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なるほど法律コラム
クレジット契約で問題のある商品購入の被害にあった方へ
ビッグモーターに限らず、クレジット契約で問題のある商品購入の被害にあった方に是非、知っていて欲しいこと
さて、世間ではビッグモーター問題で沸きに沸いています。
毎日毎日、ビッグモーターのとんでもない不正が明るみに出ており、
ビッグモーターのことを「不正の百貨店」とも揶揄される始末になってきました。😥
ビッグモーターに対する損害賠償金は恐らく、
天文学的な数字となると思われますが、😱
ビッグモーターは遅かれ早かれ倒産に追い込まれることが容易に予想されます。
ビッグモーターと取引している納入業者や下請業者等は、相当数あると見込まれ、
それらの業者の連鎖倒産を避けるべく、
簡単にはビッグモーターを潰すことも出来ずに、
金融庁、国交省、経産省等による行政の指導で、
ビッグモーターの再建が図られる可能性の方が高いと私は踏んでいます。
本日は、
「某大手信販会社がビッグモーターとの取引停止」というニュースに関して、
特に「クレジット契約で問題のある商品購入の被害にあった方に是非、知っていて欲しいこと」
をお話していきたいと思います。
1 車を購入する際に利用する信販会社との立替払契約
車を購入する際に、よく信販会社との立替払契約を利用します。🚗
立替払契約とは、中古車販売会社と購入者が中古車の売買契約を締結し、
それに伴い信販会社と購入者が立替払契約を締結します。🤝
すると、中古車の売買代金は
購入者ではなく、信販会社が
売買代金を購入者の代わりに中古車販売会社に対して立替払いをします。💳
そして、中古車の購入者は、毎月の分割金を信販会社に支払うことになります。💴
こうすることにより、中古車販売会社は売買代金の回収リスクを回避できるのです。
なお、以上のような取引には、割賦販売法という法律が適用されることになります。
2 支払い停止の抗弁
もし、立替払契約で購入した中古車に、不具合があった場合はどうなるのか❓
例えば、立替払契約を利用せずに、
中古車販売会社と購入者が中古車の売買契約を締結し、
購入者が売買代金の分割金を直接中古車販売会社に支払うと想定します。
この場合だと、普通に考えて、
購入者は中古者販売会社に対し
「車が直るまでは分割払いの支払いをストップさせて頂きます」
と主張することが出来そうです。
しかし、立替払契約で中古車を購入した時は、どうなるのか。
前記1からすると購入者は、
中古車販売店との売買契約と信販会社との立替払契約の二つの契約を締結しており、
売買契約と立替払契約は全く別個の契約です。
なので、前記主張をすることが出来ないように思えます。
しかしながら、立替払契約で購入した商品に瑕疵(欠陥)があれば、
割賦販売法上、上記契約利用者には
クレジット会社等からのクレジット代金請求に対し、その支払を停止することができます。
このような主張を割賦販売法上、「支払い停止の抗弁」と言われております。
3 立替払契約を利用した方には、是非、知っていてほしいこと
世間を騒がせている「不正の百貨店」と揶揄されているビッグモーターは、
あくまで予想ですが、
不具合のある中古車を全国数多のお客様に売っている可能性もあります。🚙
なので、ビッグモーターで中古車を購入して
「どうも車がおかしい」「契約内容等に問題がある」という方は、
支払停止の抗弁を主張出来る可能性があります。
ちなみに、
問題のある商品(中古車に限定されない)購入契約、役務提供契約において
信販会社の立替払契約をした際には、
概ね「支払い停止の抗弁」を主張することが出来ます。
また、「支払い停止の抗弁」について相談する際は、
法律の専門家たる司法書士や弁護士だけではなく、
最寄りの消費者センターでも相談できます。
消費者センターであれば、無料で相談にも乗ってもらえ、手続の指導も受けることが出来ます。😊