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FP司法書士
クーリングオフ
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
「クーリングオフが出来るのかどうか?!」
という相談がありました。
訪問営業でリフォームの申し込みをしたそうです。
確かに、
法定書面を交付していたら
8日過ぎるとクーリングオフ出来ないのですが・・。
今までの経験上、
要件を満たした法定の書面を見た事がありません。
ここで、法定の書面とは、
①事業者の氏名・名称・住所・電話番号・法人代表者名
②契約申込・契約締結を担当した者の使命
③商品名及び商品の商標または製造番号
④商品の形式・種類・権利・役務の種類
⑤商品の数量
⑥商品・権利の代金・役務の対価
⑦代金・対価の支払い方法、支払い時期
⑧商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期
⑨クーリングオフの要件及び効果の説明
⑩契約の申込・締結の年月日
以上を満たした書面を交付しないとあきません。
つまり、
上記①~⑩一つでも抜けていると、
8日間の起算点がいつになっても始まらないのです。
よって、何日経過しても
契約を解除する事が出来ます。
訪問販売で「契約するんじゃなかった!」と思う方は、
お近くの司法書士へご相談下さい。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。