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FP司法書士
住宅購入に関する税金 平成26年度税制改正のポイント その3
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
認定長期優良住宅に係る特例措置の延長
これは、
耐久性に優れている認定長期優良住宅に係る
登録免許税、不動産取得税、固定資産税の
特例措置の適用期限が2年延長との事。
具体的に言うと、以下のとおりです。
※登録免許税
①所有権保存登記
0.15%⇒0.1%
②所有権移転登記
0.3%⇒戸建0.2%、マンション0.1%
※固定資産税
戸建3年⇒5年
マンション5年⇒7年
※不動産取得税
一般住宅特例1,200万円の控除⇒1,300万円の控除
以上期限は、
平成28年3月31日までです。
さて、
ここで言える事は、、
もし、新築戸建を購入検討の方がいれば、
少々お金をかけると認定長期優良住宅になるのであれば、
新築戸建の営業マンと充分打ち合わせするべきやと思います。
そして、
そのシュミレーションを専門に出来るのは、
独立系のFPです。
なので、
認定長期優良住宅にした時の、
優遇税額を全て算出し、
総合的に検討して、購入に踏み切るべきです。
認定長期優良住宅であれば、
資産の劣化が遅いですし、
資産形成の上では、大変有意義なものです。
新築戸建購入の方は、
是非、一度、独立系のFPに相談する事をお勧めします。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。