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不動産所有者に考えられる法律問題 その2

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

不動産所有者になった事により、

 

その不動産にまつわる法律問題において考えられる事に、

 

収益物件の所有者として賃貸人(家主)になったり、

 

ご自身の転勤を理由に、

 

居住用のお家をやむなく

 

賃貸に出すケースが考えられます。

 

 

 

その際は、ご自身が家主(賃貸人)として、

 

店子(賃借人)と賃貸借契約を結ぶ事になります。

 

 

 

大体は、管理会社が間に入って

 

家賃の収納等・物件の管理をしてくれるのですが、

 

きちっと家賃を払ってくれる間はどうって事ありません。

 

 

 

しかし、

 

家賃の滞納額がかさんできたり、

 

夜逃げされたり、

 

不当もしくは不適切な使用をされると

 

困った事になります。

 

 

 

話し合いで解決すればいいのですが、

 

大体は揉めたり、話は前に進みません。

 

 

 

 

それに、夜逃げされると

 

話をしようにも、それも出来ません。

 

 

 

 

となるとどうするか?

 

 

 

ここで、無理矢理、

 

店子(賃借人)を追い出すと法律上、

 

家主(賃貸人)に何がしかの責任が問われますので、

 

絶対にそんな事をしてはあきません!

 

 

 

では、どうするか?

 

 

 

裁判上にて訴えるしか方法はありません。

 

 

 

この様な裁判を明渡請求訴訟といいます。

 

 

 

もし、

 

大家(賃貸人)さんで、

 

店子(賃借人)が、家賃を滞納する、

 

夜逃げされた、

 

不当もしくは不適切な用法をしているという事で

 

お困りの方がいらっしゃれば、

 

一度、司法書士にご相談なされてみて下さい。

 

 

 

 

きっと、善後策を提案してくれたり、

 

抜本的な解決を図ってもらえます。

 

 

 

但し、

 

その際に注意する事があります。

 

 

 

それは、

 

司法書士でも「簡易裁判所の代理権」のある司法書士に

 

ご相談して下さい。

 

 

 

なぜなら、

 

簡易裁判所の代理権が無いと、

 

「そもそも訴訟が何たるかを分かっていない」

 

司法書士の可能性があるからです。

 

 

ちなみに、

 

私はもちろん簡易裁判所の代理権があります。

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。