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不動産取引
権利証(登記済証または登記識別情報)を紛失したらどうなるのか?
今回は、
権利証(登記済証または登記識別情報。以下「権利証」という。)
を紛失したらどうなるのか?というお話をします。😊❗
1 権利証を紛失したときの不具合
権利証は、
所有不動産売却時の所有権移転登記手続きにおいて、
必要不可欠な書類となります。
なので、権利証が無いと、当該登記手続きをするには、
それ相応の手間とお金がかかります。
なお、権利証は法務局で再発行はされません。
2 権利証を紛失したときの対処法
では、上記登記手続をするにはどうすればいいのか?
それは、司法書士が「本人確認情報」という書面を作成します。
簡単に言うと、
「司法書士が職業人生を賭けて?!権利証の代わりとなるもの」
を作成します。📝
そこで、なぜ、職業人生を賭けるのか?
それは、
他人が所有者のなりすましをした場合に、司法書士が本人確認情報を作成すると、
土地の詐欺事件の片棒を担いでしまう可能性があるからです。
なので、司法書士が本人確認情報を作成することは、非常に気を遣う仕事なのです。😖💦💦💦
3 本人確認情報の作成方法
必要な書類として
➀ 写真付の本人確認書類(免許証等)
② 固定資産税の納税通知書
が最低限必要となります。
➀が必要な理由として
不動産の登記簿に所有者の名前が記載されていますから、
➀で登記簿上の所有者の名前とが一致しているかを確認します。
②が必要な理由として
不動産の所有者に対して自治体(市・区・町)は所有者の住所地に②を郵送で送付します。
となると、②を持っているということは、
その不動産の所有者にほぼ間違いないと判断できるからです。
4 職業人生を賭けるほどの本人確認情報の作成とは
職業人生を賭けるほどの本人確認情報の作成とは、
例えば、私の事務所に突然飛び込みで来た訪問者から
本人確認情報の作成を依頼されるような場合です。
理由は
①まったくの初対面であること
②信用のおける紹介者を介していない
という点です。
なので、司法書士として
かなり注意深く、その依頼者が本当の所有者かどうかを判断しなければなりません。
5 前記4の事情で私ならどうするのか?
(1)その不動産を取得した経緯を証明できる書面を確認する
売買で不動産を取得したというのであれば、「不動産売買契約書」、
相続で不動産を取得したというのであれば、「遺産分割協議書」
をもっているはずです。
よって、「持っていない」、「失くした」と言ったら要注意となります。⚠️
(2)不動産の近隣の状況を聞く
不動産を一定の期間所有していたのであれば、
その不動産の近隣の状況を覚えているはずです。
例えば、「近所の施設でどのようなものがあるか?」というものです。
私はゼンリンの地図(詳細な住宅地図)やグーグルストリートビューで確認したりします。
よって、それが答えられないとなったら要注意となります。⚠️
(3)会ったその日に、依頼者と共に現地に行く
その不動産の所有者なら
駅からその不動産へのアクセス、車でのアクセスも熟知しているはずです。
そこで、「あれっ?!確かこの辺のはずだったけど・・・。」となると、
完全にアウトということになります。😱⚠️⚠️⚠️
(ここまでするときは余程疑いがある時ですけど)
6 総括
以上より、
前記5の(1)(2)(3)の事情(細かい事が気になりだすと無限にありますが)
及び全ての書類等を考慮の上、判断するということになります。
いかがですか?
皆様におかれましては、権利証は失くさずに大事に保管しておいて下さい。❗❗
ちなみに、大事に保管し過ぎて、
何処に保管したかお忘れになられる方も結構いらっしゃったりします(笑)😅