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相続・遺言
分割しにくい財産があると相続の時、何が不具合なのか? その2
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
相続で、みんな仲良く
法定相続で分けたため共有登記をして、
共有状態の何が悪いのかというと、
不動産を処分したり管理したりする時は、
全員の意思統一が無いと出来ないからなのです。
そこで、少ない共有者であったら
(相続において共有登記する事自体問題なのですが)、
まだ意思統一を図る事は出来そうですが、
共有者の方に相続が発生した時に、
さらに共有者が増えるととても厄介です。
なぜなら、
意思統一が困難になる事は明白であるし、
中には「持分なんていらないから
自分の権利分のお金が欲しい 」
と言って来たりします。
持分の権利の金額を欲しいと言われても、
その不動産が高額であったり、
現金が無い場合はどうしようもありません。
どうしようもないからと言って
そのまま放置しておくと、
権利分を取得した人から
民法256条に基づく「共有物分割請求」を
裁判所に申し立てられる可能性があります。
そこで、裁判手続きに移行してしまうと
「何らかの結論」は遅かれ早かれ出るのですから、
自分にとって不利ではないにしても、
なんらかの支出や無駄な時間を費やしてしまいます。
どうしようもない時は、
裁判所主導で売却となってしまい、
その売却代金を権利分の金額で
分ける羽目になる可能性もあります。
いかがですか?
共有状態というのは、
利害が絡む人間が多くかかわってくるため、
どうしても乗り越えなくてはならないハードルが
高くなってしまうのです。
なので、
唯一無二の財産である不動産を遺す側の方は、
「どの様に相続させるのか?」
「なぜ、そうさせるのか?」
という明確、かつ他の相続人の気持ちも配慮した上で
その理由を織り込んだ(実務上「付言事項」と言う。)
遺言書を遺していただきたいと思います。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。