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FP司法書士
住宅購入に関する税金 平成26年度税制改正のポイント その4
毎度です
不動産営業出身 大阪・吹田市の
FP(ファイナンシャルプランナー)兼
司法書士 廣森良平です。
「認定低炭素住宅に関する特例措置の延長」
さて、
「認定低炭素住宅」とは簡単に言うと、
以下のとおりです。
①断熱性が高い
②電力等のエネルギー消費量が少ない
③CO2削減のための設備が設置
以上です。
上記住宅だと、登録免許税がお安くなります。
保存登記だと0.15%⇒0.1%
移転登記だと0.3%⇒0.1%
となります。
もちろん、
低炭素住宅・長期優良であれば、
ローン減税の控除対象借入れ限度額は5000万円
控除期間10年
控除率1パーセント
累計最大控除額500万円
となります。
ちなみに、上記は平成28年3月31日までです。
以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。