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クーリングオフ その2

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

クーリングオフについて、

 

昨日書きました。

 

 

 

 

法定の書面を交付していたら、

 

8日間を過ぎると契約の解除が出来ません。

 

 

 

 

 

そして、法定の書面を

 

あまり見た事が無いと書きました。

 

 

 

 

 

 

だから、どこもかしこも、

 

訪問販売業の会社が契約解除をされている・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だったら、、、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「きちんとした法定の書面の交付すれば、

 

 契約解除されないのに!」

 

と思うのが、普通の考えです。

 

 

 

 

 

どちら側に立つとかつくとかではなくて、

 

訪問販売営業の会社に対して、

 

クリーングオフの為の法定の書面の記載の仕方、

 

法定の書面とはどういうものか?!

 

というような法務コンサルをすれば、

 

事務所の売上に直結するのでは

 

という仮説が成り立ちます。

 

 

 

 

 

でも、こういう強引な勧誘をする営業会社って、

 

こういう事を全然意識しないんでしょうね~。

 

 

 

 

 

恐らく、

 

法令順守の意識が全くないと思います!

 

 

 

 

 

なので、

 

なんぼ良質の法務コンサルを提供しますという営業をしても、

 

なかなか難しいんとちゃうかな~と

 

思います。

 

 

 

 

 

でも、常識を疑うという事が

 

ビジネスには大事です!

 

 

 

 

 

 

なので、足繁く営業に通い詰めると、

 

顧問先をゲット出来るかも知れません・・・。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。