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自筆証書遺言しかとる方法がない時?!

毎度です!

大阪吹田市・江坂の家族信託専門士兼

司法書士の廣森良平です。

 

 

 

 

 

相続遺言の専門家や

終活関係の仕事のなされている人のHPを見ると

大体は「遺言は公正証書にすべき!!」

であると書いてます。

 

 

 

 

確かに、そうなんですが・・・。

 

 

 

 

実は、

遺言を公正証書にしたくても

「いやいや!そのような遺言は

 公正証書には出来ません!!」

と公証人から断られる内容の

遺言もあります。

 

 

 

 

 

それは、どんな遺言かと言うと、

「私の全財産を〇〇に全部相続させる」という

おおざっぱの遺言です。

 

 

 

 

 

 

先日、お世話になっている

梅田の公証役場の先生に

ものの見事に断られました。

 

 

 

 

 

理由は、

「財産を特定しない遺言は書けない」

との一点張り。

 

 

 

 

恐らく、財産を特定し、

ぞの財産が一体総額いくらくらいの評価なのか?

というのが分からないと

公証人も自分の報酬を算出出来ないからかな?

とも思いました。

 

 

 

 

 

 

さて、ここで皆さんからすると、

「じゃあ、財産を特定すればいいのでは?」

と思うかもしれません。

 

 

 

 

 

 

しかしながら、財産を特定するのも

「なかなかやっかいな時」

もあります。

 

 

 

 

 

 

それは、

「ご高齢の方で少し判断力が乏しくなり始めで、

 どこの金融機関に口座があるかどうかがうる覚えの方」

です。

 

 

 

 

 

 

これは、お歳を重ねると、

どうしてもいたしかたない事です。

 

 

 

 

 

仮に、この様な状況でも

近くに子どもさんが住んでおり、

親の財産をきっちり管理しているのであれば、

まだ分かります。

 

 

 

 

 

しかし、子どもさんがおらず、

気にかけている肉親が遠方の

甥っ子や姪っ子の場合です。

 

 

 

 

 

この状態では、100%

その方の財産を把握するのは至難の業です。

 

 

 

 

 

そんな時、

いつも気に懸けている肉親である

甥、姪がよくしてくれるという事で

その甥姪に「私の全財産を甥に相続させる」

と書きたいのも人情です。

 

 

 

 

 

しかし、この様なおおざっぱな内容では

公正証書遺言には出来ない・・・。

 

 

 

 

 

では、どうするのか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これはもう、

「自筆証書遺言を書くしかありません!!」

 

 

 

 

 

 

しかし、自筆証書遺言って

要件が厳しいんですよね~。

 

 

 

 

 

少しでも、要件から外れていたら無効になり、

紙切れ同然となります。

 

 

 

 

 

例えば、

「日付が平成30年6月吉日になっているとか」

⇒日付がいつか分からないから

 

 

 

 

「記名捺印で署名捺印していないとか」

⇒署名して捺印が条件(出来れば実印が望ましい)

 

 

 

 

「訂正の仕方が間違っているとか」

⇒民法に訂正の仕方がある

 

 

 

 

「ワープロに書いてあるものに署名捺印しているとか」

全文自筆が条件

 

 

 

 

 

こんな感じです。

 

 

 

 

 

全文自筆しなければいけない事って、

ご年配の方にとって結構ハードルが

高くなってしまう時があります。

 

 

 

 

 

また、自筆証書遺言だと紛失してしまうと

アウトです。

 

 

 

 

 

この点、公正証書遺言は

公証役場に保管されているから

無くなっても安心です。

 

 

 

 

 

なので、自筆証書遺言の時は、

無くなってもいいように、

「全く同じ内容の遺言を数通書く」

ことをおススメします。

 

 

 

 

 

しかし、

ご年配の方で字を書くのが大変な方は

同じ通数の自筆証書遺言を書くのは

大変だと思います。

 

 

 

 

 

なので、

「最小限の記載で遺言の内容が実現」

するように書くのが

求められると思います。

 

 

 

 

 

たとえば、

以下のとおりです。

 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

 

 

私の全財産は長男の太郎に全部相続させる。

私より先に太郎が死んだ時は孫の二郎に相続させる。

 

平成30年6月16日

吹田市広芝町9-12

山田一郎 ㊞

 

 

↑(以上全部自筆及び署名捺印)↑

 

 

 

 

 

こんな感じでしょう。

 

 

 

 

 

別に、「遺言書」と

表題を記載する必要もありません。

 

 

 

 

 

 

内容が遺言であれば大丈夫です。

 

 

 

 

 

 

また、遺言書には遺言の内容を実現する

「遺言執行者」も指定したりします。

 

 

 

 

 

 

しかし、

字を書くのが大変な方にとって、

「遺言執行者」という漢字を書くのも

ひと苦労です。

 

 

 

 

 

 

なので、どうするのか?

 

 

 

 

 

 

この点に関しては、

遺言した人が亡くなった時に

家庭裁判所に申立すれば大丈夫です。

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

以上より、

私は簡単な内容でも

ご高齢の方が書く自筆証書遺言の作成支援は

細心の注意を払うようにしております。

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。