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分割しにくい財産があると相続の時、何が不具合なのか? その2

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

昨日の続き・・・。

 

 

 

相続で、みんな仲良く

 

法定相続で分けたため共有登記をして、

 

共有状態の何が悪いのかというと、

 

不動産を処分したり管理したりする時は、

 

全員の意思統一が無いと出来ないからなのです。

 

 

 

 

そこで、少ない共有者であったら

 

(相続において共有登記する事自体問題なのですが)、

 

まだ意思統一を図る事は出来そうですが、

 

共有者の方に相続が発生した時に、

 

さらに共有者が増えるととても厄介です。

 

 

 

 

なぜなら、

 

意思統一が困難になる事は明白であるし、

 

中には「持分なんていらないから

 

自分の権利分のお金が欲しい 」

 

と言って来たりします。

 

 

 

 

 

持分の権利の金額を欲しいと言われても、

 

その不動産が高額であったり、

 

現金が無い場合はどうしようもありません。

 

 

 

 

どうしようもないからと言って

 

そのまま放置しておくと、

 

権利分を取得した人から

 

民法256条に基づく「共有物分割請求」を

 

裁判所に申し立てられる可能性があります。

 

 

 

 

 

そこで、裁判手続きに移行してしまうと

 

「何らかの結論」は遅かれ早かれ出るのですから、

 

自分にとって不利ではないにしても、

 

なんらかの支出や無駄な時間を費やしてしまいます。

 

 

 

 

どうしようもない時は、

 

裁判所主導で売却となってしまい、

 

その売却代金を権利分の金額で

 

分ける羽目になる可能性もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有状態というのは、

 

利害が絡む人間が多くかかわってくるため、

 

どうしても乗り越えなくてはならないハードルが

 

高くなってしまうのです。

 

 

 

 

 

 

なので、

 

唯一無二の財産である不動産を遺す側の方は、

 

「どの様に相続させるのか?」

 

「なぜ、そうさせるのか?」

 

という明確、かつ他の相続人の気持ちも配慮した上で

 

その理由を織り込んだ(実務上「付言事項」と言う。)

 

遺言書を遺していただきたいと思います。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。