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住宅購入時の「頭金2割説」について、もの申す!?

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

「色々な情報誌・住宅購入関連の本・ネットの情報には、

 

 住宅を購入する上での頭金は2割用意しなさいとありますが、

 

 それはなぜですか?

 

という質問もよくあります。

 

 

その理由に関しては、以下のとおりです。

 

 

不動産会社が新築戸建・新築マンションを売却する時には、

 

当然、利益・経費を見込まないといけません。

 

 

 

実は、

 

その利益・経費が約2割と言われています。

 

 

 

そして、

 

それが真実か否かというと、

 

概ね当たっております。

 

 

 

なぜなら、

 

私は新築マンションデベロッパーで仕事をしていた事があり、

 

何度も、社内の開発部が作成する

 

マンション事業計画書なるものを見ていたので、

 

この説は概ね当たっていると思います。

 

 

 

 

まあ、

 

不動産会社も営利を追求する営利企業だから

 

それは当然と言えば当然です。

 

 

 

でないと、

 

社会的に存続する意味がないからです。

 

 

 

 

さて、

 

そこで、話を戻しますが、

 

皆さん少し、考えてみて下さい。

 

 

 

 

3500万円の新築マンションを購入し、

 

すぐに売ったとして

 

3500万円で売却できるでしょうか?

 

 

 

 

答えは「無理です

 

 

 

なぜなら、

 

約2割が不動産会社の利益・経費なので、

 

普通に考えると住んだ瞬間に

 

2割減少すると考える事が出来ます。

 

 

 

 

実際は、

 

その不動産の立地等による属性によって

 

一概には言えませんが、

 

概ね上記のように考えてもいいかなと思います。

 

 

 

 

なので、

 

購入して、なんらかの事情で、やむにやまれず、

 

すぐに売却しなければいけないときは、

 

その約2割分を最初に頭金として入れておかないと、

 

住宅ローンの残債以下でしか値付けがされないため、

 

売却しようにも売却出来ないためです。

 

 

 

 

しかし、

 

ここまでお話しした事は、すばり

 

教科書どおりの答えです。

  

 

 

 

実は、実際のところ、

 

住宅ローンの残債を下回る価格で、

 

住宅ローンの債権者が売却に応じている事が

 

ほとんどなのです。

 

 

 

 

そこで、

 

住宅ローンの残債を下回る価格で、

 

住宅ローンの債権者が売却に応じる事を

 

「任意売却」と言います。

  

 

 

 

また、

 

住宅ローンの支払いに困り、

 

他にもカードや消費者金融から借り入れを起こしてしまい、

 

にっちもさっちもいかないような時は、

 

自宅を売却せず債務整理をする、

 

小規模個人際住宅資金特別条項という手続もあります。

 

 

 

 

以上、

 

任意売却や個人再生と言った事は

 

最終最後の手段です。

 

 

 

 

なので、

 

最終最後の手段を取る事の無いように、

 

住宅ローンを組む時は、

 

充分な頭金が必要だと言う事も当たっております。

 

 

 

但し、

 

実際、頭金を貯めると言っても、

 

特に子どもさんの転校などの家族の理由で、

 

頭金を貯めて待つというのも

 

得策ではないケースもあります。

 

 

 

 

確かに、

 

頭金を多くすると、

 

その分住宅ローンの支払いも少なくなりますので

 

得と言えば得です。

 

 

 

 

ただ、

 

私は出来るだけ多くの頭金や

 

頭金は約2割を準備しさないというのは、

 

人それぞれによって、

 

まちまちだと思っています。

 

 

 

 

理由は、

 

その人のライフプランを経てると

 

適切・妥当な頭金の額が、

 

すぐに算出可能だからです。

 

 

 

 

例えば、

 

頭金0でも大丈夫な方も中にはいらっしゃいますし、

 

一方で、頭金を2割以上入れないといけない方も

 

中にはいらっしゃいます。

 

 

 

 

なので、

 

住宅を購入するのであれば、

 

一度、ライフプランを取る事をお勧めいたします。

 

 

 

 

なぜなら、

 

皆さんは、住宅を購入しようにも、

 

初めての経験なので、

 

不明確な事を不明確なまま

 

住宅購入を検討なされるのです。

 

 

 

 

なので、

 

不明確の事を明確にすれば、

 

安心の夢のマイホーム購入実現に向けて、

 

着実に一歩前進すると私は思います。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。