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新中間省略登記とは

本日は、新中間省略登記についてお話します。

1 安く仕入れて、高く売ることが商売の基本

不動産を安く仕入れて、

その不動産を仕入れ価格よりも高値で転売するとします。

そこで、具体的な所有権の移転の流れは、以下のとおりとなります。

A(当初売主) ⇒ B(中間者) ⇒ C(最終的買主)

なお、以下のコラムを理解するために、

ここで「A→B→C」の公式を頭に入れておいて下さい。

さて、上記の所有権移転の流れを、忠実に登記手続に反映させると、

以下のとおりとなります。

・ 当初Aにあった所有権の登記をBに移転する登記手続

・ 次にBの所有権の登記をCに移転する登記手続

つまり、2つの登記手続が必要になります。

となると、登記手続が2つあるので、

司法書士に支払う登記費用及び登録免許税が2回必要になります。

しかし、Aの所有権の登記が結局最終的にCに行くのであれば、

中間者Bの所有権の登記をすっ飛ばして、

AからCへ直接所有権移転の登記をすれば済む話となります。

となれば、

司法書士に支払う登記費用及び登録免許税は1回ですむことになり、

経費節減に大いに役に立ちます。

2 旧中間省略登記

そこで、

以前は前記 A ⇒ B ⇒ C へと不動産の所有権が移転する場合、

Aから直接Cへと登記をする旧中間省略登記が行われていました。

しかし、平成17年に不動産登記法が改正され、

所有権の移転の経緯を忠実に反映した「登記原因証明情報」という書面を

登記手続に添付しなければならないように改正され、

旧中間省略登記は不可能となりました。

3 不動産業界に激震が走る?!

ここで、困るのが不動産の転売を生業とする不動産会社です。

なぜなら、

一度、転売業者(中間者B)に所有権の登記を経ないといけないため、

今まで1回で済む手続が2回必要になってしまい、

余計な経費(司法書士費用及び登録免許税)がかかるようになってしまったからです。

ちなみに、

評価1億円の土地の所有権の登記をするのに必要な登録免許税は、

150万円になります。

4 新中間省略登記を開発

そこで、以下のように新中間省略登記という手法が開発されました。

ⅰ)AB間の売買契約

BはAから不動産を買い、BはAに売買代金を支払いますが、

Bは「所有権は要りません。その代わり、所有権はCに渡して下さい」

という内容を契約に盛り込みます。

ⅱ)BC間の売買契約

BはCに不動産を売るが、

「所有権はAから直接貰って下さい。ただ、売買代金はAではなく、私(B)に支払って下さい」

という内容を契約に盛り込みます。

まず、ここで中間者BがAから不動産を買っているのに、

Bは所有権を取得しないという特殊な関係がポイントになります。

このような手法を民法上、「第三者のためにする契約」と言います。

5 中間者Bに所有権が帰属しないことによる副産物

旧中間省略登記のときは、A ⇒ B ⇒ Cと所有権移転の経緯があるため、

中間者Bは一度、不動産の所有権を取得しているので不動産取得税が課税されます。

しかし、新中間省略登記を利用すると、

中間者Bは一度も不動産の所有権を取得しないため、

不動産取得税が課税されないことになります。

ちなみに、1億円の評価の土地だと

150万円の不動産取得税の節税が可能となります

(前記3の登録免許税を加えると、300万円の節税効果)。

6 総括

新中間省略登記は、それを仕切る司法書士の経験と力量が必要となります。

もし、新中間省略登記のご用命があれば、

元不動産営業マン出身司法書士の廣森(0120-86-3066)までご連絡下さい。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。