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成年後見
生半可な気持ちで、成年後見業務は受託出来ません!?
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
本日は司法書士業務のうち、
成年後見業務のお話しをします。
成年後見業務とは、
簡単に言うと
「判断力が乏しい、もしくは無い方」を
フォローする仕事です。
以前にも書きましたが、
単に財産管理をするだけでなく、
その人の身上監護もしないとあきません。
だから、
法律から離れた業務も必要になるし、
福祉関連の法律にも精通しないとあきません。
つまり、
財産も管理して、
本人のために福祉サービスの申請もして、
本人が健やかに生活するためのフォローもします。
なので、
結構な激務になります。
それに、金儲けでは出来ないし、
まるで本人の身内の域に達しないと
出来ない業務であると
私は思っています。
だから、
以前にも書きましたが、
成年後見人を何人受けるからというのは、
その人の業務ボリュームで
絶対に限られてくると思います。
ちなみに、
成年後見業務を受託する人数は
一体、何人位が適正なのか?
思うに、
成年後見業務に特化するにしても、
20名から25名が限界でしょう!
さて、
先日、ある司法書士の方と
お話しする機会がありました。
その方は、
登記業務や裁判業務もなされていますが、
今後成年後見業務にシフトして行きたいとの事。
そして、この度、その方は、
大阪家庭裁判所で成年後見人に候補者として、
成年後見人の申立をすると、
以下のようなやりとりが、
裁判所書記官とあったとの事です。
書記官 「〇〇先生は、現在、
何名の成年後見業務をなされていますか?」
〇〇先生 「19名です。」
書記官 「それは、多いですね~。」
〇〇先生 「はぁ?!どういう事ですか?」
書記官 「少し、受けている方が多いので、
今回候補者として挙がってますが、
違う候補者にお願いするかもしれません・・・。」
〇〇先生 「・・・・。」
とのやりとりがあったようです。
〇〇先生の言い分も分かりますが、
裁判所書記官の方の意見も
妥当だと思います。
理由は、
賢明な読者の方ならお分かりだと思いますが、
成年後見業務を受け持ちすぎると、
当然に一人に対するサービスの低下は免れません。
当り前の事です。
しかし、最近、、、、、、、、、、、、、、、、
メチャクチャ受けている人を見かけます・・・。
恐らく、事務所経営も大事で、
売上を上げる事も大事ですが、
「もっと、真摯に成年後見業務を受託するべきなんやないか?」
と思います。
なぜ、
「もっと真摯に受託すべき!」
と言いたい理由は次のとおりです。
最近、フェイスブックがありますよね~。
そして、フェイスブックに
「被後見人の方とのやりとりや
被後見人の言動や行動を
面白おかしくフェイスブックに投稿している司法書士」
を沢山見受けるのです・・・。
「こんな投稿を本人の親族が見たらどう思うのか?」
「本人が理解できるとしたら、本人はどう思うのか?」
真摯に成年後見業務に取り組んだら、
こんな面白おかしくフェイスブックに投稿なんて、
到底、出来っこありません。
反論として、
「その方との人間関係が出来ているから大丈夫!」
という方もいらっしゃると思います。
しかし、皆さん!
冷静に考えたらどう思われますか?
人間関係が出来上がっているからこそ、
人間関係を破壊する様な、
軽はずみな事はしてはいけないと
私は思うのです。
現在、日本司法書士連合会、単位会がこぞって、
「成年後見業務は司法書士」
という宣伝をしています。
とても、大事な事やと思います。
司法書士は国民の権利や財産を
保全する役目があるからです。
しかしながら、
もっと真面目に真摯に
そして「成年後見業務を私の与えられた使命」という
意識レベルにならないと、
いつか足元をすくわれる日がくると思います。
この続きは次回・・・。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。