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なるほど法律コラム
どう読む!?どういう意味?! 「難読難解法律用語」トップ4
本日は、難読難解法律用語についてお話していきます。
そして、単に読めるようにするだけでなく、その意味等もお伝え出来ればと思います。
1 囲繞地通行権(イニョウチツウコウケン)
囲繞地通行権(イニョウチツウコウケン)は、
民法210条から213条に規定されています。
この意義は、
他人の土地を通らないと公道に出る事が出来ない土地(「袋地」と言う。)の所有者は、
当該他人の土地を通行する法律上の権利があるという事です。
余談ですが、
当該袋地を実務上、「無接道の土地(つまり道路に面していない土地)」と呼ばれ、
建築基準法上、家を再建築(家を壊して新たに家を建てること)することが出来ません。
なので、袋地には二束三文の価値しかなく、
袋地を購入するための銀行融資はほぼ皆無と言っていいでしょう。
2 入会権(イリアイケン)
私が法律を勉強したときは、「ニュウカイケン」と読んでいました(笑)。
入会権(イリアイケン)は民法263条に規定されています。
この意義は、
村落等、一定の地域に居住する住民が山林、原野、漁場、池等を共同で管理し、
そこから山菜や魚等を採ることが法律上認められる権利を言います。
イメージとしては、昔から当該地域に住んでいる人たちが、
長年に渡って、土地等から恩恵を受けて現在に至るような感じです。
なので、入会権は地域の慣習に縛られるといえます。
3 交叉申込(コウサモウシコミ)
私が法律を勉強したときは、「コウシャモウシコミ」と読んでいました(笑)。
アニメでも半妖の夜叉姫(はんようのやしゃひめ)があるので、
皆さんも恐らくそう読まれると思います(笑)。
この意義は、
二人の当事者が同じ内容の申込を互いにした場合、
契約が成立するという事です。
売買契約を例にとると、原則は、
売主が買主に申込、当該申込に対して買主が承諾することで
売買契約が成立します。
具体例を挙げると、
売主Aさんが「この土地を1億円で売ります」と買主Bさんに申込、
買主Bさんが「この土地を1億円で買います」と売主Aさんに承諾すると
契約が成立します(「意思表示の合致」と言います)。
なので、交叉申込は
申込が交叉(交差と言った方が分かりやすい)しているから、
承諾は無いということになり、契約が成立しないのではないかと思えます。
しかし、
売主Aさんが「この土地を1億円で売りたい」と買主Bに申込、
買主Bは売主Aの申込を認識もしくは知らずに
「この土地を1億円で買いたい」と売主Bに申込めば、
「意思表示の合致」あったとされ、売買契約が成立するということになります。
4 誰何(スイカ)
これは、全く読めませんでした。
むしろ、「ダレナニ?」と読んでいました(笑)。
誰何(スイカ)は、刑事訴訟法第212条2項4号に規定されており、
(準)現行犯人について規定されています。
ちなみに、同法213条で
現行犯人は「何人でも」逮捕することが出来ると規定されているので、
警察官でなくても、現行犯であれば、誰でも逮捕することが出来ます。
そして、準現行犯とは、
「人を呼びとがめること」(コトバンク参照)という意味です。
私流に、もっと簡単に言うと、
ある人が罪を行い終わった、まさにその時に
警察もしくは一般人が「お前誰や!何悪さしてるんや!」と呼び止めたところ、
その人が逃げたら、その人は、現行犯人にしてしまおうという意味になります。
5 雑感
いかがですか?
以上の言葉とさらにその内容まで知っている人と、
我々専門家が仮にお話するような場面に遭遇したら、
我々専門家全員は、その人を「この人プロか?!」と間違いなく疑ってかかります(笑)。