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FP司法書士
住宅購入に関する税金 平成26年度税制改正のポイント その2
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
今日は、
「新築住宅に係る固定資産税」の減額措置の延長です。
住宅を購入する方の最初の負担を軽くするため、
新築住宅に関する固定資産税の減額措置の適用期限が
2年延長されます。
2年延長という事は
平成28年3月31日までです。
さて、
具体的に言うと以下のとおりです。
①一般の住宅は3年間で税額が2分の1に軽減されます。
②中高層住宅は5年間で税額2分の1に軽減されます。
つまり、
一般の住宅は戸建、
中高層住宅はマンションという事です。
いつも、
「なんでマンションだけが優遇されんねやろ~」
と思います。
だから、
新築マンションを売っている時は、
この点を強調していました。
逆に、新築戸建を売っている時、
お客様に「固定資産税がマンションの方が優遇されている」
という事を言われた時は、
「確かにそうですね・・・。(汗)」
って感じでしたけどね~(笑)。
まあ、そんな事はさておき、
ここで、注意せなアカンのは、、、、
2分の1優遇という事は、
優遇期間が終われば、
固定資産税が
倍近くになるという事です!
また、5年後は
子どもの教育費もアップしている可能性も
充分にあるという事です。
なので、住宅購入の際は、
「独立系のFP」に相談する事を
おすすめします。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。