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住宅購入に関する税金 平成26年度税制改正のポイント その2

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

前回の続き・・・。

 

 

 

今日は、

 

「新築住宅に係る固定資産税」の減額措置の延長です。

 

 

 

 

 

住宅を購入する方の最初の負担を軽くするため、

 

新築住宅に関する固定資産税の減額措置の適用期限が

 

2年延長されます。

 

 

 

 

 

2年延長という事は

 

平成28年3月31日までです。

 

 

 

 

 

さて、

 

具体的に言うと以下のとおりです。

 

 

 

 

 

一般の住宅は3年間で税額が2分の1に軽減されます。

 

中高層住宅は5年間で税額2分の1に軽減されます。

 

 

 

 

 

つまり、

 

一般の住宅は戸建、

 

中高層住宅はマンションという事です。

 

 

 

 

 

いつも、

 

「なんでマンションだけが優遇されんねやろ~」

 

と思います。

 

 

 

 

 

 

だから、

 

新築マンションを売っている時は、

 

この点を強調していました。

 

 

 

 

 

逆に、新築戸建を売っている時、

 

お客様に「固定資産税がマンションの方が優遇されている」

 

という事を言われた時は、

 

「確かにそうですね・・・。(汗)」

 

って感じでしたけどね~(笑)。

 

 

 

 

 

 

まあ、そんな事はさておき、

 

ここで、注意せなアカンのは、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2分の1優遇という事は、

 

優遇期間が終われば、

 

固定資産税が

 

倍近くになるという事です!

 

 

 

 

 

 

 

また、5年後は

 

子どもの教育費もアップしている可能性も

 

充分にあるという事です。

 

 

 

 

 

 

 

なので、住宅購入の際は、

 

「独立系のFP」に相談する事を

 

おすすめします。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。