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成年後見制度を回避する方法 その1 ~プロだから話せる裏話~

1 成年後見制度のおおまかな説明

成年後見制度とは、

判断力が低下した(もしくは無い)方(以下、「本人」という。)の法律手続を、

家庭裁判所が選任した弁護士や司法書士といった専門家が成年後見人となり、

同人らが「本人」の代わりに行う制度です。

法律手続の例としては、

自宅売買契約、定期預金解約、施設等の入所契約等、

つまり、契約事と思って頂いて結構です。

本人の財産を、

成年後見人が代わりに管理・処分するので(運用は出来ない)、

有難い制度であることは確かです。

しかし、デメリットも存在します。

2 成年後見制度のデメリットとは

その1 多額の報酬がかかる

成年後見人もプロなので、毎月の報酬が発生します。

そして、本人が亡くなるまで、

成年後見人の報酬を支払い続けなければなりません。

つまり、本人が長生きすればするほど、結構な金額になります。

例えば、本人が20年間生きたとすると、

毎月2万円(平均相場)×12ヶ月×20年=金480万円となります。

その2 成年後見人を途中で変更できない

成年後見人は、一度決められると、

本人が死ぬまでよほどの事がない限り変更することは出来ません。 

なので、相性の悪い人が成年後見人になると、

本当に最悪の事態となります。  

その3 専門家成年後見人に財産を横領されるリスク

専門家成年後見人による横領事案については、

我々の業界にいれば、頻繁に耳にすることがあります。  

専門家だから絶対安心という訳にはいかないということは、

皆さまもご理解できることだと思います。

3 成年後見制度の利用を勧められる鉄板事例

前記(1)でお話したとおり、

本人の判断力低下(無い)時に、

自宅売買契約、定期預金解約、施設等の入所契約等をするときは、

契約の相手方や契約に関与している方から、

「成年後見制度を利用して下さい」
「成年後見制度を利用するしかないですね」

とアドバイスされることになります。

確かに、自宅の売買契約をする時は、

買主という第三者がからんでくるので、

成年後見制度を利用しなければいけないことは理解出来ます。

なぜなら、

判断力の無い人が自宅不動産の売買契約をすると、

当該売買契約は無効になるからです。

そして、その無効を

売主たる判断力の無い人の関係者が主張する可能性があり、

そうなると、自宅不動産の買主は不動産を売主に返すことになり、

その代わり売買代金は売主から買主へ返金されることになります。

しかし、売買代金は売主が既に使ってしまったとなると、

売買代金が返ってこない可能性もでてきます。

なので、自宅の売買契約をする時は、

売主及び買主に不測の損害を発生させないためにも、

必ず成年後見制度を利用しなければいけません。

一方、定期預金解約、施設等の入所契約等はどうでしょうか?

4 優等生の回答

「定期預金解約は『処分』にあたるし、

 施設の入所契約も『契約事』だから、

 必ず、成年後見制度を利用して下さい。」

と言った回答が優等生の回答にあたります。

しかし、この回答は、

実務のすき間や実務の限界事例を理解もしくは経験していない

ヒヨッ子の回答と私は考えます。

確かに、法律上間違いではありませんが、

あまりに短絡的な回答と断定せざるを得ません。

実務のすき間、限界事例を知り尽くした、

この業界に携わって20年超の「優等生でない?!」私

の回答をお話していきます。

続きは、次回・・・。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。