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一般社団法人設立の相談が多くなってきました!その5
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
前回の続き・・・。
では、
一般社団法人にするメリットの続きを
具体的に書きます。
④社員相互間への効果
定款で理事、つまり役員の選任方法
任期・権限・経費の分担・除名の理由・社員の資格の喪失する理由を
明解にする事が出来る。
つまり、対外的な信用もさる事ながら
一般社団法人の中の社員間の信用や結束力を
頑強にする事が可能である。
⑤社員のリスクの回避
仮に、問題が発生し、損害賠償請求されたとします。
しかしながら、
請求先が一般社団法人になるので、
個人のリスクは回避する事が出来ます。
⑥ライセンスビジネスや新規のビジネス
具体的に言うと、
〇〇検定等のライセンス事業を新たに展開して、
社会的に認知度や信用を向上させる事が可能
⑦支援者からの協賛
協賛先が個人ではなく、
一般社団法人なので安心感があり、
寄付金を集めやすい。
⑧相続リスクヘッジ
個人だと、その個人が死亡して相続開始された時、
その所有物の帰属先を争う事は免れない。
しかし、一般社団法人だと、
所有物は法人に帰属しているので、
そういった問題が起こりえない。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。