。)
ところで、皆さん、
「AI等のテクノロジーが発達しても喧嘩って無くなると思いますか?」
無くならないですよね![]()
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むしろ時代が変わると、
「時代に応じた新しい喧嘩」
が発生すると思いますし、
その喧嘩を代わりにやってあげれば、
弁護士の売上にそのまま直結します。
さて、
私には何人か知り合いの弁護士がいますが、
ほとんど家族信託(民事信託)に興味を持っていません。
(一人だけです。
)
理由は、
ほかの業務で忙しいし、
十分儲かっているからだそうです
(笑)。
ある意味メチャメチャ優秀な奴ばかりで、![]()
報酬も1000万円超えることもザラなのです![]()
(うらやましい・・・
)
次に、
以上の点と一般の方が抱く弁護士像を踏まえて、
さらに深堀していきます。
弁護士は法律資格の最高峰なので、
皆さん、それなりにプライドを持っております。![]()
しかし、
そのプライドが悪い面で働くと、
相談者ファーストでなくなったりします。
つまり、
横柄な弁護士って腐るほどいますし、
殿様商売バリバリの弁護士も腐るほといます。![]()
なので、
「資格という名の元にあぐらをかいてる」
のかも知れません。
よって、
あぐらをかいているがゆえに
新しい家族信託(民事信託)という制度に参入せずとも、
「俺たち(弁護士)の仕事はなくならない
」
と思っているのだと思います。
ちなみに、例えばグーグルなどで、
「家族信託 〇〇市」と検索してみて下さい。![]()
(〇〇市はご自身の住んでいる地域)
ほとんど、司法書士事務所がヒットすると思います。![]()
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3.行政書士はどうなのか?
実は、行政書士も司法書士と同様オワコンです。![]()
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理由は、司法書士と同じ手続メインの仕事だからです。
なので、
行政書士も司法書士と同様、手続ではなく、
ご相談者の方に寄り添い、想いを実現するための
「コンサルティング」に舵を切らないと
生きていけません。
ただ、なぜ家族信託(民事信託)といえば行政書士にならなかったのか?
それは、行政書士は
「家族信託(民事信託)のパイオニア、開拓者、先行者」
にならなかったからです。
現在、
家族信託(民事信託)業務をけん引している
二大団体があります。
それは、
一般社団法人家族信託普及協会(平成25年12月16日設立)、
一般社団法人民事信託推進センター(平成23年9月14日設立)
の二つです。
この二つの団体は早い時期から
家族信託(民事信託)について
コツコツと普及する努力をしております。
実は、
上記二つの団体の役員は
ほとんどが司法書士であり
行政書士が一人もいないのです。
つまり、
司法書士は早い時期になんらかの団体を設立し、
家族信託(民事信託)の制度の普及に努力したため、
家族信託(民事信託)の実務において
パイオニア、開拓者、先行者となれました。![]()
しかし、
行政書士は司法書士のように
早い時期から家族信託(民事信託)の制度を普及するような団体を設立し、
その普及の努力をしなかったから
少し遅れをとったしまったのです。![]()
ちなみに、
司法書士と行政書士はメチャメチャ仲が悪いです
(笑)
(仕事が被るからです)
なので、
上記2団体が発足するとき、
行政書士をのけ者にしたんでしょうね~
(笑)。
(あくまで推測ですけど・・・。
(笑))
4.家族信託(民事信託)に関する書籍
また、
巷には、家族信託(民事信託)に関する書籍が![]()
あふれかえっておりますが、
そのほとんどの執筆者が司法書士です。![]()
つまり、
司法書士は信託法が改正されてから
コツコツコツコツと地道に家族信託(民事信託)を
研究していた証となります。![]()
5.余談
司法書士試験の科目には![]()
不動産登記法という科目があります。
ちなみに、
実家や自宅不動産を信託すると
所有権移転及び信託登記がセットになります。
なので、
司法書士試験科目の不動産登記法は
信託法を勉強しないと解けないので、
司法書士試験に合格した人間は
それなりに信託法の基礎が出来ているということになります。![]()
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実は、
法律に関する国家資格の試験で
信託法を勉強しないといけないのは
実は司法書士試験だけなのです![]()
ちなみに、
行政書士試験、
法律国家資格最高峰の弁護士資格の司法試験には、
信託法の勉強は不要です。