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ブラックな仕事の依頼はお断りします。

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

グレーを通り越して、

 

黒の仕事の依頼の一例を上げると、

 

「先生、この財産を隠したまま破産手続きしてくれへん?!」

 

というような依頼です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完全にアウトです。

 

 

 

 

こんな仕事は

 

普通の司法書士なら絶対にしません!

 

 

 

私も、こんなケースは本当に何回もありますが、

 

その時は、いつも

 

「それやったら、仕事の依頼はお受け出来ません」

 

と言います。

 

 

 

 

 

ちなみに、財産を隠して破産をしてしまうと、

 

借金をチャラにしてくれません。

 

 

難しく言うと

 

「免責不許可事由」に該当します。

 

 

 

場合によっては、詐欺破産罪に該当します。

 

 

 

つまり、

 

ご本人様にとっても、

 

何らメリットはありません!

 

 

 

たまに、依頼者の方で

 

「いかに財産を隠して破産手続をするかという事」を

 

司法書士や弁護士の能力と

 

勘違いされている方もいらっしゃいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完全に違います。

 

 

 

 

思うに、

 

破産手続きで有能な弁護士や司法書士とは、

 

二度と無計画な借金を起こさないように

 

諭す人だと思います。

 

 

 

実は、破産手続きは、

 

手続き的には非常に簡単で、

 

単に作業量が膨大なだけなのです。

 

 

なので、

 

ただ単に手続だけを

 

やっつけ仕事としてしてしまえば、

 

依頼者の方が

 

2度目の破産をする可能性が

 

高くなります。

 

 

 

なぜなら、

 

借入返済をした根本的な理由に向き合ってないからです。

 

 

 

私は駆け出しの頃、

 

尊敬する師匠の司法書士から

 

「依頼者には、絶対に反省文を書いてもらい、

 

最低でも半年分の家計簿を作成するように

 

依頼者に指導しなさい」

 

と教えられたものでした。

 

 

 

理由は、

 

借入返済をした根本的な理由に向き合ってもらい、

 

二度と無茶な借金はしないと

 

わかって貰うためなのだそうです。

 

 

 

自分自身、まだまだ、未熟なので

 

依頼者の方にわかっていただけているかどうかは

 

分かりませんが、

 

先日、こんな声を頂きました。↓

 お客様の声アンケート

 

「今後は自分をしっかり持って

 

 今の生活をくずさない様、

 

 生活をしていくつもりです。

 

 ありがとうございました。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嬉しいですよね~。

 

 

 

 

 

 

 

ホンマに嬉しいですよね~。

 

 

 

 

こういう言葉を頂くと

 

本当に司法書士冥利につきます。

 

 

 

 

ところで、

 

破産手続きは、よっぽどの事が無い限り、

 

誰がやっても一緒です。

 

 

 

ですが、

 

手続に魂を吹き込む事が出来るかどうかは、

 

人それぞれによって違うと思います。

 

 

つまり、

 

司法書士各々の志や信念や理念

 

が現れてくると思っています。

 

 

 

 

なってみせます。

 

 

 

司法書士ではなく、

 

司法書「志」に・・・・。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。