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お家を購入する際は、閉鎖登記簿謄本まで確認して下さい

さて、皆さんは不動産の登記簿謄本を

実際にこの目で確認したことはありますか?📄

登記簿謄本には、

所有者・地目(どのような用途に使われるのか)・広さ等、

色々な情報を知ることができます。🏠

そこで、本日は、表記題名について、お話していきたいと思います。🙂

1 所有者の変遷及び取得原因を確認する

現在のコンピューター化された登記簿謄本及び

コンピューター化される前の登記簿謄本には、

現在の所有者を確認できることはもちろん、

所有者がどの様に移り変わり、

所有者がどのような原因で土地を取得したか

を確認することが出来ます。🔍

例えば、不動産を「売買」で購入したのであれば、

「売買」された年月日が記載されております。

そして、ある不動産の所有者が亡くなり、

同人の相続人が「相続」を原因として当該不動産を取得したのであれば、

亡くなられた所有者の死亡日が記載されております。

例えば、令和5年8月1日に死亡したのであれば、

「令和5年8月1日相続」という原因日付が記載されております。

しかし、亡くなられた方の死亡日が

何らかの理由で確定できない時があります。

例えば、

令和5年8月1日頃から10日頃までの間に死亡と判断されて、

戸籍にもその様な記載がされたとします。

この場合には、

「令和5年8月1日頃から10日頃までの間相続」

という原因日付が記載されます。

カンの鋭い読者はもうお分かりだと思いますが、

この様な原因日付が記載されている時は、

所有者がお家の中で孤独死もしくは自殺した可能性もあり、かつ、

死亡した時期が気温の高い季節だと、

相当腐敗が進んだ状態で遺体が発見された可能性もあります。

なので、お家の中は

かなりの悪臭が漂っていた可能性も想像が出来ます。

この様な出来事がある不動産を購入するのに何ら抵抗感のない人はいらっしゃいますが、

中には、抵抗感を感じる人もいるはずです。

なので、

売主である現在の所有者を確認するだけでなく、

所有者の変遷及びその取得原因日付も

過去にさかのぼって確認してください。

2 土地の地目を確認する。

現在の登記簿謄本はコンピューター化されており、

コンピューター化の前の登記簿謄本を見ると、

明治時代位までさかのぼることが出来ます。🔙

ここで土地の登記簿謄本を古くまでさかのぼってみると、

地目が現在「宅地」であっても、別の地目であったりすることがよくあります。

よくあるケースだと

以前の地目が「田」、「畑」であったりします。🌾

しかし、中には

「池沼」「ため池」であったりするケースもあります。🏞️

つまり、購入先の現在の地目が「宅地」であったとしても、

以前の地目が「池沼」「ため池」だと、

それらを埋め立てて、宅地に改良した経緯があるということになります。

カンの鋭い読者ならお分かりだと思いますが、

この様な経緯のある土地は軟弱地盤であるケースが考えられます。

きちんと地盤改良工事がなされ

計算上は建物を建築することが可能ですが、

仮に、手抜き工事がされていると、

いとも簡単に建物が傾いたりする事もあります。

なので、

以前の地目が「池沼」「ため池」である不動産を購入する場合は、

慎重に検討することが必須になってきます。

3 豆知識

現在は使われていませんが、明治時代には

「監獄用地」「行刑場(処刑場)」「死獣捨て場」

という地目が存在しました。

考えただけでも、恐ろしいですね~。😖

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。