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お客様の声 その1(個人再生住宅資金特別条項)

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

お客様の声をご紹介したいと思います。↓

お客様の声その1

 

「何が決めてとなって司法書士廣森に相談・依頼しましたか?」↑

 

という質問に

「初めてお会いした時の説明が解りやすく


 誠実だったので依頼しました」

 

と答えていただきました。

 

 

 

「説明が解りやすい」というお言葉は、

 

最高に有難いお言葉です。

 

 

 

 

理由は、

 

士業にとって、一般個人の方に、

「いかに専門的な事を解りやすく簡単に伝えるか!?」

 

という事は永遠のテーマなのです。

 

 

 

同業に対しては、

専門用語バリバリで話しても

全く問題はありませんが、

 

やはり、一般の方にお話しする時は

「簡単な言葉に置き換えないとあきません!」

 

 

 

ところで、

 

一般個人の方が初めて弁護士事務所や

司法書士事務所に訪問して相談する時に、

「私に専門的な事が分かるかしら?」

という不安があるそうです。

 

 

 

 

なので、

一般個人の方にとって法律に携わる人間は

「難解な言葉をまくし立てる人間」

というイメージがあるのでしょう

 

 

 

司法書士の研修に

「わかりやすく話すための研修」

があっても、いいかも知れません

 

 

 

さて、

今回のご相談及びご依頼内容は

私が最も得意とする

 

個人再生住宅資金特別条項

という手続です。

 

 

 

ネットで検索して思うのですが、

 

司法書士で過払請求や

破産手続きには力を入れているけど、

 

個人再生住宅資金特別条項に

力を入れているというのは

あまり見ない様な気がします。

 

 

 

理由として考えられる事は、

 

破産手続きは全てを清算する手続きなので、

 

申立書を出せば出しっきりです。

 

 

 

つまり、手間がかかりません。

 

 

 

次に、

過払請求は既に実務が確立しており、

 

定型的な仕事です。

 

 

 

なので、

過払い請求も手間がかかりません。

 

 

 

一方で、

個人再生住宅資金特別条項は

 

裁判所に数回書面を出さなければいけません。

 

 

そして、再建するための手続なので、

 

裁判所に対してこちらから、

メチャメチャ働きかけないといけません。

 

 

 

つまり、

手間が非常にかかります。

 

 

 

しかし、

手間は非常にかかりますけど、

住宅を守る事が出来て、

他の負債の劇的な圧縮に成功し、

依頼者の方から感謝されると、

本当に司法書士冥利に尽きます。

 

 

 

 

最後に、

個人再生住宅資金特別条項という手続は、


基本的に住宅を手放さなくても良い手続です。

 

 

 

なので、

任意売却専門会社から

任意売却勧誘のDMが来た方は 、

一度、当事務所にご相談下さい。

 

 

 

さらに、

当事務所では、個人再生のご相談は、

何度されても無料 ですので、

ご安心して下さい。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。