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一般社団法人設立の相談が多くなってきました!その5

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

前回の続き・・・。

 

 

 

では、

 

一般社団法人にするメリットの続きを

 

具体的に書きます。

 

 

 

 

社員相互間への効果

 

 

定款で理事、つまり役員の選任方法

 

任期・権限・経費の分担・除名の理由・社員の資格の喪失する理由を

 

明解にする事が出来る。

 

 

 

 

つまり、対外的な信用もさる事ながら

 

一般社団法人の中の社員間の信用や結束力を

 

頑強にする事が可能である。

 

 

 

 

 

 

社員のリスクの回避

 

 

仮に、問題が発生し、損害賠償請求されたとします。

 

 

 

しかしながら、

 

請求先が一般社団法人になるので、

 

個人のリスクは回避する事が出来ます。

 

 

 

 

 

 

ライセンスビジネスや新規のビジネス

 

 

具体的に言うと、

 

〇〇検定等のライセンス事業を新たに展開して、

 

社会的に認知度や信用を向上させる事が可能

 

 

 

 

 

支援者からの協賛

 

 

協賛先が個人ではなく、

 

一般社団法人なので安心感があり、

 

寄付金を集めやすい。

 

 

 

 

 

相続リスクヘッジ

 

 

個人だと、その個人が死亡して相続開始された時、

 

その所有物の帰属先を争う事は免れない。

 

 

 

 

しかし、一般社団法人だと、

 

所有物は法人に帰属しているので、

 

そういった問題が起こりえない。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。